作業手袋の調達基準及び目標設定方法
令和7年4月10日|p.110
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17.作業手袋
(1)品目及び判断の基準等
作業手袋
【判断の基準】
○主要材料が繊維 (天然繊維及び化学繊維) の場合は、 次のいずれかの
要件を満たすこと。
①使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊
維を使用した製品については、再生PET樹脂から得られるポリエステ
ル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50%
以上使用されていること。
②ポストコンシューマ材料からなる繊維が、製品全体重量比(すべり
止め塗布加工部分を除く。)で50%以上使用されていること。
③未利用繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)
で50%以上使用されていること,
④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25%
以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率
が10%以上であること。
【配慮事項】
①未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり止
め塗布加工部分を除く。)。
②漂白剤を使用していないこと,
備考)1「再生PET樹脂」とは、PE「ボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
いう。
2「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製
品をいう。
3「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
4「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
5「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とする
合成繊維又はパイオマスプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
6「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオ
マス)を使用するプラスチックをいう。
7「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分
解し再生した繊維をいう。
(2)目標の立て方
当該年度における作業手袋の調達総量(双)に占める基準を満たす物品の数量(双)の
割合とする。