輸配送及び環境保全に関する用語の定義と基準の説明
令和7年4月10日|p.157
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157 木曜日 木曜日 報 (号外第81号)
備考)1本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便
(一般、冊子等)及びメール便をいう。
ア.「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書
をいう。
イ.「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物
の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送の
いずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の
貨物をいう。
ウ.「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、
それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスで
あって、重量1kg以下の一ロ一冊の貨物をいう。
2「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定すると
ともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令
和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆと
りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使
用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧!!!
イヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はや
めよう
4判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすこ
とをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を
含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行
っていること。
5判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両
法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環
境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施し
ていることをいう。
6「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄
道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることを
いう。ただし、その主業務が幹線輸送を伴わない場合は、判断の基準⑤を適用しない。
7判断の基準⑥の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件を全て満たすことを
いう。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を事前に選択し、運転者に周知してい
ること。
イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有してい
ること。
ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送
距離を短縮していること。
8「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事
【点検・整備の推進体制】
車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目
表別
業活動の促進に関する法律(平成16年法律77号)第2条第4項に規定する環境報告書を
いう。
9配慮事項②の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1
自動車」を対象とする。
10「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務
の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。