その他令和7年4月10日

害虫防除の判断基準及び配慮事項

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.156
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害虫防除の判断基準及び配慮事項

令和7年4月10日|p.156

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害虫防除
【判断の基準】
①害虫防除において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の
基準を満たしている物品が使用されている[1と。
②殺そ剤及び殺虫剤の乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防
除措置が講じられている[Iと。
③害虫等の発生侵入を防止するための措置が講じられているfior
④防除作業に当たり、事前計画や目標が設定されているfiと。また、防除作
業後に、効果判定(確認調査、防除の有効性評価等)が行われているTIと。
⑤殺そ剤又は殺虫剤の使用に当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において製
造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を使用し、使用回数・使用量・
使用濃度等、適正かつ効果的に行われているfiと。
【配慮事項】
○生息状況等に応じた適切な害虫防除方法等を提案するよJI努めているTI
読み込み中...
害虫防除の判断基準及び配慮事項 - 第156頁
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