官報号外第81号:環境配慮型製品(オフィス機器・記録用メディア)の調達基準等
令和7年4月10日|p.73
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73令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
(2)目標の立て方
当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)
の割合とする。
7.オフィス機器等
7ー1 シュレッダー
(1)30目及び判断の基準等
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすTIと。
①次の要件を満たす[iと。
ア. 待機時消費電力が1.5W以下である1117
イ.低電力モード又はオフモードを備える機器については、これ
のモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されて0.00.0fin
と。
}}0.0特定の化学物質が含有率基準値を超えないfi11
②エコマーク認定基準を満たすこrr又は同等のものであるIIfr
【配慮事項】
①製品の原材料計
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、
再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシス11
ムがあるfi10
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計
rii..又は、プラスチッ10部品が使用される場合には、再生プラスチ
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあAll
-0.00
備考)1次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダ
ー」に含まれないものとする。
①裁断モーターの出力が500W以上のもの
②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
2「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
3特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。
4判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事
務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型No.161「シュレッダーVersionl」に
係る認定基準をいう。
5「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
6-4 記録用メディア
(1)品目及び判断の基準等
記録用メディア
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすfiと〔判断の基準はケースに適用〕。
①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されている
[Iと。
②厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであるfiと、又は集合タイ
プ(スピンドルタイプなど)である[1と。
③バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認された
ものが使用されている[Iと。
④紙製にあっては、古紙パルプ配合率70%以上であるfiと。また、紙
の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の
原木は、伐採に当た0.02原木の生産された国又は地域における森
林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであるfiと。
ただし、間伐材によC.製造されたバージンパルプ及び合板19製材工
場から発生する端材、林地残材小径木等の再生資源により製造さ
れたパージンパルプには適用しない。
【配慮事項】
①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ
ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林かJ'
産出されたものであるfiと。ただし、間伐材により製造されたバージ
ンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等
の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
備考)1本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12cmのCD-R、CD-RW、DVO+R、
DVD+RW、DVD-RAM、BD-R、BD-REとする。
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいU/(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す
るプラスチックをいJI10.00
5木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。な
お、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。