フォーム用紙の調達判断基準及び留意事項
令和7年4月10日|p.38
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
備考5に示されるX5,X6の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」 とは、 備考5のy1,Y2,Y3.Y4.y5について示される式により算出された数値をい
う。
5総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y=(y1+y2+y3)+Y4+Y5
yi=x1-20 (70×100)
Y2=X2+X3(0X2+X30)
y3=0.5×x4 (0×430)
y4=-x5+75 (60×575, X5<60→X5=60, X5=75→x5=75)
y6=-2.5x6+170(62×668,x6<62→x6=62,x6>68→x6=68)
Y 及びY1,Y2,Y3,Y4,Y5,X1,X2,X3,X4,X6は次の数値を表す
Y(総合評価値):y1,Y2,Y3,Y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小
数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第
二位を四捨五入した数値
ys:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
ys:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
X2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2=(森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-xi)
X3:間伐材等パルプ利用割合(%)
×3=(間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
Kg:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
xa=(その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-xi)
X5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値3%の範囲内
については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場
合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
X6:坪量(g/m2
坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の土5%の範囲内
については許容する。
6調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、
紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品
の調達には留意が必要である。
7調達を行う各機関は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や
製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体
機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から
の産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、合法伐採木材等の流通及
び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)
に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための
ガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外
にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
9紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドラ
イン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。
10紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごと
の実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森
林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠
したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基
づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレシット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期
基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をい
う。
フォーム用紙
フォーム用紙【判断の基準】
【判断の基準】
①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、
伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関
する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ
し、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再
生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/m2以下であ
ること。
【配慮事項】
①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は
持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ
ること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が
可能な限り高いものであること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容
易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。