その他令和7年4月10日
建築資材等の環境配慮基準に関する告示・ガイドライン抜粋(号外第81号)
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.135
号外p.135
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建築資材等の環境配慮基準に関する告示・ガイドライン抜粋(号外第81号)
令和7年4月10日|p.135
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135 令和7年4月10日 木曜日 報 (号外第81号)
合材製品
材製品
③重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこ170.0
④製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサ
②原料と0.00て使用される木質材料は、リサイクル材料等として
60%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材
41
198
100
10.00
備考)1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。
2 パーティクルボード、繊維板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営
が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品
の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うもの
とする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できること
11する。
3 木質セ****************************************************************************************************1.5ト板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれて
いる農林からの産出に係る建留を行う場合には、木材問連事業者にあっては、クリーンウッ
ド法に則するとともに、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。また、国等が調達す
るに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。木
材関連事業者以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。
4 「パーティクルポード」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIS
及びA 5905で規定されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。
100
ある原木は除く。
$1.00
0.00
199
099
CON
1000
0.1
19
198
197
100
100
199
10.00
10.0
10
10.0
産出1,04れたものであること。ただし、合板・製材工場から発
生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未
利用低質チップ、林地残材かん木、小径木等の再生資源
ate
111
1,00
000
0.00
①原料の原木は、
14
10.0
49
100
+1.0
10
【配慮事項】
【判断の基準】
木質系セメン
ト板
かん木、小径木等の木質材料や植物繊維の重量比配合割合が
50%以上であるfisrr(この場合、再生資材全体に占める体積
比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(木質系セメント板
における14- xント等で主要な原材料相互間を接着する--的で
使用される1410を計上せずに、重量比配合率を計算するfi
1,,0017がでofるものとする1110.00
使用済梱包材、製紙未利用低質チ100プ、林地残材・かん木、
小径木以外の原料の原木は、伐採に当た10て、原木の生産さ
れた国又は地域における森林に関する法令に照らして手続,
適切になされたctのである[1170,00
③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均
値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。
15
$1.00
照明機器
テム
照明制御シス
る照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光
(昼光) 利用制御の機能を有していること。
Co
0.00
14
)
11
0.1
【判断の基準】
10
$0.0
1,19
21
10
10
材料製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第2700.0019,19
3「硬質ウレタンフォーム断熱材2種」、「硬質ウレタンフォーム断熱材0.00種」とは、それぞ
19814JIS A 9521に規定する硬質ウレタンフォーム断熱材の種類が2種のもの、3種のものを19
10
0.00
199
10.00
199
備考) 1
損失防止性能の数値が小さいものであること。
198
111
硬質ウレタンフォーム断熱材3種については、F
198
1,00
0.00
24
[24
100
198
91
AD M
10.00
1/8/0
10
10
ロ
1,0
0,
0.0
4 2
to
11
0.0
0.0
1,0
1,000
0.00
100
10.0
2.
0.00
11
100
4重
41
断熱材
断熱材
d:
04
0.0
0.
10.0
4、
10
10
一重)
〃 〃
D M
10
14
14
100
0.00
11.4
1,00
10.0
一難
1,0
19
197
198
199
11
199
0.00
10
11
000
146
100
0.0
000
19
100
0.00
ON
0.00
10.0
X S
Pro
10
「IE
100
0.0
14.0
21
11
0,000
0.00
0.00
11
0.1
100
10.00
MATE
$1.00
10.00
0.0
0.00
1.4
100
1000
0.00
0.0
11
19
100
0.00
10.0
0.00
100
100
199
1,0
0.00
0.00
100
0.00
0.4
0.00
19
-0.00
【判断の基準】
11
199
199
0.00
10.00
備考)
10.0
198
10.0
0.00
MEN
10.0
19
111
10.0%
11
10.0
11
は、10
71
13
11.0
100
911
0.00
11
0.00
-0.0
0.00
10
0.0%
-0.2
0.00
COM
9.
10.00
111
11
0.00
10.0
00
1000
144
10.0
0.
of H
16
100
10.0
10.4%
41
0.4
1/1
100
11
10
0.00
or ON
10.0
0.00
114
0.00
0.00
0.00
19
19
11
0.00
11
1,
10.00
0.1
10
""
10
""
10
-0.00
0.00
10
【配慮事項】
198
111
10
10
1,1
>L
14
17
in
21
TE
14
**
19
10.0
20.0%
0.00
17
ビニル系床
0.
11
0.00
14
100
T.
1,00
11
0+ 1
199
0.00
. B
0.00
11
0.00
100
10.00
ON
[13
11
19.0
10
二十
19
19
10.00
0.0
100
1,,00
144
MAV
0.00
1%
100
10.00
19
1,0
DED
Comple
0.75
0.00
1,
0.00
11
0.00
0.00
備考)
0.00
100
0.00
0.00
10.00
--
11
豫防
10
3判断の基準①③及び④については、JIS1.05741で規定される「木材・プラスチ0.00.00
複合材」4.2リサイ0.ル材料等の含有率区分R60,R70,R80及びR90は本基準を満た
$1
0.00
Shing
0.00
44
0.00
複合材」に定める基準による。
0.00
20.0
-0.00
實ニ
10.00
4.4
1-1
一重
(考)1本項の判断の基準の対象とする「木材・プラスチック再生複合材製品」は、建築の外構)
事、公園における園路広場工事、港湾緑地の整備工事において使用されるものとす0.00.00.00
10.00
2 判断の基準①②及び③については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再
0.0
0.00
CON
一重
19
1.1
14
10
10.0%
○撤去後に回収して再生利用
o.
100
10.0%
0.00
0.00
100
0.00
0.0%
10.00
0.00
-0.0%
0.00
1,,00
10.00
198
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00%
CORESTION
10.00
【配慮事項】
198
イクルを行う際に支障を来さないものであること。
読み込み中...
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