その他令和7年4月10日

官報号外第81号:植栽管理及び設備省エネルギー対策の基準

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.153
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官報号外第81号:植栽管理及び設備省エネルギー対策の基準

令和7年4月10日|p.153

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153令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
植栽管理
【判断の基準】
①植栽管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の
基準を満たしている物品が使用されている[1と。
②病害虫予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を
確保するとともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いし
ベルに維持する総合的病害虫・雑草管理を行JI体制が確保されているfi
と,
③農薬の使用の回数及び量の削減に努めているとともに、農薬取締法に基づ
いて登録された適正な農薬を、11ベルに記載されている使用方法(使用回
数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果
的に使用されるものであること。
【配慮事項】
①灌水の雨水利用に配慮されている[Iと。
②剪定・除草において発生した、小枝・落葉等の処分について、堆肥化等の
環境負荷低減が図られていること。
③施肥に当たっては、植栽管理において発生した落葉等からできた堆肥(土
壌改良材)が使用されている[1と。
④剪定・伐採等にチェンソーを使用する場合のチェンソーオイルは、生分解
0.00
性のものが使用されていること。
⑤植替え等が生じた場合、既存の植栽を考慮し、病害虫の発生しにくい樹種
の選定等について、施設管理者への提案が行われるTIと。
⑥植栽管理に当たり1.使用する機材・器具等については、可能な限り環境負
荷低減策が講じられていること。
⑦植栽管理に当たり、可能な限り、再使用又は再生利用可能であって、土の
代替となる植込み材の使用に努めていること。
備考)1本項の判断の基準の対象とする「植栽管理」とは、庁舎周辺等の植栽地及び屋上緑化等
備考)1本項の判断の
の管理とする。
2判断の基準②の「総合的病害虫・雑草管理を行う体制」とは、発生状況等の調査、被害
の早期発見、剪定や捕殺などの物理的防除も含めた防除方法の選択等、経済性を考慮しつ
つ健康と環境への負荷の軽減を総合的に講じる体制をいう。
3判断の基準②及び③については、農薬の使用に係る施設管理者や周辺地域への情報提供、
年4月26日付25消安第175号環水大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境
省水・大気環境局長連名通知)」に準拠したものであること。
4生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法につい
ては、10-dwindowを適用しない。
KOECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
・301B(CO,発生試験)
・301C(修正MITI(I)試験)
・301F(Manometric Respirometry試験)
※ASTM(アメリカ材料試験協会)
・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
・D6731(密閉respirometer中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解
度を決定する標準試験法
対象設備等
照明設備
搬送設備
給排水・
衛生設備
受変電設備
受変電設備
その他
省エネルギー対策(例)
器具の清掃による照明効率の向上
定期的なランプ交換の実施(蛍光ランプ、
HID ランプ等)
ランプ交換時の初期照度補正の初期化
間仕切りの取りやめ
部分消灯を行いやすくするような照明の
点灯範囲における机及び作業場所の適正
な配置
ソーラータイマーのこまめな調整
局部照明の採用
照明スイッチに点灯範囲を表示
照明制御設備の作動点検
手動によるこまめな点消灯
エレベータ・エスカレータの運転台数制
御(停止階の制限、稼働台数の制御)
階段利用の促進
庁舎内配送共同化の実施
電動機の負荷となる機器、動力伝達部及
び電動機の機器損失を低減するような保
守及び点検
配管のさび・腐食・水漏れの確認
熱源機とポンプ等の補機を含めたエネル
ギー消費効率の向上
使用上、支障のない範囲で給水の分岐バ
ルプを絞込み
夏季における温水洗浄便座暖房の停止
受変電室の室内温度の見直し
デマンドの状況による負荷の調節
進相コンデンサによる力率管理
不要期間不要時間帯の変圧器の切離し
変圧器の稼働台数の調整及び適正負荷の
維持
無停電電源装置の稼働台数の調整及び適
正負荷の維持
自動販売機の節電(照明の消灯・夜間運
転停止時)の実施
OA機器等の昼休み等不使用時における電
源の切断
プラインド・カーテンの有効利用
対象設備機器等の設定値の確認、運転
対象設備機器等の設定値の確認、運転
結果の測定・記録
省エネルギーに必要なエネルギーデータ
の把握・活用
常駐管理
年1回以上実施
1回/2~3年
交換時に実施
必要に応じ実施
実施基準(例)
常駐管理以外
年1回以上実施
1 回/2~314
1,14
必要に応じ実施
月1回以上実施
随時実施
必要に応じ実施
必要に応じ実施
随時実施
毎日実施
毎日実施
毎日実施
月1回以上実施
11
11
10
1,
必要に応じ実施
--
必要に応じ実施
必要に応じ実施
必要に応じ実施
1-
必要に応じ実施
必要に応じ実施
随時実施
随時実施
随時実施
季節ごとに実施
必要に応じ実施
季節・外気温に応じ実施
11
--
000
季節ごとに実施
随時実施
--
毎日実施
000
毎日実施
毎日実施
毎日実施
毎日実施
0.00
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月1回以上実施
月1回以上実施
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官報号外第81号:植栽管理及び設備省エネルギー対策の基準 - 第153頁
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