移動電話等(携帯電話、PHS、スマートフォン)の環境配慮設計等の判断基準及び配慮事項
令和7年4月10日|p.78
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8.移動電話等
(1)品目及び判断の基準等
携帯電話
【判断の基準】
○次の①から⑩の要件を満たすこと、又は①の要件を満たすこと。
PHS
①携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たす
こと。
スマートフォン
ア.搭載機器・機能の簡素化がなされていること。
イ.機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションの
バージョンアップが可能となる取組がなされていること。
②スマートフォンにあっては、製品出荷時に搭載されたオペレーテ
ィングシステムの更新(セキュリティ、修正、機能)が可能であ
ること。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設
計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示さ
れた環境配慮設計がなされていること。環境配慮設計の実施状況
については、その内容がウエブサイトを始め環境報告書等により
公表され、容易に確認できること。
④使用済製品の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあるこ
と。回収及びマテリアルリサイクルのシステムについては、取組
効果の数値が製造事業者、通信事業者又は販売事業者等のウエブ
サイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できるこ
と。
⑤回収した製品の部品の再使用又は再生利用できない部分について
は、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において適正処理さ
れるシステムがあること。
⑥バッテリーの初期容量の残容量80%を満たす充電サイクル数が、
携帯電話にあっては500サイクル以上、スマートフォンにあっては
800サイクル以上であること。
⑦バッテリーの長寿命化機能を搭載していること。
⑧バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販
売事業者において修理するシステム、及び更新するための部品を
保管するシステムがあること(製品製造終了後6年以上保有)。
⑨特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学
物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
⑩製品にプラスチックが使用される場合には、プラスチック重量に
占める再生プラスチックの配合率及びバイオマスプラスチックで
あって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率の情報が開示
されていること。また、当該情報がウエブサイト等で容易に確認
できること,
⑩エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エ
ネルギー化がなされていること。
②筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可
能な限り減量または代替する取組がなされていること。
③機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び
更新するための部品を保管するシステムがあること。
④筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されて
いること。
⑤筐体又は部品(充電器を含む。)にプラスチックが使用される場合に
は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負
荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること,
⑥製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク
ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭
素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ
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⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
⑨製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プ
ラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果
が確認されたものが可能な限り使用されていること。
備考)1本項の判断の基準の対象とする「携帯電話」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置
で携帯電話無線基地局に接続されるものであって、通常の行政事務の用に供するものをい
う。
2本項の判断の基準の対象とする「PHS」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で
公衆用PHS基地局に接続されずに内線等として、通常の行政事務の用に供するものをいう。
3本項の判断の基準の対象とする「スマートフォン」とは、携帯電話又はPHSに携帯情報
端末を融合させたもので、音声通話機能・ウエブ閲覧機能を有し、利用者が自由にアプリケ
ーションソフトを追加して機能拡張等が可能な端末をいう。
4「搭載機器・機能の簡素化」とは、可能な限り通話及びメール機能等に限定することと
する。
5判断の基準③については、表の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなさ
れていることを指す。
6判断の基準④の「回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること」とは、次の要
件を満たすことをいう。
回収のシステムについては、次の要件ア、イ及びウを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品等を回収(自ら回収し、又は他
の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)
するルート(販売店における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築して
いること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体に製品名及び事業者名(プランド名なども可)
が廃棄時に見やすく記載されていること。
ウ.製品の包装、同梱される印刷物、製品本体の取扱説明書又はウエブサイトのいずれか
でユーザに対し使用済製品等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)
の提供がなされていること。
マテリアルリサイクルのシステムについては、次の要件エ及びオを満たすこと。
エ.金属やプラスチック等を材料としてリサイクルするための取組がなされていること。