特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本
令和7年4月10日|p.34
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限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を
行うものとする。
②環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質
汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をでき
る限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等
のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択す
る必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱
える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、
物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
③各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制する
よう、物品等の合理的な使用、シェアリングの活用等に努めるものとし、法策
11条の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達
総量が増加することのないよう配慮するものとする。また、各機関は調達され
た環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待さ
れる環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努める。なお、近年は環境負荷の
低減を図る観点及び新しい生活様式への対応等から、情報通信技術を活用した
テレワークや"leb会議システムの導入による非対面業務への切替が積極的に試
みられている。こうした非対面業務への切替に当たっては、物品等の調達総量
やエネルギー消費量の増大を招かないよう適切に検討することが重要である。
また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、WTO政府調達協定(特に
同協定第10条技術仕様書及び入札説明書の規定)との整合性に十分配慮し、国際
貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本
イ.判断の基準等の基本的事項
特定調達品目の判断の基準は、各機関の調達方針における毎年度の調達目標
の設定の対象となる物品等を明確にするための要件として定められるもので
ある。
的事項
(1)基本的考え方
ア.特定調達品目の基本的事項
特定調達品目は、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類であり、
国等による一定の調達があり、かつ、国等が環境物品等の調達を推進すること
で、環境物品等への需要の転換が見込める場合に設定するものである。また、
国等の率先調達により初期需要創出への貢献が求められる先端的な環境物品
等についても、特定調達品目への位置づけを検討することが必要である。
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多
様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調
達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数
値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。当該事項の設定
に当たっては、 より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、 必要に応
じ、より高い環境性能を示すものとして「基準値1」、最低限満たすべきもの
として「基準値2」の2段階の判断の基準を設定するものとする。
また、全ての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判
断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、環境物品等の調達を推進す
るに当たっての一つの目安を示すものであり、判断の基準を満たす物品等が唯
ーの環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではな
い。各機関においては、判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の
調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境
負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努め
ることが望ましい。2段階の判断の基準が設定されている品目については、脱
炭素社会等の実現を目指す観点からも、「基準値1」及び「基準値2」それぞ
れの調達目標を調達方針に位置づけた上で「基準値1」による調達を積極的に
推進するものとする.
さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項で
あっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに課
達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関
は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ
明確な仕様として事前にこれを示し、 調達手続の透明性や公正性を確保するも
のとする.
なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであることか
ら、環境負荷の低減に直接的又は間接的に関連しない品質、機能、価格等の調
達される物品等に期待される事項については規定しないものとする。
ウ.特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加
特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、
科学的知見の充実、調達実績等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。
2段階の判断の基準の見直しに当たっては、「基準値1」が常に市場を牽引で
きるようにより高い環境性能を示す基準とするとともに、併せて「基準値2」
の水準の引き上げを図るものとする。また、国等の率先調達により初期需要創
出への貢献が求められる先端的な環境物品等については「基準値1」への位置
づけを検討するものとする。
さらに、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当たっ
ては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定める
適正な手続に従って行うものとする。