その他令和7年4月10日

掛時計及び電子式卓上計算機の環境配慮型調達に関する基準

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.77
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掛時計及び電子式卓上計算機の環境配慮型調達に関する基準

令和7年4月10日|p.76-77

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(2)目標の立て方
当該年度の掛時計の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合
とする。
7-3掛時計
(1) 品目及び判断の基準等
(2)目標の立て方
当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個
数)の割合とする。
7-4電子式卓上計算機
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
0+
14
0.00
1,.
2「通常の使用状態」とは、室内の開放された壁、柱等に掛けられて使用されている状態
9.0
(19
14
0.0
10.00
10.00
141
000
19.4
14
10.0
11
19
)備考備1本項の判断の基準の対象とする「掛時計」は、通常の執務室0.0会議室等において使用
100
198
TAT
10
CON
11
1,000
11
TO
10
[[E
:-
1.
10
100
000
0.00
0.0
1,0
199
10
11
100000000000
0.00
117
0.00
100
11
11
11
0.00
0.0
0.0
100
1/2
199
10
1.0
1.
ON
1.
CO
7,
14
0.00
0.0
14
10.0
11
11
17
111
11
No
0.4
10
10
0.00
198
19
○調査
3-
1,0
(a)
13
}虚空
1,
81
19
一例)
0.0
of
Ind
[15
17
[團]
14
10.00
19
掛時計
【判断の基準】
ON 1
10
+
or
0.00
0.00
11
12
10.0
to
0.0
0.7
100
1-
197
0.00
100
ON
--
○#
19.0
11
11
100
199
3.3
10
198
14
100
○車
11
100
}実現
ルをいう。
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す
るプラスチックをいう。
4「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
(考)1本項の判断の基準の対象とする「電子式卓上計算機」は、通常の行政事務の用に供する
備考) 1
ものとする。
. W
19
19
1.0
1,00
10
19
2 B
1,
11
1.0
9
10
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利
0.0
111
14.0
【配慮事項】
144
10
13
(W
10
(1
14
1,0子式兵庫上計算10
14
14
(1)30目及び判断の基準等
1.0
14
10
10.
# T
14
14
4
10
Mo
10
10
14
0.00
100
1,
1000
NI
+ -
81
0.00
11 11
16
199
0.0
10.0
17
( )
0.00
100
17
$1
0.0
000
100
10
100
19
21
11
10
11
1
19
11
198
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196
10
11
000
13
15
12
100
2,0
11
of
77令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
7-5電池
(1) 品目及び判断の基準等
表一次電池に係る最小平均持続時間
考)初度の最小平均持続時間に対する12か月貯蔵後の最小平均持続時間の比率は90%以上であるこ
と。
注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注2:5分放電(1,500mWの2秒放電・650mWの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続
して繰り返す。
注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
(2)目標の立て方
当該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の
数量(個数)の割合とする。
一第一
10
1
1,000
14.4
主な用途など
携帯電灯
モータ使用機器・玩具
ポータブルステレオ
モータ使用機器・玩具
携帯電灯
ポータブルステレオ
高負荷機器
鶏カ東
0.00
携帯電灯 (LED)
モータ使用機器・玩具
玩具(モーターなし)
CDプレーヤ・電子ゲーム
ラジオ・時計・リモコン
携帯電灯
モータ使用機器・玩具
デジタルオーディオ
リモコン
14
放電負荷
2.29
2.29
600mA
3.99
3.992
400mA
650mW
3.99
3.99
250mA
100mA
50mA
5.192
5.19
50mA
249
1,500mW
放電試験条件
1日当たり
の放電時間
注1
1時間
2時間
1時間
注1
2時間
注2
注3
1時間
1時間
1時間
注4
注3
1時間
注5
注6
終止電圧
0.9V
0.8V
0.9V
0.8V
0.9V
0.9V
最小平均持続時間
初度
750分
16時間
11時間
14時間
790分
8時間
1.05V
40回
0.9V
0.8V
0.9V
0.9V
1.0V
0.9V
0.8V
0.9V
1.0V
2305>
5時間
5時間
15時間
30時間
130分
120分
12時間
14.5時間
-次100池又は小
形充電式電池
14**100池又は小 【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たす1117
①一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均
持続時間を下回らないこと。
②小形充電式電池(二次電池)である[Ior
10
11
17
15
【配慮事項】
①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利
用されない部分については適正処理されるシステムがあること0.0198
②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのJIイフサイクル
-0.0011atける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているfiir100
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1
備考)1本項の判断の基準の対象とする「一次電池又は小形充電式電池」は、我が国における形
状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
2「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
3配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO14067)、ライフサイク
ルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
4「最小平均持続時間」はJISC8515に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとす
る。JISC8515で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、本基準を満たす。
p.76 / 2
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掛時計及び電子式卓上計算機の環境配慮型調達に関する基準 - 第76頁
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