その他令和7年4月10日

プロジェクタに関するエコマーク認定基準(判断の基準及び配慮事項)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.61
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プロジェクタに関するエコマーク認定基準(判断の基準及び配慮事項)

令和7年4月10日|p.61

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61令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
5-5プロジェクタ
(1)品目及び判断の基準等
プロジェクタ
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出され
た基準の数値を上回らないこと。
の数値を上回らないこと。
ウ.待機時消費電力が0.4W以下であるfiと。ただし、ネットワー
ク待機時は適用外とする。
エ.光源ランプに水銀を使用している場合は、水銀の使用に関す
る注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされてい
enfiと、かつ、使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組み
があること.
オ.保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5
年以上とすること
カ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないfiと。また、当該
化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できるTI
と。
②エコマーク認定基準を満たすfiと又は同等のものである11と.
【配慮事項】
①光源ランプの交換時期が3,000時間以上であるfiと.
②光源ランプには、可能な限り固体光源が使用されていること。
③可能な限り低騒音である11と。
④製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク
ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭
素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ
と。
⑤使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシス11ムがあ
り、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシ
ステムがあること。
⑥製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再
生利用のための設計上の工夫がなされていること。
⑦筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されて
いること。
⑧筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチ
ックが可能な限り使用されている[1と,
り製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減さ
れていること。
⑩製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑪包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
備考)1本項の判断の基準の対象となる「プロV:ェクタ」は、コンピュータ入力端子を有し、11
ンピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の機器であって、会議室、教室
講堂等で使用するものをいい、1m以内の距離で横幅1.2m以上のスクリーンに投写できるブ
ロジェクタ(以下「短焦点プロジェクタ」という。短焦点プロジェクタのうち、特に0.5g
以内の距離で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。)を含む
ものとする。
2「固体光源」とは、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ(LD)等の固体(物質)に電
気などのエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デパイスを
いう。
3製品本体の重量の基準の算定方法は、有効光束に応じて次式による。
製品本体重量の基準(kg)=0.0012×Φ×α×β(Φ〈5,000)
製品本体重量の基準(kg)=0.0030×Φ×α×β(Φ5,000)
Φ:有効光束(lm)
α:超短焦点プロジェクタの場合は1.5、短焦点プロジェクタの場合は1.2、それ以
外の場合は1.0
β:固体光源の場合は2.0、それ以外の場合は1.0
4消費電力の基準の算定方法は、次式による。
消費電力の基準(W)=0.070×Φ×α×β+85
Φ:有効光束(lm)
α:超短焦点プロジェクタの場合は1.2、短焦点プロジェクタの場合は1.1、それ以
外の場合は1.0
β:固体光源の場合は1.5、それ以外の場合は1.0
5「待機時消費電力」とは、製品が主電源に接続され、外部機器に接続しない状態で不定
時間保たれる可能性のある最低消費電力をいう。待機 (スタンバイ) は、製品の最低消費
電力モードである。
3判断の基準①ウについては、AC遮断装置付の製品及び主として携帯目的の軽量型の製品
には適用しない。
7判断の基準①エの「情報提供がなされていること」とは、光源ランプ及び製品本体の包
装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し水銀が使
用されている旨、及び使用済の光源ランプの適正な廃棄方法に関する情報提供がなされて
いることをいう。
8判断の基準①エの「回収する仕組みがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済の光源ランプ又は製品を回収(自ら回収
し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収するこ
とを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用
者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、光源ランプ及び製品本体に製品名及び事業者名(ブラン
ド名なども可)がユーザに見やすく記載されていること。
ウ.光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウエブサイトの
いずれかでユーザに対し使用済の光源ランプ又は製品の回収に関する具体的な情報
(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること、
9「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテ
ルをいう。
10特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の
含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含
有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上
記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950
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プロジェクタに関するエコマーク認定基準(判断の基準及び配慮事項) - 第61頁
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