その他令和7年4月10日

デジタル印刷機の判断基準:再生プラスチック及び化学物質含有率

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.74
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デジタル印刷機の判断基準:再生プラスチック及び化学物質含有率

令和7年4月10日|p.74

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7-2デジタル印刷機
(1)品目及び判断の基準等
デジタル印刷機
4「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950 (電気0.0電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。
2「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドH.ウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいJI10.00
備考)1「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいJI0.0
と。
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デジタル印刷機の判断基準:再生プラスチック及び化学物質含有率 - 第74頁
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