その他令和7年4月10日

ベッドフレーム及びマットレスに係る環境配慮型製品の判断の基準および用語定義

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.109
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ベッドフレーム及びマットレスに係る環境配慮型製品の判断の基準および用語定義

令和7年4月10日|p.109

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マットレス
【判断の基準】
①詰物に使用される繊維 (天然繊維及び化学繊維) のうち、 ポリエステル
繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のい
ずれかの要件を満たすこと。
ア.再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量
比で25%以上使用されていること。
イ.再生PET樹脂のうち、故纎維から得られるポリエステル繊維が、繊
維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
ウ.植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、
バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
②フェルトに使用される繊維は全て未利用繊維又は反毛繊維であること。
③材料からの遊離ホルムアルデヒドの放出量は75ppm以下である.fiと.
④ウレタンフォームの発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
【配慮事項】
①修理が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、
分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされ
ていること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及
び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)1医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判断
の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする.
2高度医療に用いるもの(手術台、ICUベッド等)については、本項の判断の基準の対象と
する「マットレス」に含まれないものとする。
3「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年
法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
4「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
5「再生PET樹脂」とは、PETポトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
いう。
6「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付
属品の重量を除いたものをいう。
なお、再生プラスチック、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであ
って環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」
及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエス
テル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたも
のの重量」に含めてよい。
7「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
8「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう.
9放散速度が0.02mg/m2h以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア.対応したJIS又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準
が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。JISS1102
に適合する住宅用普通ベッドは、本基準を満たす。
イ.上記ア.以外の木質材料については、JISA1460の規定する方法等により測定した数
値が次の数値以下であるもの。
〃平均値最大値
0.7mg/1
10「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイ
オマス)を使用するプラスチックをいう。
11「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう.
2「バイオペース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料
とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
13「フェルト」とは、綿状にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート状に成形
したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接着剤による結合方法を併用したものを除
く。)。
14「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をい
)。
15「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
16ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質
又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラス
チック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含ま
れないものとする。
7ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、それ
ぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
18ベッドフレームに係る判断の基準②イについては、クリーンウッド法の対象物品に適
用することとする。
19ペッドフレームに係る判断の基準③ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外
にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端
材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこと
とする。
20ベッドフレームに係る判断の基準④の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日
本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型
No.130「家具Version2」に係る認定基準をいう
21木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい
る森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア.クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則
するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための
ガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者
以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ.クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うもの
とする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用でき
るものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ
当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された
原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であ
ることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案
しつつ、適切に検討を実施することとする。
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ベッドフレーム及びマットレスに係る環境配慮型製品の判断の基準および用語定義 - 第109頁
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