環境配慮型製品調達基準(毛布・ふとん・ベッド)
令和7年4月10日|p.108
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(2)目標の立て方
①毛布にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース・
レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合
とする。
②ふとんにあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用し
た詰物を使用したふとんの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占め
る基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
16-4 ベッド
(1)品目及び判断の基準等
ベッドフレーム
【判断の基準】
○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙
の場合は③の要件を満たすこと、又は④の要件を満たすこと。また、主
要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②ア、イ及びウ、紙が含まれ
る場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。
①再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
②次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及
びウの要件を満たすこと。
ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であるこ
と。
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域におけ
る森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである
こと。
う.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、
原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らし
て手続が適切になされたものであること。
ヒ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m2h以下又
はこれと同等のものであること。
③次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原
料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域におけ
る森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである
こと
ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び
合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源
により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生
する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージ
ンパルプには適用しない。
④エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①修理及び部品交換が容易、耐久性の向上等長期間の使用が可能な設計が
なされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは材料の
再生利用が容易になるよUIな設計がなされているfiと。
②材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間
伐材、合板・製材工場かor発生する端材等の再生資源である木材は除
く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたもので
あること。
③材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあって
は、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出
されたものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及
び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。