その他令和7年4月10日

クリーニング業及びエコドライブに関する環境配慮事項の判断基準等

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.161
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抽出要点

クリーニング業及びエコドライブに関する環境配慮事項

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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クリーニング業及びエコドライブに関する環境配慮事項の判断基準等

令和7年4月10日|p.161

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161 令和7年4月10日 木曜日 報 (号外第81号)
22-10クリーニング
(1)30目及び判断の基準等
クリーニング
【判断の基準】
③ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されているfi11
④袋・包装材の削減のための独自の取組が講じられているfiio
【配慮事項】
に、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めているfi11
ている[1ir
⑤プラスチック
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10.0
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10
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11
19
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VIL
一斃
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198
ON
1,0等可能な限C.減量化が図られているfi17.000.00
i
1988110.0て環境負荷低減効果が確認されたd+の又は再生プラスチ0.4410.0
第207号)に定めるクリーニング業をいJ/。ただし、毛布、ふとん、モップ等、他
としてリース・レンタル契約により調達する場合、調達先事業者が行U/当該製品のクリー
ニングには本項の判断の基準は適用しない。
19T:0.0ン」TYは、蒸発してできた蒸気(飽和蒸気)が放熱や熱の利用により凝縮水へ状
態変化したものをいう。
3「エコドライプ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令
和2年1月)に基づく運転をいう。
りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は見めにア0.0セルを離そう⑤エアコンの値
りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使
用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タ
イヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はや
めよう
4判断の基準②の「エコドライプを推進するための措置」とは、次の要件を満たすことを
いう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること,
イ.エコドライブに係る責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)
等の取組を実施していること。
ウ.エネルギー使用実態を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用
の管理を行うこと。なお、その際は、車両の運行記録を用いることが望ましい。
5判断の基準③の「ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること」とは、
次の要件を満たすことをいう。
ア.回収が適切に行われるよう、ユーザに対し回収に関する情報(回収方法、回収窓口等)
が表示又は提供されていること。
イ.回収されたハンガーを洗浄し、再使用すること。
ウ.回収されたプラスチック製のハンガーについて、再使用できない場合にあっては可能
な限りマテリアルリサイクルをすること。
6「袋・包装材」とは、持ち帰りのためにクリーニング品などを入れるための袋、クリー
ニング品にほこり、汚れなどが付着することを防ぐための袋等をいう。
7判断の基準④の「独自の取組」とは、サービスの提供に当たって、エコバック等の利用
を推奨すること、持ち帰り袋等の使用に関する意思を確認すること、ユーザに対し持ち帰
り袋等を有償で提供すること、その他ユーザによる持ち帰り用の袋・包装材の削減を促進
するために取り組む措置をいう。
3「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1自動車」を
対象とする。
9「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す
るプラスチックをいう。
10「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
11「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若し
くは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品
を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除
く。)。
12調達を行う各機関は、クリーニング品の受け取りに当たってはエコバックを利用する
など、袋・包装材の削減に取り組むこと。
(2)目標の立て方
当該年度に契約するクリーニング業務の総契約件数に占める基準を満たす業務の契約件
数の割合とする。
読み込み中...
クリーニング業及びエコドライブに関する環境配慮事項の判断基準等 - 第161頁
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