クリーンウッド法に基づく木材の合法性確認に関する基準等の解説(官報号外第81号)
令和7年4月10日|p.134
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令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)15
備考)1本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。
2判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
3ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
4フローリングの原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい
る森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア.基材に木材を使用したものにあっては、木材関連事業者は、当該木材についてはクリー
明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、国等が調
と。 同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ.上記ア以外の物品にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都
道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ
当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行う1019もに、証明書に特定された原
との証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、
適切に検討を実施することとする。
5判断の基準③にある「基材に木材を使用した場合」及び、配慮事項①にある「(基材に木
材を使用しない場合に限る。)」、備考4のアにある「基材に木材を使用したもの」の木材と
はクリーンウッド法の対象となるものを示す。
再生木質
パーティクル」【判断の基準】
ボード
ボーT.
繊維板
【配慮事項】
伐材である原木は除く。
②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可
備考)1本項の判断の基準の対象と4.40.0「製材」「集成材」「合板」「単板積層材」及び「直交集成
いる森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、0.0リーンウ
勘案すること。
ただし、平成18年4月1,000.00.00.0前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
当該原料1.0製品等を特定0.0、毎年1.0回林野庁に報告を行or1117もに、証明書に特定された
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0.0
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フローリン