文具類の環境配慮基準に関するガイドライン(断片)
令和7年4月10日|p.45
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
45今和7年4月10日本書三官報(時第81号
アルバム
つづりひも
ファイリング用品
(合紙を含む。)
【判断の基準】
●次のいずれかの要件を満たす1117
①金属を除く主要材料が紙の場合に8tっては、紙の原料が古紙パル
0.0014森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70%
以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される
場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって....原木の生
産された国又は地域における森林に関する法令に照of000て手続が
適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造され
る構造になっていること。
10
19
1,00
11
11
11
一四
○重
15
1.1
11
1.
○表紙ととじ具を分離100...部品を再使用、再生利用又は
19
10.0
【配慮事項】
19
100
nt
d
バインダー
●金属を除A主要材料が紙の場合にあって1.4紙の原料は古紙パルプ、
森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70%以上で
あるfiと。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあ
10
1110は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国
又は地域における森林に関する法令に照ofして手続が適切になされ
1,0
19
1.00
たものである11DY0.0ただし0.0間伐材により製造されたバージンパル
10
プ及び合板0.0製材工場から発生する端材、林地残材小径木等の再
生資源により製造されたバージンパルプには適用0.00.00い。それ以夕
の場合にあU.ては、文具類共通の判断の基準を満たすris170.001.0
0.00
マ。
10
11
199
1
【判断の基準】
○表紙ととじ具を分離し.1
る構造になっていること。
1,,0
100
-0.00
th
(単
**
19
10
11
1.1
111
11
14
197
944
0.00
04
10.0
0.00
11
11
a
【配慮事項】
のり(澱粉のり)
(補充用を含む。)
のり(固形)
(補充用を含む。)
のり(テープ)
ファイル
【配慮事項】
○内容物が補充できること。
〔判断の基準は容器・ケースに適用〕
【配慮事項】
○消耗品が交換できること
【判断の基準】
●金属を除ニハ主要材料が紙の場合にあって14紙の原料は古紙パルプ、
森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70%以上で
あるrirr1,00また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあ
1010は、その原料の原木は、伐採に当たっ11原木の生産された国
又は地域における森林に関する法令に照ofして手続が適切になされ
たものであるfiir。ただ0.001.間伐材により製造されたバージンパル
プ及び合板000製材工場から発生する端材、林地残材小径木等の再
生資源により製造されたバージンパルプには適用0.0ない。それ以外
19
の場合にあ0.0ては、文具類共通の判断の基準を満たすfi170.00
カードケース
事務用封筒(紙製)
窓付き封筒(紙製)
けい紙
起業用紙
1-ト
満たすこと。
*****
1/9
19
1
③上記①又は②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を
上使用されているfi170.00
②金属を除く主要材料がプラ111411クの場合に8t10.00ては、再生プラ
スチックがプラスチッ0.0重量の70%以上使用されている11:と又は
バイオマスプラ19441011であ10て環境負荷低減効果が確認された
ものが使用04れている117.0.0ただし、ポストコンシューマ材料か
J.なる再生プラス441011にあって14プラスチ1111重量の35%以
用しない。
たバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残
材・小径木等の再生資源により製造されたバーV:ンパルプには適
11
【判断の基準】
●古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率
が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用nt
れる場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の
生産ntれた国又は地域に10ける森林に関する法令に照orして手続が
適切になされたもので8tenfirr。ただし1.間伐材に97り製造された
バージ10ペルプ及び合板..製材工場から発生する端材、林地残材1.
小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな
い。
【判断の基準】
●古紙パル1.4森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率
が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用ot
れる場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の
生産された国又は地域に1014る森林に関する法令に照orして手続が
適切になされたものであるTIと。ただし、間伐材により製造された
バージンパルプ及び合板......製材工場から発生する端材、林地残材...
小径木等の再生資源に97り製造されたバージンパルプには適用1019
い。〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ、森林認証材パ
ルプ及び間伐材等パルプの配合率の判断の基準を窓部分には適用し
ない。]
●窓部分にプラスチック一〇フィルムを使用している場合は、窓11141.0
ムについては再生プラスチ0.00.0がプラスチ1.70.0重量の40%以上使用
されているこ19又はバイオマスプラスチ0.00.0であって環境負荷低減
効果が確認されたものが使用されていること。
【判断の基準】
●古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率
が70%以上で8t:enTIと。また、紙の原料にバージンパルプが使用nt
れる場合にあ0.00.0は、その原料の原木は、伐採に当たっ0.0原木の
生産された国又は地域における森林に関する法令に照orして手続が
適切に19されたものである11rr0.00ただし、間伐材によCO製造された
バージンパルプ及び合板製材工場から発生する端材、林地残材・
小径木等の再生資源に97り製造されたバージンパルプには適用1019
Coment the ther ther and
い。