テレビジョン受信機の調達に関する判断の基準等(エネルギー消費効率及び環境配慮事項)
令和7年4月10日|p.82
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3「4K」とは、垂直方向の画素数が2,160かつ水平方向の画素数が3,840のものをいう。
以下同じ。
4判断の基準③については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費
電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。
5「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテ
ルをいう。
6特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JSの附属書日に準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950
に準ずるものとする。
7「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
8配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(15014067)、ライフサイク
ルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製
造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
10調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の
化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表1液晶テレビ又は有機Hテレビに係る基準エネルギー消費効率の算定式
基準エネルギー消費効率の算定式
パネル種類
画素数
2K 未満
E=0.00407 xA+30.08
液晶
2K以上4K未満
E=0.00605×A+56.13
4K 以上
E=0.00728×A+62.99
有機EL
E=0.02136×A-16.40(A<4,258の場合75.0)
備考)1E及びAは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率 (単位:kWh/年)
A:画面面積(単位:平方センチメートル)
表2に掲げる付加機能を有するものについては、エネルギー消費効率から表2の右欄の想
定消費電力量の数値を減じた数値で判断するものとする。
3エネルギー消費効率の算定方法については、「テレビジョン受信機のエネルギー消費性能
の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省
告示第24号)の「2エネルギー消費効率の測定方法2-2」による。
表2液晶テレビ又は有機Hテレビに係る付加機能に対する想定消費電力量
付加機能
備考)「動画倍速表示」とは、1秒間に120コマ以上の静止画を表示するものをいう。
(2)目標の立て方
当該年度のテレビジョン受信機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)
に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
4K チューナー
録画装置内蔵(HDD3.5インチ)
録画装置内蔵
2Kチューナーを2つ以上内蔵
4Kチューナーを2つ以上内蔵
(HDD3. 5 インチ)
(HDD2. 5 インチ)
録画装置内蔵 (SSD)
ブルーレイディスクレコーダー
ブルーレイディスクレコーダー
動画倍速表示(4K以上に対応)
動画倍速表示(4K未満に対応)
又はDVD レコーダー内蔵(4K以上に対応)
表 (4K未満に対応)
想定消費電力量
2.8
5.5
11.0
4.8
3.7
23.9
16.7
18.3
17.0
(kWh/年)