その他令和7年4月10日
災害備蓄用品及び繊維製品に関する調達基準等の一部
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.122 - p.123
号外p.122-p.123
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ウ.災害備蓄用の食料は、長期にわたって備蓄・保管することから、当該製品の賞味期限
内における品質・安全性等について事前に十分確認の上、調達を行うこと。
(2)目標の立て方
各品目の当該年度に調達する総調達量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)
の割合とする。
作業手袋
20-3災害備蓄用品(生活用品・資材等)
(1)30目及び判断の基準等
毛布
②漂白剤を使用していない[1と。
め塗布加工部分を除く。)。
198
0.00
15
①未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり,
10
19
11
10k
11
1.
10
11
17
0.00
(1.
14
【配慮事項】
が10%以上である[Iと。
ものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25%
以上使用されているfiと、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率
14
0.00
②ポストコンシューマ材料が
止め塗布加工部分を除0.010で50%以上使用されていること
10で50%以上使用されていること
111
19
:
100
1,0
199
以上使用されている[117-0.00
維を使用した製品については、再生PET樹脂かor10られるポリ
ル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除A.2110
樂{
腺{
10
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14
11
10
○次のいずれかの要件を満たす
11
14
0.00
100
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11
100
1.
14
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10
10
0.3
14
【判断の基準】
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易
冨田
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11
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14
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11
11
19
10
用されている11と。
②製品に使用される繊維には、可能
②製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使
14
10.
0.00
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1117
①製品使
0.00
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17
【配慮事項】
14
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199
ON
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のJIち、ポリエステル繊維
を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすfiNo0.0
①再生PET樹脂か0'得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量
で25%以上使用0+れているfiir0.0ただ0.01,1繊維部分全体重量に1110.0
enポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂かor11....
れるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、0.0
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量
用又は再生利用のためのシステムがあること。
③再生PET樹脂のUrち、故繊維から得られるポリエン
100
部分全体重量比で10%以上使用されている1117
1,0
No
0.0
10
0.00
11
11
1.0
10
珠{
11
113
123令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
4「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリナ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう.
5「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
6「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
7「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製
品をいう。
8「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
9「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
10「バイオペース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とす
る合成繊維又はバイオマスプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
11「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイ
オマス)を使用するプラスチックをいう。
12「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満た
すことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
1.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と.
13個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害
備蓄用品の対象から除外することとする。
14調達を行う各機関は災害備需用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案
した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更
新していく仕組みを構築すること。
1,ント
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のJrち、ポリエステル繊維
又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいず
れかの要件を満たすTi110.00
①再生PET樹脂か5'得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
で25%以上使用されていること0.0ただし、繊維部分全体重量に占0.0
ON****************************************************************************************************リエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂かJ'得ら
れるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、
②再生PET樹脂かor得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
で10%以上使用されているfiと、かつ、製品使用後に回収及び再使
③再生PET樹脂のJrot1.故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維
④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されているfiと、かつ、
バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。1,000.000.000.00
⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、
バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上である11と。さJ'に、製
品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるfi
と。
100
【配慮事項】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
備考)
備考)1「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
10UI1,,0
2「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチ0.0ク製品の全部若しくは
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチッ0.端材若しA.は不良品を再
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除0.0)。)
を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエ
ステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程か01発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
ブルーシート
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)0.0Jrち、ポリエチ0.0維纎二
を使用した製品については、再生ポリエチ0.0ン繊維が繊維部分全体重
量比で50%以上使用されている11ir
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
MARLISTIONこと。
11
0.00
19
0.0%
84
19
""
14
No
0.0
1.0
17
1.0
0.00
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがある
on
【配慮事項】
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