その他一覧

令和7年12月24日 · 120

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p.6

皇室事項(行幸啓)

行幸啓 天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の 上、十二月十九日午後六時二十九分御出門、バレ 工公演「くるみ割り人形」を御鑑賞のため、新国 立劇場(渋谷区)へ行幸啓、同十時五十七分還幸 啓になった。 天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の 上、十二月二十一日午後六時三分御出門、戦後八 十年特別企画リバイバル展示「石川光陽写真展 戦時下の東京」並びに常設展を御覧のため、昭和 館(千代田区)へ行幸啓、同九時二分還幸啓になっ 皇室事項 た

その他
p.7

証票亡失の公告(国税庁)

徴収職員証票等の亡失による無効宣言

証票無効 徴収職員証票 国税収納官吏章 歳入歳出外現金出納官吏章 納税の猶予の申請に関する質問検査章 令和7年7月25日交付第併7-000000009号 岡山東税務署財務事務官八尋悠人名義 十分 令和7年12月10日亡失 上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡 失の日以降無効とする. 令和7年12月24日国税庁

その他
p.10

不明な文書の断片(数値リスト)

〇| 〇1 (借 日本 日本會) 日本會) 日本會 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 261,700 262,000 262,300 262,600 262,900 263,200 263,500 263,800 264,100 264,400 264,700 265,000 265,300 265,600 265,900 266,200 266,500 266,800 267,100 267,400 267,700 268,000 268,300 301,300 301,900 302,400 302,800 303,100 303,400 303…

その他
p.12

行政職俸給表(二)

11 報告 21 (自 ) 日本會) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本人 官 ロ行政職俸給表(二) 職員 OR 一分 職務 の級 10 号俸 1級 俸給月額 2級 俸給月額 3 級 俸給月額 11 21 3 4 円( 198,200 199,900 201,600 203,300 円 240,400 241,200 242,000 242,700 円 260,400 261,300 262,200 263,100 4 級 5級 俸給月額 円 291,600 292,300 293,000 293,500 俸給月額 円 319,000 320,300 321,600 322,800 5 6 17 8 205,000 206,700 208,300 209,900 243,400 244,100 244,9…

その他
p.14

別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)及び適用規定

ウ 48282 日 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 備考この表は,機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職 員で人事院規則で定めるものに適用する。 別表第二専門行政職俸給表(第六条関係) 125 126 127 128 129 130 131 132 283,900 284,100 284,400 284,700 284,900 285,100 285,400 285,700 319,800 320,100 320,400 320,600 320,800 133 134 135 136 285,900 286,100 286,400 286,700 JINERES 137 俸給月額 基 準 286,900 俸給月額 基 準 基 準 俸給月額 俸給月額 基 準 俸給…

その他
p.15

国家公務員の給与月額表(抜粋)

(合( 報 1日 日 日曜 日曜 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 91 備考この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交 通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で 定めるものに適用する。 41 42 43 44 外の 職員 短時 定年 任用 間勤 員以 詳細別需電識訳状類 45 46 47 48 49 50 51 52 271,600 272,500 273,200 274,100 335,300 336,300 337,400 338,500 387,300 387,600 388,000 388,400 418,700 418,900 419,200 419,500 461,800 462,100 462,400 46…

その他
p.16

別表第三 税務職俸給表

9] 報 91 (會 日本 日本會) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 官 別表第三 税務職俸給表 (第六条関係) 職員 の区 1,,00 職務 }の級 号俸 1 級 俸給月額 2級 俸給月額 11 21 3 4 円) 216,700 219,300 221,800 224,300 円{ 277,700 279,400 281,000 282,500 5 16 1- 8 226,800 229,200 231,700 234,100 284,100 285,500 286,800 288,000 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 236,500 238,800 241,100 243,400 245,700 248,00…

その他
p.17

29

29 30 31 32 15 11 10 日 一 10 月 11 11 (#787 #告# 水 1年 17 昭和 合 10 報 官 1,4 LI 33 34 35 36 定年 員以 評酒別購購額以り順 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 274,300 275,200 276,100 273,400 276,900 277,600 277,900 277,300 278,200 278,500 278,800 279,100 279,400 280,100 280,400 279,800 280,600 280,900 281,200 281,500 282,000 281,700 282,3…

その他
p.18

公安職俸給表及び短時間勤務職員定年前再任用の俸給月額等に関する省令別表

81 報 81 (当 日本 日本 日本 日本人 日本 日本人 日本人 並人 本人 官 備考この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。 別表第四 公安職俸給表 (第六条関係) イ公安職俸給表(一) 63 64 285,300 285,500 314,900 315,100 370,000 370,500 423,400 423,900 437,000 437,300 456,000 456,300 65 66 68 67 69 70 72 71 76 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 285,700 286,000 286,300 286,500 286,700 287,000 287,300 287,500 287…

その他
p.19

官報掲載データ(数値一覧)

11 1.0 00 ($787 $4) 報 官 日 1 水 10 月 11 11 日間 1年 17 昭和 日 * 日 TOZITING 61 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 230,400 232,800 235,100 237,500 239,900 242,100 244,300 246,400 248,500 250,500 252,400 254,400 256,400 258,000 259,600 261,100 262,600 264,100 265,600 267,100 268,600 270,100 271,600 272,800 274,000 275,20…

その他
p.24

不明確なコンテンツ(数値リストおよび断片的テキスト)

tz (#787 ########## 報 官 0.0014 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 235,700 238,100 240,500 242,800 245,100 247,400 249,700 252,000 254,300 256,600 258,900 261,200 263,600 265,400 266,700 268,000 269,300 270,400 271,500 272,400 273,400 274,300 275,200 276,100 276,900 277,600 278,300 278,900 279,500 28…

その他
p.26

国家公務員の給与に関する政令(別表)の適用範囲及び俸給月額表

92 (2) (2) 報 (1月(日本日本日本(12日本日本日本日本日本(第21年(18 備考この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。 73 74 75 76 77 78 79 80 296,100 296,600 297,000 297,400 297,800 298,300 298,700 299,100 330,600 331,000 331,300 331,600 331,800 332,100 332,400 332,600 384,000 384,600 385,000 385,500 385,800 386,300 386,800 387,300 428,300 428,900 429,300 429,500 429,800 430,30…

その他
p.27

別表第五海事職俸給表

別表第五海事職俸給表(第六条関係) イ海事職俸給表(一) 27.21.12月2日本日本誌(1987日第12( LZ 職員 の区 分析 職務 }の級 14 号俸 1級 2級 3級 4 級 5 級 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 6級 7級 俸給月額 俸給月額 11 21 30 4 円 233,100 236,400 239,700 243,000 円 291,100 292,800 294,500 296,200 円{ 333,000 334,100 335,200 336,200 円{ 379,900 381,600 383,300 384,800 円( 422,900 425,000 427,100 429,200 円 476,600 478,400 480,200 482,000 円 53…

その他
p.28

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告(水戸地方裁判所下妻支部)

令和7年(チ)第4号 水戸市北見町1番1号 申立人国 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)東京都国立市富 士見台三丁目32番地の4、704 共有者亀山孝吉 届出期間満了日令和8年2月18日 令和7年12月11日水戸地方裁判所下妻支部 (別紙)物件目録 所在結城市大字久保田字川原 地番乙1148番 地目原野 地積22515平方メートル 所在等不明共有者の持分960分の6

その他
p.28

海事職俸給表(二)

88 87 (金 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本/4/44 備考この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り 組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。 ロ海事職俸給表(二) 91 0,0000000 93 94 95 96 396,900 397,300 397,800 398,100 398,600 399,000 間勤 短時 務職 定年 前吾 任用 員員 97 399,600 俸給月額 基準 俸給月額 基準 基準 俸給月額 俸給月額 基準 俸給月額 基準 俸給月額 基準 俸給月額 基準 円 233,500 円) 264,600 円 295,300 円 337,800 円 367,200 円 415,600 円 486,…

その他
p.28

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告(前橋地方裁判所沼田支部)

所在等不明共有者の持分の取 得の裁判に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判 の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同 裁判をすることについて異議があるときは、届出 期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてく ださい。所在等不明共有者以外の共有者は、上記 の不動産について裁判による共有物の分割の請求 又は遺産の分割の請求がされている場合におい て、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をする ことについて異議があるときは、同日までに当裁 判所に異議の届出をしてください。これらの届出 がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の 裁判がされることになります。また、申立人以外 の共有者は、上記の不動産の持分について所在等 不明共有者の持分の取得の…

その他
p.28

簡易確定手続における期間伸長決定(東京地方裁判所)

対象債権の届出期間及び届出 債権の認否期間の伸長 令和7年(集)第1号 東京都千代田区六番町15番地 債権届出団体特定非営利活動法人消費者機構 日本 東京都港区港南2丁目16番1号品川イースト ワンタワー7階(開始決定時の主たる事務所 東京都港区西新橋1丁目2番9号日比谷セン トラルビル14階) 相手方一般社団法人文化芸能国際交流機構 決定の要旨簡易確定手続開始申立事件における 各期間を次のとおり伸長する。 1届出期間令和8年1月16日まで 2認否期間令和8年4月10日まで 令和7年12月11日 東京地方裁判所民事第20部

その他
p.30

不明なテキストブロック

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

その他
p.32

教育職俸給表(二)及びその適用に関する規定

大学に準ずる教育施設等の職員に対する給与基準

38 (1988 (1988 (1988 (198.qu11.12 12日 18日 備考この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研 究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用す る。 口教育職俸給表(二) 117 118 119 120 121 122 123 124 383,100 383,500 383,900 384,300 384,600 385,000 385,400 385,700 125 126 127 128 386,100 386,600 387,100 387,500 員員 定年 間勤 主任 任用 短時 許嗣旧請贈議員 129 387,900 俸給月額 基準 俸給月額 基準 俸給月額 基準 基準 俸給月額 俸給月…

その他
p.34

職員給与額表(断片)

78 (19828282( 7C 19287 200 2000 定年 員以 外の 職員 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 319,500 319,800 320,200 320,500 320,900 321,300 321,600 322,000 322,500 322,900 323,200 323,700 324,100 324,500 324,900 325,300 325,700 326,100 326,500 327,000 327,500 328,000 328,300 328,700 329,100 329,500 330,000 330,…

その他
p.37

人事院規則別表第八 医療職俸給表

( ) (2) ( 報 10 (告287 號 日本 日本 日本 日本 日本人時号 15 LE 備考この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務 に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。 別表第八 医療職俸給表 (第六条関係) イ医療職俸給表(一) 105 106 107 108 308,800 309,200 309,600 309,900 352,800 353,200 353,700 354,100 109 110 111 112 113 114 115 116 310,100 310,500 310,800 311,000 311,300 311,600 311,900 312,200 354,600 355,000 355,400 355,800 356,…

その他
p.38

医療職俸給表(二)及びその備考

88 報 官 10.0## 備考この表は,病院、療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるもの に適用する。 ロ医療職俸給表(二) 職員 定年 間勤 務職 外の ######### 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 402,500 403,900 405,300 406,700 408,200 408,900 409,500 410,100 410,900 411,500 412,100 412,600 413,100 413,500 414,000 414,400 414,800 415,400 415,100 415,8…

その他
p.39

給与表または報酬規程の別表(詳細不明)

(9982828( 報 88 5 日本 日本 日本 日本 日本 19787878787878722222222222222222222222222200000001100001100111111111101001100012 9 10 11 12 216,900 218,800 220,700 222,800 249,000 250,100 251,200 252,400 280,500 281,300 282,100 282,900 299,100 299,800 300,600 301,200 337,900 339,500 341,000 342,500 385,100 387,100 389,100 391,100 440,900 442,200 443,500 444,800 502,900 504,…

その他
p.40

医療職俸給表(三)及び短時間勤務職員等の基準額

07 Oヤ (皆78乙第 日聖工時号 官 備考この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で 定めるものに適用する。 ハ医療職俸給表(三) 71 72 263,300 263,500 297,900 298,500 334,500 335,000 356,700 357,200 400,800 401,200 73 74 75 76 263,700 264,000 264,300 264,500 299,100 299,600 300,000 300,400 335,600 336,100 336,600 337,000 357,700 358,200 358,700 359,100 401,500 402,000 402,400 402,800 77 78 79 80 26…

その他
p.42

官報掲載数値データおよび人事関連用語の抜粋

27 21787 ) 報 官 HER HATERTINTETINGE 79 80 定年 職員 許請罰別請頭取 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 292,700 293,100 317,000 317,900 355,100 354,000 376,500 377,000 406,600 406,200 293,600 294,000 294,500 295,000 319,200 318,400 320,100 320,900 357,000 357,900 358,900 356,000 377,600 378,100 378,…

その他
p.43

別表第九 福祉職俸給表

(#787 #### 報 第 222 24444444128787878787878787878787878787878787 別表第九福祉職俸給表(第六条関係) 備考この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の 職員で人事院規則で定めるものに適用する。 145 146 147 148 316,200 316,400 316,700 317,000 348,400 348,800 349,200 349,600 職員 OR 一分 職務 3級 2 級 1 級 の級 10 4 級 6 級 5 級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 149 150 151 152 317,200 317,400 317,700 318,000…

その他
p.44

官報日付および数値データ一覧(12月25日〜31日)

77 (#787 #### 報 官 分曜12月 日曜 日本 日本 日本 日曜 日本 日本 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 244,800 246,100 247,400 248,600 249,700 250,600 251,400 252,200 253,200 254,000 254,800 255,600 256,300 257,000 257,700 258,400 259,200 259,800 260,400 261,000 261,400 261,900 262,400 262,800 263,200 263,800 264,300 264…

その他
p.46

別表第十 専門スタッフ職俸給表(人事院規則に基づく給与規定の一部)

97 19787879787 199 備考この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指 導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。 別表第十専門スタッフ職俸給表(第六条関係) 遊酒性鱒間激員 俸給月額 基 準 俸給月額 基 準 俸給月額 基準 俸給月額 其 準 俸給月額 基 準 俸給月額 基礎 円 214,100 円 254,800 円 269,600 円 304,400 円 331,900 円{ 374,800 10 1,,00 職務 }の級 号俸 1 級 2級 3級 4 級 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 11 2 3 4 円 375,500 377,000 378,500 380,000 円 449,900 454,300 458…

その他
p.55

給与表および人事規定の抜粋(定年前再任用短時間勤務職員等)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の給与額

100 1/ 00 11 ($787 $68) 1 11 一日 水 日々 0.0 1. 月 10 11 1年 17 10 昭和 10 報 合 99 0.0 官 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 290,400 292,600 294,800 296,900 298,900 300,800 302,700 304,500 306,300 308,200 310,000 311,700 313,400 315,200 316,900 318,500 320,100 321,800 323,600 325,300 326,600 328,500 330,300 …

その他
p.60

価格表または統計データ(断片的なテキストによる推測)

505,500 505,900 481,400 481,900 439,900 440,800 423,600 424,800 406,600 408,100 402,200 403,700 393,600 395,100 391,600 393,100 377,000 378,100 506,200 506,600 507,000 507,400 482,400 482,900 483,400 483,900 441,600 442,300 443,000 443,700 425,900 426,800 427,700 428,600 409,700 411,100 412,500 413,900 405,000 406,700 408,400 410,100 396,500 398,100 399,700 …

その他
p.70

石川県青少年健全育成条例の廃止に関する規定

五いしかわ子ども総合条例附則第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の石川県 青少年健全育成条例 (昭和五十三年石川県条例第三十六号) 六島根県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に 関する条例(昭和三十八年島根県条例第三十四号)

その他
p.70

島根県迷惑行為防止条例の改正に関する規定

3第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する条例の規定のうち、同項の規定により法第二 条第七項第六号に掲げる罪とみなされる罪を定めるものについて準用する

その他
p.79

揚貨装具等の点検及び使用禁止記録に関する様式項目

76 日 月 日本 日本 日本 日本人 別第2の2(第66条関係) 製造に係る予備検査 第24号様式(第61条関係) (1)~(4)(略) 種別及び その位置 又は番号 等指定書 制限荷重 の番号 年月日 点 検 当者の 点検担 使用を禁 た年月日 を標示し 了した年 修理を完 月日 法5条の 検査に合 格した年 月日 使用を再 開した年 月日 備考 (新設) (注)1この表は、点検の結果、その使用を禁止する場合に記載すること。 2法5条の検査に合格した日欄には、第19条第1項に規定する改造又は修理を行なつた場 合に記載すること。 (6)揚貨装具の使用禁止の記録 (新設) 又は番号 種別及び その位置 試験成績 書の番号 揚貨装具 点 検 年月日 当者の 点検担 氏 名 他の揚貨 装具から 年月日 隔離した …

その他
p.81

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正(様式改定)

(海上1.おける人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正) 第四条 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 改 改正後 00 改正{前 第1号様式(第2条関係) Cert--13--cate No. 番号第 (略) 旅客船安全証書 PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE 旅客船の安全のための設備の記録(様式P) (略) RECORD OF EQUIPMENT FOR PASSENGER SHIP SAFETY (FORM P) …

その他
p.81

船舶の消防設備に関する規定の一部改正及びハロゲン化物消火剤使用禁止の規定

8第一種船及び第二種船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、次の各号のいずれにも 適合する火災探知装置を備え付けなければならない.。ただし、管海官庁が差し支えない.と認め る場合には、この限りでない。 複合探知器(煙の濃度及び空気温度に感応する探知器)を配置したもの又は煙探知器及び 熱探知器を配置したもの 一位置識別機能付火災探知装置であるもの(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) 三煙の濃度又は空気温度のいずれに感応したものであるかを識別できるもの(平水区域を航 行区域とする船舶を除く。) (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置) 第六十三条の二第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第一保護 方式をいう。)を採用する船舶には、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び …

その他
p.84

国際液化ガスばら積船適合証書(様式及び証明内容)

▽8 (各乙8乙第1第時号 2救命設備の詳細 DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES Number of Immersion suits 5航海設備の詳細 DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT 2救命設備の詳細 DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES 1(略) 9.2 救命胴衣の要件を満たすイマーション・スーツの数 Number of suits complying with the requirements for DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT 5航海設備の詳細 第5号の2の2様式(第2条関係) 番号第 国際液化ガスばら積船適合証書 INT…

その他
p.93

給与規定における業績評価に基づく支給割合に関する条文(途中)

ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」 の段階以上である職員のうち、勤務成 績が優秀な職員六月に支給する場合 には百分の百十二・五以上百分の百二 十四未満(特定管理職員にあつては、 百分の百三十三・五以上百分の百四十 八未満)、十二月に支給する場合には 百分の百十五以上百分の百二十六・五 未満(特定管理職員にあつては、百分 の百三十六以上百分の百五十・五未 満) ハ直近の業績評価の全体評語が「優良」 の段階以上である職員のうち勤務成績 が良好な職員並びに直近の業績評価の 全体評語が「良好」の段階である職員 及び基準日以前における直近の人事評 価の結果がない職員(二の人事院の定 める職員を除く。)六月に支給する場 合には百分の百一(特定管理職員にあ つては、百分の百二十一)、十二月に 支給する場合には百分の百三・五…

その他
p.101

官報号外第282号における育児短時間勤務職員等の俸給等に関する規定の適用についての条文

101令和7年12月24日水曜日官報(号外第282号) (削る) 4 次の各号に掲げる職員 (定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項 (前項各号の 規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ ろによる。 一育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規 定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員で あつて、 第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中 「受け ていた俸給及び」 とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育 児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法 第五条第一項ただし書の規定に…

その他
p.110

附則別表(附則第二条関係) 俸給表及び職務の級(行政職・専門行政職等)

附則別表(附則第二条関係) 俸給表及び職務の級 行政職俸給表( 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表( 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上 一級 二級 三級 四級 五級以上 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上 一級 二級 三級 四級 五級 六級 月額 五' 000円 六、二〇〇円 一二、三〇〇円 一五、五〇〇円 二六、二〇〇円 二七、四〇〇円 二九、三〇〇円 六、二〇〇円 一二、二〇〇円 一五、五〇〇円 二七、四〇〇円 二九、三〇〇円 五、〇〇〇〇円 六、二〇〇円 一二、三〇〇円 一五、五〇〇円 二六、二〇〇円 二七、四〇〇円 二九、三〇〇円 五、〇〇〇円 五 〇〇〇円 六、二〇〇円 一二、三〇〇円 一五、五〇〇円 二六、二〇〇円

その他
p.110

附則別表(附則第二条関係) 俸給表及び職務の級(行政職・専門行政職等)

附則別表(附則第二条関係) 俸給表及び職務の級 行政職俸給表( 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表( 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上 一級 二級 三級 四級 五級以上 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級以上 一級 二級 三級 四級 五級 六級 月額 六、四〇〇円 七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 三三、二〇〇円 三四、四〇〇円 三六、三〇〇円 七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 III HOOE 三六、三〇〇円 六、四〇〇円 七、六〇〇円 一三、七〇〇円 一六、九〇〇円 三三、二〇〇円 二四、 四〇〇円 三六、三〇〇円 六、四〇〇円 六 四〇〇円 七、六〇〇円 一二 七〇〇円 一六、九〇〇円 二二、二〇〇円

その他
p.112

官報号外第282号(専門行政職・税務職・公安職俸給表)

令和7年12月24日水曜日官報(号外第282号) 専門行政職俸給表 一級 二級 三級 二級 三級 四級 税務職俸給表 四級 六級 五級以上 七級以上 一級 一級 二級 二級 三級 四級 五級 六級 三級 四級 五級 六級 七級以上 七級以上 公安職俸給表( 一級 一級 二級 一級 三級 二級 四級 五級 三級 四級 六級 七級 五級 六級 八級以上 七級以上 公安職俸給表( 一級 二級 三級 四級 五級 六級 一級 二級 三級 四級 五級 六級 八、八〇〇円 一七、五〇〇円 二二、 一〇〇円 三九、二〇〇円 四一、八〇〇円 t' 二〇〇円 八、八〇〇円 一七、五〇〇円 二二、 一〇〇円 三七、四〇〇円 三九、二〇〇円 四一、八〇〇円 七、二〇〇円 t' 二〇〇円 八、八〇〇円 一七、五〇〇円 二二、一〇〇円 三…

その他
p.116

自動車の過給機、潤滑装置、燃料装置等の点検基準に関する技術項目

911 (音78乙第4号) 日本乙1時号 h 過給機 を示す表示及び警告灯の 子制御式のエンジンに限 点灯の有無を調べる(電 ② 圧縮圧力について異常 る。)。 告灯の点灯がないこと。 2 異常を示す表示及び警 及び異音の有無を調べ 速回転時までの異常振動 1 アイドリング時から高 る。 1 異常振動及び異音がな いこと。 を含む。)からのガス漏れ 2 本体(吸排気管接続部 の有無を調べる。 2 ガス漏れがないこと。 i エンジンマ ウント 変形の有無を調べる。 1 プラケットの亀裂及び 1 亀裂及び変形がないこ と。 (2)潤滑装置 トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 化の有無を調べる。 3 防振ゴムの損傷及び劣 3 損傷及び劣化がないこ と。 び油の…

その他
p.117

車両電動機・油圧装置の点検基準

(皆787年7日713111111111111111111 1.1.2 電動機 c 配線 1 接続部の緩みの有無を 調べる。 1 緩みがないこと。 2 損傷の有無を調べる。 2 損傷がないこと。 (6) エアコンプレッ サー び異音の有無を調べる。 1 作動させて異常振動及 1 異常振動及び異音がな いこと。 辺機器各部からのエア漏 れ及び油漏れの有無を調 2 コンプレッサー及び周 べる。 2 エア漏れ及び油漏れが ないこと。 (1) 電動機本体 コックを開いて水が溜 まっていないかを調べ 3 エアタンク等のドレン る。 3 水が溜まっていないこ と。 4 アンローダー機能の適 否を調べる。 運転になり、下限規定圧 力で負荷運転になるこ 4 上限規定圧力で無負荷 Zo 異音の有無を調べる。 1 異常振動及び軸受…

その他
p.119

油圧システム及び上部旋回体の点検・検査基準

(皆787 ントロール弁、パ イロットコント ロール弁を含む。) (8) 方向制御弁 (コ 滑に作動するか調べる。 1 スプールを動かし、円 からの油漏れの有無を調 2 本体、配管及び継手部 べる。 1 円滑に作動すること。 2 油漏れがないこと。 (9) 電磁弁 3 取付け状態を調べる。 3 取付け状態が適正であ ること。 異音及び異常発熱の有無 並びに作動の適否を調べ 1 電磁弁を作動させて、 る。 く、かつ、正常に作動す 1 異音及び異常発熱がな ること。 2 油漏れの有無を調べ る。 2 油漏れがないこと。 リーフ弁、減圧弁、 シーケンス弁、カ 弁、アンロード弁、 ブレーキ弁を含 ウンターバランス (10) 圧力制御弁 (リ む。) かけ、作動の適否を調べ 動させるなどして負荷を 1 アクチュエーターを…

その他
p.121

クラッチ、ブレーキ及び油圧装置等の検査基準

(告287號 日 日 日 日曜日 日本人 121 121 ただし、①の検査の結 果、作動異常が認められ ない場合は、この検査を 省略することができる。 換えクラッチ(機 械式のものに限 (16) 旋回及び走行切 る。) び負荷をかけたときの抜 出しの有無を調べる。 1 クラッチの作動具合及 の有無を調べる。 2 クラッチの爪部の摩耗 ただし、①の検査の結 省略することができる。 果、作動異常が認められ ない場合は、この検査を で、かつ、抜出しがない 1 入り及び切りが円滑 こと。 2 著しい摩耗がないこ と。 レーキバンド、 グ及びドライバー シュー, ライニン (17) クラッチ、プ の作動の適否を調べる。 1 クラッチ及びプレーキ ライバーの亀裂、変形及 び摩耗の有無を調べる。 2 バンド、 シュー及びド …

その他
p.122

クレーン等の車体関係検査基準(ドラムロック装置、旋回フレーム等)

(皆である 日 乙16日71月 日 7 日 乙117日7 日 1.3.7 車体関係 (2) ドラムロック装置 a 爪及びドラ (ム b 操作機構 を繰り返し、操作レバー 及び爪の作動の適否を調 1 掛かり及び外れの操作 べる。 1 作動が正常であるこ と。 2 亀裂、 変形及び摩耗の 有無を調べる。 摩耗がないこと。 2 亀裂、著しい変形及び の適否を調べる。 1 レバーを操作し、作動 1 円滑に作動すること。 2 損傷及び腐食の有無を 調べる。 ② 損傷及び腐食がないこ と。 のものは、油漏れの有無 並びに油圧ホースのひび 割れその他損傷及び劣化 圧によって作動する型式 3 ドラムロック装置が油 の有無を調べる。 スのひび割れその他損傷 及び劣化がないこと。 ③ 油漏れ並びに油圧ホー トロール c パウルコン…

その他
p.123

車両系建設機械構造規格に基づく検査項目一覧(下部走行体から後写鏡まで)

1228 日曜 日曜日 日曜日 日本人 1.4 下部走行体 (クローラ式のものに限る。) 及び旋回ギヤ (3) 旋回ベアリング の引つ掛かり及び異音の 1 緩旋回を行って旋回時 有無を調べる。 1 引っ掛かり及び異音が ないこと。 耗の有無を調べる。 2 旋回ギヤの亀裂及び摩 ただし、①の検査の結 果、引っ掛かり及び異音 がない場合は、この検査 を省略することができ る。 2 亀裂及び著しい摩耗が ないこと。 トの緩み及び脱落の有無 3 取付けボルト及びナッ を調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 傷の有無を調べる。 ④ ベアリングシールの損 4 損傷がないこと。 及びプラシ(油圧 式のものに限る。) (4)スリップリング 旋回させて各計器及びモ ニターの作動の適否を調べ る。 正常に作動すること。 (5)…

その他
p.125

建設機械の構造規格における検査方法及び判定基準(下部走行体・制動装置・油圧装置等)

(告717 日 日 2 日 日本乙時月 日本人時号 日本人時4 日本人時月 日本人 121 1.5下部走行体(トラック式のものに限る。) 1.4.2 制動装置 1.43 油圧装置 の状態を調べる。 3 歯当たり及びかみ合い 3 正常であること。 カバー(機械式の ものに限る。) (9)ギヤケース及び 1 亀裂及び変形の有無を 調べる。 の汚れの有無を調べる。 2 ケース内の油量及び油 1.亀裂及び著しい変形が ないこと。 著しい汚れがないこと。 2 油量が適正で、かつ、 (1) 走行プレーキ 3 油漏れの有無を調べ る。 3 油漏れがないこと。 走行させてブレーキの効 き具合及び片効きの有無を 調べる。 効き具合が適正であり、 系建設機械構造規格第5条 第2項の規定に適合するこ 片効きがなく、かつ、車両 と…

その他
p.126

走行装置の点検基準(フロントアクスル、タイヤ、シャシーばね等)

921 (昔287年 日本 日▽ 目乙1時号 ルハウジング及び リヤアクスルハウ (2)フロントアクス ジング 亀裂、損傷及び変形の有 無を調べる。 亀裂の存在が疑われる場 合は探傷器等で調べる。 亀裂、損傷及び変形がな いこと。 ルを含む。) (3) タイヤ(ホイー 1 空気圧を調べる。 正な範囲にあること。 造及び性能に照らし、適 1 空気圧が当該車体の構 の有無を調べる。 2 亀裂、損傷及び偏摩耗 裂、損傷及び偏摩耗がな 2 走行上支障となる亀 いこと。 3 溝の深さを調べる。 3 著しい摩耗がないこ と。 のかみ込みの有無を調べ 4 金属片, 石その他異物 る。 4 異物のかみ込みがない こと。 ボルトの緩み及び脱落の 5 ホイールのナット及び 有無を調べる。 ⑤ 緩み及び脱落がないこ と。 (4) シ…

その他
p.127

操縦装置及びステアリング関連部品の検査基準

車両の操縦装置、サスペンション、ステアリングシステムの点検項目

(皆787日21 日本日 212日21 1.5.3 操縦装置 後のずれ並びにセンター ポルトの緩み及び損傷の 5 リーフの横ずれ及び前 有無を調べる。 後のずれ並びにセンター ボルトの緩み及び損傷が ⑤ リーフの横ずれ及び前 ないこと。 の亀裂及び損傷の有無を ⑥ スプリングプラケット 調べる。 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 ⑥ 亀裂及び損傷がないこ と。 ト及びボルトの緩み及び 脱落の有無を調べる。 ⑦ プラケット部のリベッ 7 緩み及び脱落がないこ と。 (5)スタビライザー 取付け部の緩み及びがた の有無を調べる。 緩み及びがたがないこ と。 ビーム及びトルク (6) イコライザー ロッド びボールジョイント部の どしてシャフト、 ピン及 がたの有無を調べる。 1 連結部を手でゆする…

その他
p.128

車両系建設機械構造規格:制動装置の検査方法及び判定基準

18 21 (自 ) 日本 日本 日本人事 日本人事 日本人事 ただし、プレーキの効 き具合に異常がない場合 は、この検査を省略する ことができる。 マスターシリンダー及び ホイールシリンダーから の油漏れの有無を調べ 2 ペダルを操作した後、 る。 2 油漏れがないこと。 ただし、ホイールシリ ンダーについては、プ レーキの効き具合に異常 がない場合は、この検査 を省略することができ る。 油量及び油の汚れの有無 3 リザーバータンク内の を調べる。 著しい汚れがないこと。 3 油量が適正で、かつ、 (7) エアプレーキ レーキチャンバーロッド のストローク及びペダル の戻り具合を調べる。 1 ペダルを操作し、プ し、適正な範囲にあり、 ペダルの戻り具合に異常 の構造及び性能に照ら 1 ストロークが当該車体 …

その他
p.129

車両保安基準:ブレーキ及び油圧装置の検査方法及び判定基準

(Eの個4ヤ) (昔78乙第2 日本 671 ○ ○ プリングのへたりの有無 ンカーピンの腐食及びス 3 ドラムを取り外し、ア を調べる。 ただし、プレーキの効 き具合に異常がない場合 は、この検査を省略する ことができる。 3 腐食及びへたりがない こと。 ラム内面の亀裂、損傷及 び摩耗の有無を調べる。 4 ドラムを取り外し、ド 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 ただし、プレーキの効 き具合に異常がない場合 は、この検査を省略する ことができる。 摩耗がないこと。 4 亀裂、損傷及び著しい (10)バックプレート 1 亀裂、損傷及び変形の 有無を調べる。 1 亀裂、損傷及び変形が ないこと。 び脱落の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及 2 緩み及び脱落がないこ と。 ク及びパッド (11…

その他
p.131

建設機械の検査方法及び判定基準(制動装置・油圧装置・車体関係・ジブ)

181 12月 日 日 日 日3 181 187 19787878787878717878787828787828781111111111111111111-111111112111111月1118 1.6.4 制動装置 (1)走行プレーキ (2) 駐車プレーキ この表の「1.5下部走行体(トラック式のものに限 る。) の検査方法及び判定基準を適用すること。 及びケーブル類 (3) ロッド、 リンク (4) ホース及びパイ y この表の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定基 準を適用すること。 1.6.5 油圧装置 1.6.6 安全装置 1.6.7 車体関係 (5) オイルプレーキ (6) エアプレーキ (7) プレーキ倍力装 )置{ 及びプレーキ (8) プレーキドラム シュー (9) パックプレート ク…

その他
p.134

クレーン等の検査基準及び点検項目(警報装置、ジプ倒れ止め、角度計、リーダー)

VE1 (皆Z82號 日本7 日 乙 日 乙4 日々 日 7 日 乙1 ⑤ 警報装置の作動の適否 を調べる。 ⑤ 正常に作動すること。 ⑥ 警報装置の損傷の有無 を調べる。 ⑥ 損傷がないこと。 及び絶縁の状態を調べ む。)の損傷、断線の有無 7 ケーブル(コードを含 る。 かつ、絶縁が良好である 7 損傷及び断線がなく、 こと。 ル接続部又は端子部の腐 食、焼損及び緩みの有無 ⑧ カバーを開き、ケープ を調べる。 ⑧ 腐食、焼損及び緩みが ないこと。 異音及び異常発熱の有無 ⑨ 電磁弁を作動させて、 を調べる。 く、かつ、正常に作動す ⑨ 異音及び異常発熱がな ること。 ⑩.電磁弁からの油漏れの 有無を調べる。 ⑩油漏れがないこと。 ⑪ 各機器の取付け状態を 調べる。 1 適正であること。 装置(パイプ式 バ…

その他
p.135

建設機械等の検査方法及び判定基準(油圧装置・リーダー等)

(皆 8日 日本 日 日 日 日 日本人14月 1 日 121 (フロントジャッキを含 む。)及びリンク装置の亀 裂及び変形の有無を調べ 3 引き起こし用ジャッキ る。 3 亀裂及び変形がないこ と。 ブラケットの損傷及び摩 面のシープの摩耗並びに 軸、ロープ外れ止め及び 4 リーダープラケット上 耗の有無を調べる。 なく、かつ、シープ回転 時にロープが外れないこ 4 損傷及び著しい摩耗が と。 ダー及び調整シリンダー 取付け部の変形の有無を ⑤ 回転リーダーのシリン 調べる。 5 変形がないこと。 (三点支持式の リーダーに限 (4) バックステー る。) 1 曲がり及び変形の有無 を調べる。 1 曲がり及び変形がない こと。 び脱落の有無を調べる。 2 取付けボルトの緩み及 ② 緩み及び脱落がないこ と。 …

その他
p.137

車両系建設機械の走行装置・制動装置等の検査方法及び判定基準

(皆287隻6倍) 號 日 乙 日本7 日本Z1時号号2181 2.1.3 走行装置 2.1.4 制動装置 行減速機を含む。) イプ (HSTの走 (10)ファイナルドラ (1) 起動輪及び遊動 輸入 上部ローラー及び 下部ローラー)(ボ (2) 上下転輪(別名 ギーを含む。) ローラベルト) (5) 履帯調整装置 (3) 履帯 (別名ク (4) ゴム履帯 プレース及びイコ ム、ダイヤゴナル (6) トラックフレー ライザー (1) 走行プレーキ 別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 別表第1の[1.4 下部走行体(クローラ式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 1 亀裂、変形及び摩耗の 有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる …

その他
p.138

建設機械の検査基準(作業装置・油圧装置等)

881 (每乙87號 日本 日ヤ 日乙1時号 2.1.5 作業装置 2.1.6 油圧装置 耗の有無を調べる。 3 ロック部の損傷及び摩 3 損傷及び著しい摩耗が ないこと。 及びケーブル類 (4) ロッド、リンク 別表第1の[1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 ケット、アーム及 (1)プレード、バ びリンク 摩耗の有無を調べる。 1 各部の亀裂、変形及び 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 摩耗がないこと。 1 亀裂、著しい変形及び せ、各連結部のがたの有 ② プレード等を作動さ 無を調べる。 2.著しいがたがないこ と。 トの緩み及び脱落の有無 3 取付けボルト及びナッ を調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 ロール (トラク ター・ショベルに (2) バケットコン…

その他
p.139

トラクター・ショベル等の検査方法及び判定基準(走行装置、操縦装置、制動装置等)

(皆78乙書 号日31 日本乙時号 681 2.2 トラクター・ショベル (ホイール式のものに限る。) 2.2.3 走行装置 2.2.4 操縦装置 2.2.5 制動装置 ルハウジング及び リヤアクスルハウ (1) フロントアクス ジング ルを含む。) (2) タイヤ(ホイー 別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 (1) ハンドル 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 (2)ギヤボックス (3) ロッド及びアー ム類 別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 レート機構 (4) アーティキュ アーティキュレート角度 1 左右にかじ取りをして を調べる。 度…

その他
p.141

車両系建設機械構造規格(スクレーパー)の検査方法及び判定基準

(2計2822 報告 官 (皆287年 日 日 日 日 日 乙日 1号 1号 1日 2.2.11 総合テスト 走行及び各作業装置の操 作を行い、機能することを 確認し、異常振動、異音及 び異常発熱の有無を調べ る。 各装置が正常に機能し、 かつ、異常振動、異音及び 異常発熱がないこと。 2.3 スクレーパー 検査対象の構造及び装置 検査方法 判定基準 2.3.1 原動機 ディーゼルエンジン 法及び判定基準を適用すること。 別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方 2.3.2 動力伝達装 同一 (1) トルクコンバー ター (2) トランスミッ ション 別表第1の[1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 2.3.3 走行装置 (3)プロペラシャフ 14 (4) デファレンシャ…

その他
p.142

建設機械の検査方法及び判定基準(作業装置・油圧装置・車体関係等)

デヤ1 (每乙8乙第6号) 日本 日本 日ヤ乙1時号 2.3.6 作業装置 2.3.7 油圧装置 2.3.8 操作装置 2.3.9 安全装置 2.3.10 車体関係 ン及びエジェク (1) ボウル、エプロ ター 異音の有無を調べる。 1 ボウル等を作動させ、 1 異音がないこと。 有無を調べる。 2.各部の緩み及び損傷の 2.緩み及び著しい損傷が ないこと。 (2) エッジ び脱落の有無を調べる。 1 取付けボルトの緩み及 1 緩み及び脱落がないこ と。 2 亀裂及び摩耗の有無を 調べる。 2.亀裂及び著しい摩耗が ないこと。 (1) 作動油タンク (2) フィルター 高圧パイプに限 (3) 配管(ホース類、 る。) (4) 油圧ポンプ (5) 油圧シリンダー (6) 方向制御弁 (7) 圧力制御弁 (8) 流…

その他
p.143

車両系建設機械の構造規格に関する検査方法及び判定基準(作業装置・油圧装置等)

報告 148 日 號月 日 日 7 日本 日本 日本人時号 日本人時号 日本 日本 日本 日本 日本人 2.4.5 作業装置 2.4.6 油圧装置 2.4.7 操作装置 2.4.8 安全装置 2.4.9 車体関係 ボウル、エプロン、 エジェクター及び ドーザー 1 亀裂、変形及び摩耗の 有無を調べる。 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 摩耗がないこと。 1 亀裂、著しい変形及び カッターの摩耗の有無を 2 ボウルの底板及び各 調べる。 2 著しい摩耗がないこ と。 トの緩み及び脱落の有無 ③ 取付けボルト及びナッ を調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 高圧パイプに限 (3) 配管(ホース類、 (2) フィルター (1) 作動油タンク る。) (6) 方向制御弁 (8) 逆止め弁 (7)…

その他
p.144

モーター・グレーダーの検査方法及び判定基準(抜粋)

ヤヤ! (每乙8乙第4合) 日 月 日本 日ヤ乙1方 2.4.10 総合テスト 走行及び各作業装置の操 作を行い、機能することを 確認し、異常振動、異音及 び異常発熱の有無を調べ る。 各装置が正常に機能し、 かつ、異常振動、異音及び 異常発熱がないこと。 2.5 モーター・グレーダー 検査対象の構造及び装置 検査方法 判定基準 2.5.1 原動機 ディーゼルエンジン 法及び判定基準を適用すること。 別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方 2.5.2 動力伝達装 國、 (1) 主クラッチ 又はインチングペ (2) クラッチペダル タル (3) クラッチケース (4) マスターシリン ダー 別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 2.5.3 走行装置 (5) パワー…

その他
p.145

建設機械等の検査方法及び判定基準(作業装置・ブレーキ・油圧装置等)

14月 日 日 日 日 日 日本人 218287年7月11月22日2222222222222222222222222222200000001100000100010101111101001100012 971 2.5.6 作業装置 レート (温式デイ ク及びプレーキプ スク式のものに限 (10) プレーキディス る。) この表の 2 トラクター・ショベル (ホイール式 のものに限る。)の検査方法及び判定基準を適用するこ と。 ラム及びライニン (11) 駐車プレーキド 17 別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 ド(キャリパー式 ディスク及びパッ のものに限る。) (12) 駐車プレーキ 1 パッドの厚さを調べ る。 体の構造及び性能に照ら し、適…

その他
p.146

建設機械の検査方法及び判定基準(パワーショベル及び掘削用機械)

9ヤ1 ( 日本工時4 日ヤ工時分 3.1 パワーショベル及びドラグショベル (クローラ式のものに限る。) ン及び安全リンク (7)作業装置安全ピ この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ション ベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 (8) 表示板 デフロスターを含 警報装置、 方向指 示器、窓拭き器、 灯火類(灯火装置、 (9) スイッチ類及び む。) 電流計、燃料計、 油温計、水温計、 速度計、表示灯を (10) 計器類(油圧計、 含む。) (11) 後写鏡及び反射 }鏡 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 (12) 給油脂 この表の[2.1 ブルドーザー及びトラクター・ショ ベル(クローラ式のものに限る。)の検査方法…

その他
p.147

建設機械等検査基準(パワー・ショベル等の構造及び装置に関する規定)

(告天 發 日 日 日 日 日 乙 日本乙 日本乙 日本乙 日本乙 日本乙甲乙乙乙亥乙亥乙亥乙亥乙亥乙亥乙亥乙亥 3.1.6 操作装置 3.1.7 安全装置 3.1.8 車体関係 (6) 油圧シリンダー (7) 方向制御弁 (8) 電磁弁 (9) 圧力制御弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12)回転継手 (13) オイルクーラー 操作レバー等 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 (クローラフレー ム及びプラケット (1)下部架台フレー ムを含む。) 別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 びプラケット (2) 旋回フレーム及 及び旋回ギヤ (3) 旋回ベアリング 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方…

その他
p.149

機械式クラムシェル等の検査方法及び判定基準に関する規定

報 官 (音28713月12日7147日711121921 3.3機械式クラムシェル(クローラ式、トラック式、ホイール式) 検査対象の構造及び装置 検査方法 判定基準 3.3.1 原動機 ディーゼルエンジン 法及び判定基準を適用すること。 別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方 3.3.2 動力伝達装 一間 3.3.3 走行装置 3.3.4 3.3.5 操縦装置 制動装置 (1) 上部旋回体 別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 ローラ式のものに (2) 下部走行体 (ク 限る。) 別表第1の[1.4 下部走行体(クローラ式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 ラック式のものに (3) 下部走行体 (ト 限る。) 別表第1の「1.5 下部走…

その他
p.151

基礎工事用機械の検査方法及び判定基準(ディーゼルパイルドライバー等)

官 (皆787年147日 日 日曜乙12191 別表第4基礎工事用機械 4.1 ディーゼルパイルドライバー 4.1.5 作業装置 (1) 17 デイーゼル六八イル八ンマー a 上部シリン ダー 1 亀裂及び変形の有無を 調べる。 1 亀裂及び変形がないこ と。 パー(別名カム)の摩耗 2 ラム起動用上下ストッ の有無を調べる。 2 著しい摩耗がないこ と。 用リプ(別名カム)の下 面と起動装置ストッパー の摩耗の有無を調べる。 3 ハンマー本体つり上げ 3 著しい摩耗がないこ と。 トの緩み及び脱落の有無 ④ シリンダー取付けボル を調べる。 ④ 緩み及び脱落がないこ と。 b 下部シリン ダー ダーガイドパイプとの隙 1 ガイドジョーとリー 間を調べる。 及び性能に照らし、適正 な範囲にあること。 1 隙間が…

その他
p.152

燃料機器・潤滑装置・起動装置の点検基準

92 L/1(皆7878 日 日本 日曜日ヤ乙日7日乙1日77日日日日日11111111111111111号)号))11)))))1))0000011000010011)10111))1111)1111111 ル凹球面の損傷の有無を 4 ラム凸球面及びアンピ 調べる。 ただし、ハンマーの作 動時に異音等の異常がな い場合は、この検査を省 略することができる。 4 損傷がないこと。 耗の有無を調べる。 5 緩衝ゴムの劣化及び摩 5 劣化及び著しい摩耗が ないこと。 グ、取付けフランジ、ボ ルト及びナットの緩み及 び脱落の有無を調べる。 ⑥ アウターエンドリン 6 緩み及び脱落がないこ と。 d. 燃料機器 ンク及び イ 燃料タ 配管 れの有無を調べる。 1 排油プラグからの油漏 (別名開閉レバー)の損) 傷の有…

その他
p.154

建設機械の検査方法及び判定基準に関する技術項目一覧

硬质地盤油圧式くい圧入機の検査方法及び判定基準

791 日 日 ( 乙87號 日曜 日曜 日曜 日本 日曜日乙1 4 日本 日曜 日曜 1 1月1日 取付けボルトの緩み及び 脱落の有無を調べる。 3 カバー及びキャップの 3 緩み及び脱落がないこ と。 亀裂、損傷及び変形の有 4 カバー及びキャップの 無を調べる。 変形がないこと。 4 亀裂、損傷及び著しい ンピルのかじり及び摩耗 ⑤ アンビルガイド及びア の有無を調べる。 5 かじり及び著しい摩耗 がないこと。 傷の有無を調べる。 ⑥ 緩衝ゴムの亀裂及び損 ⑥ 亀裂及び損傷がないこ と。 の損傷及び油漏れ並びに ボルトの緩み及び脱落の 7 ハイドロコンバーター 有無を調べる。 ボルトの緩み及び脱落が 7 損傷及び油漏れ並びに ないこと。 滑用液量の適否を調べ ⑧ 密閉式アンビル部の潤 る。 ⑧ 量が適正…

その他
p.157

建設機械等の検査方法及び判定基準(油圧装置、車体関係、総合テスト等)

(皆Z87號 日 日 日 日 日本乙147日 21 (7) a つりワイヤ つり具 及びつりボル b シャックル Fil 別表第1の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判 定基準を適用すること。 変形及び脱落の有無を調 1 スナップピンの損傷、 べる。 脱落がないこと。 1 著しい損傷、変形及び ルトの亀裂、変形及び損 傷の有無を調べる。 2 シャックル及びつりポ 損傷がないこと。 2 亀裂、著しい変形及び み及び脱落の有無を調べ 3 ポルト及びナットの緩 る。 ③ 緩み及び脱落がないこ と。 c つりベルト 1 長さその他仕様の適否 を調べる。 及び性能に照らし、適正 1 仕様が当該車体の構造 であること。 4.3.7 油圧装置 4.3.8 操作装置 4.3.9 安全装置 4.3.10 車体関係 2 損傷、…

その他
p.161

パワー・ショベル及びアース・ドリル等の検査方法及び判定基準

(皆28712191 4.5.7 油圧装置 4.5.8 4.5.9 4.5.10 操作装置 安全装置 車体関係 (1) パワー・ショベ ル系機体 別表第3の[3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショ ベル(クローラ式のものに限る。)」又は「3.2パワー・ ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式のものに限 る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 (22 クレーン系機体 a 上部旋回体 (クローラ式 のものに限 b 下部走行体 る。) (トラック式 のものに限 c 下部走行体 る。) 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 別表第1の[1.4 下部走行体(クローラ式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに …

その他
p.163

操作装置、安全装置、車体関係の検査方法及び判定基準

4.7.6 油圧装置 4.7.7 操作装置 4.7.8 安全装置 4.7.9 車体関係 (1) 上部旋回体 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 ローラ式のものに (2) 下部走行体 (ク 限る。) 別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 (3) 給油脂 別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び 判定基準を適用すること

その他
p.163

総合テストの検査方法及び判定基準

4.7.10 総合テスト 走行及び各作業装置の操 作を行い、機能することを 確認し、異常振動、異音及 び異常発熱の有無を調べ る。 各装置が正常に機能し、 異常発熱がないこと。 かつ、異常振動、異音及び

その他
p.163

一体型せん孔機の検査方法及び判定基準(原動機)

4.8 一体型せん孔機 検査対象の構造及び装置 検査方法 判定基準 4.8.1 原動機 ディーゼルエンジン 法及び判定基準を適用すること。 別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方 791(每787號 月 日數 日 乙 日曜 日 日 日乙1 4.8.2 動力伝達装 同一 (1) 流体継手 1 作動させて異音の有無 を調べる。 1 異音がないこと。 の汚れの有無を調べる。 ② ケース内の油量及び油 著しい汚れがないこと。 2 油量が適正で、かつ、 4.8.3 走行装置 4.8.4 制動装置 4.8.5 作業装置 (2) Vプーリー 3 油漏れの有無を調べ る。 3 油漏れがないこと。 1 亀裂、損傷及び変形の 有無を調べる。 変形がないこと。 1 亀裂、損傷及び著しい び脱落の有無を調べる。 ② 取付…

その他
p.163

油圧装置の検査方法及び判定基準(アースドリル・油圧機器・ジブ・ワイヤロープ)

報 19291 ケリーバー ((江戸))油圧押下げ 装置を含む。) 押下げ装置 c ケリーバー コッターの摩耗の有無を 1 スイベルブロック及び 調べる。 1 著しい摩耗がないこ と。 びへたりの有無を調べ 2 コッターばねの損傷及 る。 2 損傷及びへたりがない こと。 の亀裂及び変形の有無を 3 プラケット及びステー 調べる。 3 亀裂及び著しい変形が ないこと。 び脱落の有無を調べる。 4 取付けボルトの緩み及 4 緩み及び脱落がないこ と。 d フロントフ レーム 形の有無を調べる。 1 フレームの損傷及び変 1.損傷及び著しい変形が ないこと。 及び摩耗の有無を調べ 2 フレームレバーの変形 る。 2 著しい変形及び摩耗が ないこと。 変形の有無を調べる。 3 プームフートレバーの 3 著しい変形がな…

その他
p.166

建設機械等の検査方法及び判定基準(技術規格の一部)

991 91(当78726會)進早日曜日本日本日本日本▲1月71年 4.8.7 操作装置 4.8.8 安全装置 4.8.9 車体関係 (9) 圧力制御弁 (10) オイルクーラー (11) アキュムレー ター (12)回転継手 (13) 走行関係油圧機 四四 別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 操作レパー 別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ ショベル(クローラ式のものに限る。)の検査方法及び 判定基準を適用すること。 (1) 前部フレーム (2)後部フレーム (3) アウトリガー 1 損傷及び変形の有無を 調べる。 1 損傷及び著しい変形が ないこと。 けポルトの緩み及び脱落 ② 揺動シリンダーの取付 の有無を調べる。 2 緩み及…

その他
p.167

クレーン等の検査方法及び判定基準(上部旋回体、油圧装置、パワーユニット等)

(皆Z87隻) 日本乙191 (2) 押込み・引抜き装置 a,ガイドポス ト' b ステージ 変形及びプシュの摩耗の 1 ガイドポストの亀裂、 有無を調べる。 ボルトの緩み及び脱落の 2 ガイドポストの取付け 有無を調べる。 1 亀裂及び変形の有無を 調べる。 び脱落の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及 摩耗がないこと。 1 亀裂、変形及び著しい 2 緩み及び脱落がないこ と。 1.亀裂及び変形がないこ と。 2 緩み及び脱落がないこ と。 (3) 130,00,,00 a ドライプフ レーム b 回転減速機 裂及び変形の有無を調べ 1 ドライプフレームの亀 る。 び脱落の有無を調べる。 2 取付けボルトの緩み及 発熱の有無を調べる。 1 回転中の異音及び異常 1 亀裂及び変形がないこ と。 2 緩み及び…

その他
p.168

油圧掘削機等の検査基準(アース・オーガー、原動機、減速機等)

891 891 (皆787 4.10アース・オーガー クリュー c オーガース 根及び継手部の損傷、曲 がり及び摩耗の有無を調 1 スクリューロッド、羽 べる。 び摩耗がないこと。 1 著しい損傷、 曲がり及 トその他異物の詰まりの るモルタル、ベントナイ ② スクリュー内管におけ 有無を調べる。 ② 詰まりがないこと。 パッキンの損傷及び摩耗 3 スクリュー芯金及び の有無を調べる。 3 損傷及び著しい摩耗が ないこと。 d オーガー ヘッド び摩耗の有無を調べる。 1 羽根の損傷, 曲がり及 び摩耗がないこと。 1 著しい損傷、 曲がり及 付け状態を調べる。 2 爪の損傷の有無及び取 つ、取付け状態が適正で 2 著しい損傷がなく、か あること。 耗の有無並びに開閉状態 ③ ヘッド弁の損傷及び摩 を調べる。 …

その他
p.169

建柱車等の検査方法及び判定基準(抜粋)

(昔28乙隻 日本 日本 日本 日本7 日本 日本乙唯号 691 i 下部振れ止 め装置 耗の有無並びに回転の状 1 ローラーの損傷及び摩 態を調べる。 なく、かつ、円滑に回転 1 損傷及び著しい摩耗が すること。 裂及び損傷の有無並びに 取付け状態を調べる。 2 ホルダークランプの亀 かつ、取付け状態が適正 2 亀裂及び損傷がなく、 であること。 (2) ジブ 別表第1の「1.7ジプ」の検査方法及び判定基準を 適用すること。 (3) リーダー 別表第1の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基 準を適用すること。 (4) ワイヤロープ 別表第1の[1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判 定基準を適用すること。 4.10.7 油圧装置 4.10.8 操作装置 4.10.9 安全装置 4.10.10 車体関係 (…

その他
p.171

建設機械等の検査方法及び判定基準(別表第5:ロードローラー及びタイヤローラー)

(皆Z8715日 日 日 日曜日 11711111111111111111111111111111111111100000000000000100001000100111111101101101011 別表第5 締固め用機械 5.1 ロードローラー及びタイヤローラー 4.11.9 安全装置 4.11.10 車体関係 (1) 旋回装置 a ターンテー プル ング及び旋回 b 旋回ベアリ *ヤ 亀裂及び変形の有無を調 べる。 亀裂の存在が疑われる場 合は探傷器等で調べる。 亀裂及び著しい変形がな いこと。 別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 c 旋回減速機 別表第3の[3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショ ベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定 基準を適用するこ…

その他
p.173

泥よけ装置の検査方法及び判定基準

(2)泥よけ装置 せて泥よけ機能の異常の 1 前進させ、 及び後進さ 有無を調べる。 1 正常に作動すること。 びに取付け状態を調べ の損傷及び変形の有無並 2 ブレード及びアーム等 る。 が適正であること。 なく、かつ、取付け状態 2 損傷及び著しい変形が

その他
p.173

散水装置の検査方法及び判定基準(機械式・電動式)

(皆787年71 5.1.6 作業装置 (1) 散水装置 装置(機械式 のものに限 a ポンプ駆動 る。) 1 作動させて異音の有無 を調べる。 プライン、ユニバーサル ジョイント及びベアリン グのがた及び損傷の有無 ② プロペラシャフトのス を調べる。 1 異音がないこと。 ② がた及び損傷がないこ と。 3 ベルトの緩みを調べ る。 3 張り具合が適正である こと。 の有無を調べる。 ④ ベルトの損傷及び摩耗 4.損傷及び著しい摩耗が ないこと。 装置(電動式 のものに限 b ポンプ駆動 る。) 作動させて異常振動及び 異音の有無を調べる。 異常振動及び異音がない こと。 c 散水ポンプ 1 作動させて散水状態を 調べる。 1 作動が正常であるこ と。 2 水漏れ及び損傷の有無 を調べる。 ② 水漏れ及び損…

その他
p.173

マットブラシの検査方法及び判定基準

(3) マットブラシ 接触状態を調べる。 1 タイヤ及びロールへの 1 正常に接触しているこ と。 に取付け状態を調べる。 損傷及び変形の有無並び @ プラシ及びホルダーの なく、かつ、取付け状態 が適正であること。 2 損傷及び著しい変形が

その他
p.173

油圧装置の構成部品一覧及び適用基準

5.1.7 油圧装置 5.1.8 操作装置 5.1.9 安全装置 5.1.10 車体関係 (3) マットブラシ 接触状態を調べる。 1 タイヤ及びロールへの 1 正常に接触しているこ と。 に取付け状態を調べる。 損傷及び変形の有無並び @ プラシ及びホルダーの なく、かつ、取付け状態 が適正であること。 2 損傷及び著しい変形が (1) 作動油タンク (2) フィルター 高圧パイプに限 (3)配管(ホース類、 る。) (4) 油圧ポンプ (5) HST用ポンプ 付属弁 (6) 油圧モーター (7) 油圧シリンダー (8) 方向制御弁 (9) 圧力調整弁 (10) 流量制御弁 (11) 逆止め弁 (12) オイルクーラー 別表第1の「1.2油圧装置」の検査方法及び判定基 準を適用すること。 操作レバー 別表第2…

その他
p.173

車体関係(シャシーフレーム、キャブ、座席等)の検査方法及び判定基準

(1) シャシーフレー ゴム 1 亀裂及び変形の有無を 調べる。 1.亀裂及び著しい変形が ないこと。 トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 (2) キャプ (3) 座席 (4) シートベルト (5) 昇降設備及び滑 り止め 別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 (6) けん引具 (7) 歯止め 1 損傷及び変形の有無を 調べる。 1 損傷及び著しい変形が ないこと。 ② ピンの欠損の有無を調 べる。 2 欠損がないこと。 欠落及び損傷の有無を調 べる。 欠落及び損傷がないこ と

その他
p.175

建設機械等の検査方法及び判定基準(別表抜粋)

(皆Z87隻6倍) 發 日 乙1 5.2.6 制動装置 5.2.7 作業装置 5.2.8 油圧装置 (3) ギヤボックス (4) ロッド及びアー ム類 (5) かじ取り車輪 ング装置(油圧倍 力装置を含む。) (6) パワーステアリ 別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに 限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。 レート機構 (7)アーティキュ 別表第2の「2.2 トラクター・ショベル(ホイール 式のものに限る。)の検査方法及び判定基準を適用する こと。 この表の [5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」 の検査方法及び判定基準を適用すること。 (1) 散水装置 装置(電動式 のものに限 a ポンプ駆動 る。) b 散水ポンプ c 散水タンク d 散水フィル ター イプ及びコッ e ホー…

その他
p.176

建設機械(コンクリートポンプ車等)の点検基準及び検査項目

971 (音乙8乙第6号) 日本乙時号 の緩み及び脱落の有無を ③ ピンの抜け止めボルト 調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 c ホースガイ 14 亀裂及び変形の有無を調 べる。 亀裂の存在が疑われる場 合は探傷器等で調べる。 亀裂及び著しい変形がな いこと。 (2) a ポンプ本体 圧送装置 バーを操作し、ポンプの 作動の適否を調べる。 1 操作スイッチ及びレ 1 正常に作動すること。 ターを作動させ、スト ン、吸入吐出弁及びロー ローク数又はローターの ② コンクリートピスト 回転数を調べる。 ターの回転数が当該車体 の構造及び性能に照ら し、適正な範囲にあるこ ② ストローク数又はロー と。 3 亀裂及び損傷の有無を 調べる。 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 3 亀裂及び損傷がない…

その他
p.177

建設機械の定期自主検査方法及び判定基準

(皆787日21 日 日 1 有無を調べる。 ③ケースからの油漏れの 3 油漏れがないこと。 び脱落の有無を調べる。 ④ 取付けボルトの緩み及 4 緩み及び脱落がないこ と。 を作動させ、効き具合を ⑤ 旋回中に旋回プレーキ 調べる。 ⑤ 効き具合が正常である こと。 (2)架台装置 ム及び旋回べ アリング架台 a サブフレー 1 亀裂及び変形の有無を 調べる 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 1.亀裂及び著しい変形が ないこと。 トの緩み及び脱落の有無 ② 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 b ブーム受台 1 亀裂及び変形の有無を 調べる。 1 亀裂及び著しい変形が ないこと。 落の有無を調べる。 2 緩衝ゴムの損傷及び脱 2 著しい損傷及び脱落が ないこと。…

その他
p.180

建設機械の検査方法及び判定基準(作業装置・空圧装置等)

○81 (告782隻 日本 日本 日本 日ヤ乙時号 7.2.6 作業装置 (1) ブレーカ本体 a プレーカ上 ** b シリンダー 1 接続部の緩みの有無を 調べる。 トの緩み及び脱落の有無 ② 取付けボルト及びナッ を調べる。 ラケットはめ合い部の摩 耗の有無を調べる。 1 ピン穴部の亀裂及びプ 1 緩みがないこと。 2 緩み及び脱落がないこ と。 1 亀裂及び著しい摩耗が ないこと。 トの緩み及び脱落の有無 ② 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 c プレーカ下 部{ 1 亀裂、損傷及び摩耗の 有無を調べる。 摩耗がないこと。 1 亀裂、損傷及び著しい トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 シュの摩耗量を調べる。 3 チ…

その他
p.181

油圧ブレーカ及び解体用つかみ機等の検査方法及び判定基準

(皆282隻6舎) 號 日本乙曜4 日本Z1時 181 及び解体用つ13み具 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 油圧装置 操作装置 安全装置 車体関係 (1) ブーム等 アーム及びリ a ブーム シク b 散水配管 この表の「7.1油圧ブレーカ」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 この表の「7.1油圧ブレーカ」の検査方法及び判定 基準を適用すること。 7.2.11 総合テスト 走行及び各作業装置の操 作を行い、機能することを 確認し、異常振動、異音及 び異常発熱の有無を調べ る。 各装置が正常に機能し、 かつ、異常振動、異音及び 異常発熱がないこと。 7.3鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機 検査対象の構造及び装置 7.3.1 原動機 ディーゼルエンジン 検査方法 判定基準 …

その他
p.183

自動車の定期検査における点検項目(潤滑装置、燃料装置、エンジン系)

(皆28月 月 日曜日 日曜乙曜日 日本人 (2) 潤滑装置 トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 ② 緩み及び脱落がないこ と。 化の有無を調べる。 3 防振ゴムの損傷及び劣 ③ 損傷及び劣化がないこ と。 び油の汚れの有無を調べ 1 オイルパン内の油量及 る。 著しい汚れがないこと。 1 油量が適正で、かつ、 パン、パイプ等からの油 漏れの有無を調べる。 2 ヘッドカバー、 オイル 2 油漏れがないこと。 損傷の有無を調べる。 ③ エレメントの汚れ及び ただし、製造者が定め る方法により定期的に交 の検査を省略することが 換されている場合は、こ できる。 3 著しい汚れ及び損傷が ないこと。 (3)燃料装置 プ、ホース、パイプ等か らの燃料漏れの有無を調 1 燃料タンク、燃料ポン …

その他
p.184

車両の冷却装置・点火装置・電気装置及び原動機の検査方法及び判定基準

781 (昔782集 日本 日本 日々 日本 日中久 井乙1日乙 日中久時 (6) 冷却装置 (7) 点火装置 1 冷却水の量及び汚れの 有無を調べる。 著しい汚れがないこと。 1 水量が適正で、かつ、 ン本体、ウォーターポン プ、ホース等からの水漏 れの有無及びラジエー ターのフィンの目詰まり ② ラジエーター、 エンジ の有無を調べる。 2 水漏れ及び目詰まりが ないこと。 他損傷及び劣化の有無を ③ ホースのひび割れその 調べる。 び劣化がないこと。 ③ ひび割れその他損傷及 のバルプ機能の異常の有 ④ ラジエーターキャップ 無を調べる。 4 正常に機能すること。 のバルブシート面の損傷 の有無を調べる。 6 ラジエーターキャップ 5 損傷がないこと。 6 ファンベルトの緩みを 調べる。 ⑥ 張り具合が適…

その他
p.185

車両の検査基準(燃料・冷却・電気装置等)

(皆787號 日本日 日 日 日 日曜日曜日 日本人 (3)燃料装置 プ、ホース、パイプ等か らの燃料漏れの有無を調 1 燃料タンク、噴射ポン べる。 1 燃料漏れがないこと。 劣化の有無を調べる。 ② 燃料ホースの損傷及び 2 損傷及び劣化がないこ と。 (4) 冷却装置 ントの汚れ及び目詰まり 3 燃料フィルターエレメ の有無を調べる。 ただし、製造者が定め る方法により定期的に交 換されている場合は、こ の検査を省略することが できる。 3 著しい汚れ及び目詰ま りがないこと。 この表の「1原動機(ガソリンエンジンに限る。)」 の検査方法及び判定基準を適用すること。 (5 電気装置 b バッテリー a 充電装置 c 配線 この表の「1原動機(ガソリンエンジンに限る。)」 の検査方法及び判定基準を適用するこ…

その他
p.187

走行装置及び操縦装置の点検項目

7告711日 月 日本 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 5 走行装置 (7)プロペラシャフ 's 駆動させ、振れの有無を 1 両輪を浮かせた状態で 調べる。 1 異常な振れがないこ と。 ターベアリングのがた及 び損傷の有無を調べる。 サルジョイント及びセン @ スプライン, ユニバー 2 著しいがた及び損傷が ないこと。 ナットの緩み、損傷及び 脱落の有無を調べる。 3 連結部のボルト及び 3 緩み、損傷及び脱落が ないこと。 (8) デファレンシャ ル で駆動させて異音の有無 1 両輪接地又は片輪接地 を調べる。 1 異音がないこと。 の汚れの有無を調べる。 2 ケース内の油量及び油 著しい汚れがないこと。 2 油量が適正で、かつ、 3 ケースからの油漏れの 有無を調べる…

その他
p.189

駐車ブレーキ及び制動装置の点検項目

(岩287 21 日本 日 21 21242日21 (2) 駐車プレーキ た状態で、引きしろの余 裕の有無を調べる(ラ チェット式の駐車プレー 1 レバーを最大限に引い キに限る。)。 1 引きしろに余裕がある こと。 ダルの踏力及びレバーヌ はペダルの戻り具合を調 べる(トグル式の駐車プ 2 レバーの引く力又はペ レーキに限る。)。 ダルの踏力が当該車体の 構造及び性能に照らし、 適正な範囲にあり、レ パー又はペダルの戻り具 合が正常であること。 ② レバーの引くカ又はペ で、駐車プレーキの効き 20パーセント勾配の床面 ③ 無負荷状態において、 具合を調べる。 おいて、20パーセント勾 り、かつ、無負荷状態に 配の床面で停止する能力 3 効き具合が適正であ を有すること。 損傷及び摩耗の有無を調 ④ 爪…

その他
p.190

ブレーキ装置及び荷役装置の検査要領

061 61 (自己 297 日本 日本 日本 日本 日本人 日本人 (9) バックプレート 1 亀裂、損傷及び変形の 有無を調べる。 1 亀裂、損傷及び変形が ないこと。 び脱落の有無を調べる。 ② 取付けボルトの緩み及 2 緩み及び脱落がないこ と。 (キャリパー式 ク及びパッド ディスクプレーキ (10)プレーキディス に限る。) ドを安定させた後、プ レーキの引きずりの有無 1 ペダルを操作し、パッ を調べる。 2.パッドの厚さを調べ る。 1 引きずりがないこと。 し、適正な範囲にあるこ 体の構造及び性能に照ら ② パッドの厚さが当該車 と。 パーの亀裂、損傷及び摩 耗の有無を調べる。 3 ディスク及びキャリ 亀裂の存在が疑われる 場合は探傷器等で調べ る。 摩耗がないこと。 3 亀裂、損傷及び著しい…

その他
p.191

油圧装置の点検項目(本体、アタッチメント、タンク等)

報告 161 5 日 日 日 月 日 1月18月287 28787878787878787 9 油圧装置 (4) アタッチメント 装置 1 本体への取付け状態を 調べる。 1 適正であること。 トの緩み及び脱落の有無 2 各部のボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 傷及び摩耗の有無を調べ 3 各部の亀裂、変形、損 る。 傷及び摩耗がないこと。 3 亀裂、 変形、著しい損 異音の有無を調べる。 ④ 各部の作動の適否及び 異音がないこと。 ④ 正常に作動し、かつ、 (1) 作動油タンク パー、継手、油面計等の 接続部からの油漏れの有 壁面の溶接部及びカ 1 タンク取付け部、外周 無を調べる。 1 油漏れがないこと。 き、油量及び油の汚れの 2 機械を水平な場所に置 有無を調べる。 ただし、製造…

その他
p.192

フォークリフト構造規格に基づく検査項目一覧

261 (音78乙第6号) 日本乙時号 (3) 座席 (4) シートベルト 動の適否を調べる。 1 調整・ロック装置の作 1 正常に作動すること。 トの緩み及び脱落の有無 ② 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 1 ベルトの損傷の有無を 調べる。 1 損傷がないこと。 ロックの状態を調べる。 バックルの巻取装置の 2 シートベルトを締め、 2 正常にロックされるこ と。 トの緩み及び脱落の有無 ③ 取付けボルト及びナッ を調べる。 3 緩み及び脱落がないこ と。 (5) 昇降設備及び滑 り止め 1 亀裂、損傷及び変形の 有無を調べる。 変形がないこと。 1 亀裂、損傷及び著しい (6)表示板 トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と…

その他
p.193

不整地運搬車特定自主検査基準(告示本文)

○ (11) 給油脂 ① 各部の給油脂状態を調 1 給油脂が十分であるこ べる。 と。 ② 自動給油脂装置の作動 2 正常に作動すること。 の適否を調べる。 (12) 離席時誤操作防 作動させて機能を調べ 正常に機能すること。 止装置(走行用、 る。 荷役用のものに限 る。) 11 走行及び各作業装置の操 各装置が正常に機能し、 作を行い、機能することを かつ、異常振動、異音及び 総合テスト 確認し、異常振動、異音及 異常発熱がないこと。 び異常発熱の有無を調べ る。 ○厚生労働省告示第三百二十二号 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十三号)第一条の規 定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、 不整地運搬車特定自主検査基準…

その他
p.196

車両検査方法及び判定基準(動力伝達装置等)

961 (每782號 日本 日本 日本 日ヤ乙時号 (6) カップリング びナットの緩み、損傷及 び脱落の有無を調べる。 ① 連結部取付けポルト及 は異音その他異常がない 1 緩み、損傷及び脱落又 こと。 ただし、カップリング を露出させ、又は目視す ることが困難な構造の場 とによることができる。 合は、作動中に異音その 他異常の有無を調べるこ ングの変形、劣化及びが たの有無を調べる。 ② 取付け部ゴムカップリ 2 変形、劣化及びがたが ないこと。 ジョイント (7) ユニバーサル 異常振動及び異音の有無 速まで急加減速させて、 1 エンジンを低速から高 を調べる。 1 異常振動及び異音がな いこと。 プライン部の摩耗並びに ジョイント部の損傷及び がたの有無を調べる。 ② シャフトの曲がり、ス びがたがない…

その他
p.197

走行装置及び車軸ケースの点検項目

16761 1 日 日本 21228787 21 ド、リンク、軸受部及び ンの腐食の有無を調べ 接続部のがた並びに各ピ 3 レバーを操作し、 ロッ る。 3 がた及び腐食がないこ と。 4 ケース内の油量を調べ る。 4.油量が適正であるこ と。 ⑤ 油の汚れの有無を調べ る。 5 著しい汚れがないこ と。 有無を調べる。 ⑥ ケースからの油漏れの ⑥ 油漏れがないこと。 イプ (HSTの走 行減速機を含む。) (10) ファイナルドラ で駆動させて異音及び異 常発熱の有無を調べる。 1 両輪接地又は片輪接地 1 異音及び異常発熱がな いこと。 2 ケース内の油量を調べ る。 2 油量が適正であるこ と。 3 油の汚れの有無を調べ る。 3 著しい汚れがないこ と。 ④ ケースからの油漏れの 有無を調べ…

その他
p.199

建設機械の点検基準(荷役装置、ブレーキ、油圧装置等)

(( 7 (1) (1) 19......7.78787878787878787878.878自198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 661 8 荷役装置 及びケーブル類 (3) ロッド、リンク プの緩みの有無を調べ 1 損傷の有無及びクラン る。 1 損傷及び緩みがないこ と。 びに割りピンの欠損の有 連結部の緩み及びがた並 2 プレーキを作動させ、 無を調べる。 かつ、割りピンの欠損が 2 緩み及びがたがなく、 ないこと。 (クローラ式に限 (4)ペダルロック る。) を離したときの作動の適 1 ペダルを踏み込み、足 否を調べる。 1 確実にロックされてい ること。 レーキの効き具合を調べ ② ロック状態におけるプ る。 2 プレーキが十分に効い ていること…

その他
p.201

不整地運搬車の構造規格に基づく検査項目一覧(車体関係から給油脂まで)

報 官 201 日 日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 10 車体関係 (1) 車枠及び車体 (2) キャプ (3) 座席 (4) シートベルト 4 ファンベルトの緩みを 調べる。 構造及び性能に照らし、 適正な範囲にあること。 4 張り具合が当該車体の の有無を調べる。 ⑤ ベルトの損傷及び摩耗 5 損傷及び著しい摩耗が ないこと。 音及び異常発熱の有無を モーターの異常振動、異 6 電動式にあっては、 調べる。 常発熱がないこと。 6 異常振動、 異音及び異 1 亀裂及び変形の有無を 調べる。 1.亀裂及び著しい変形が ないこと。 トの緩み及び脱落の有無 2 取付けボルト及びナッ を調べる。 2 緩み及び脱落がないこ と。 雨漏りの有無を調べる。 1 亀裂、 変形、腐食及び 食及び雨漏りがないこ…

その他
p.203

プレスのクラッチ及び関連部品の点検基準

報 官 (倍 壁 月 日 日 7 日本7 21時号 87 21時号 2102 日 7 100号287 10000000000000000000000000000000000000000000000000 2 当て金の当たり具合を 調べる。 (図4のbに同じ。)が適 り、フライホール軸受に 正で、かつ、当て金に全 設置されている当て金に 対して、クラッチピン幅 面が当たっていること。 2 図4のaに示すとお ③ 破損及び亀裂の有無を 調べる。 3 破損及び亀裂がないこ と。 (3) クラッチ作動用 カム 図5に示すとおり、ク ラッチの掛け外しを数回行 い、クラッチを外したとき に、クラッチピンが当たっ た衝撃により、クラッチ作 下げられる距離を測定す 動用カムが運動方向に押し る。 プレスの圧力能力が、 メ…

その他
p.204

クラッチ及びブレーキの構造及び性能に関する検査基準

707 VO2 (昔 本 日本 日本 日本 日 Z1 月 日 Z1 号 報告 官 5 ンクラッチ フリクショ 板、押し板、受け 板及び締めばね (1) クラッチの摩擦 り、クラッチを数回作動 止した状態で、主電動機 を停止し、寸動機構によ させて押し板の動きを調 1 スライドを下死点に停 べる。 つ敏しょうであり、かつ、 エア漏れがないこと。 1 押し板の動きが円滑か 押し板のストロークを測 ② 隙間ゲージ等により、 定する。 し、適正な範囲にあるこ の構造及び性能に照ら ② ストロークが当該機械 と。 ライニングの亀裂の有無 及び摩耗状態を調べる。 ③ 目視 機器等により、 構造及び性能に照らし適 つ、摩耗量が当該機械の 3 著しい亀裂がなく、か 正であること。 を分解し、摩擦板、押し 板、受け板、ライニン…

その他
p.205

機械プレスの安全基準に関する検査項目(ブレーキ、表示計、停止機構等)

官 報告 20月 日本 日 日 日 日本人時月 日本人時号 1時号 1時号 21日 8 スの停止機 サーボプレ 構{ (1) プレーキ ブレーキの摩耗状態の異 常の有無を調べる。 がベルト連結の場 (2) ベルト (駆動部 合に限る。) 破損及びへたりの有無を 調べる。 摩耗量が当該機械の構造 及び性能に照らし、適正で あること。 破損及びへたりがないこ と。 9 示計等 回転角度表 (1) 回転角度表示計 ダイヤルゲージにより、 スライドの下死点を求め、 スライドの位置及び回転角 度表示計の表示を調べる。 スライドの位置及び回転 角度表示計の表示が一致し ていること。 ティブクラッチ付 きプレスに限る。) (2) 停止角度 (ポジ 一行程運転を行い、回転 角度表示計により、上死点 と実際の停止点との角…

その他
p.206

機械の点検基準および保守手順に関する技術文書

903 2 287878787 日本日 日本 (4) 回転カムスイッ チ等 チ、近接スイッチ、エン コーダー等の摩耗、損傷 その他の外見上の異常の 有無及び接触状態を調べ 1 カム、 リミットスイツ る。 く、かつ、ずれがないこ 他の外見上の異常がな 1 著しい摩耗、損傷その と。 ダー等の機能の適否を調 接スイッチ、エンコー 2 リミットスイッチ、近 べる。 は容易にその位置を変更 2 不意の接触により、又 できないこと。 (5)電動機 カムの作動状態を調べ 電磁カウンター用等の各 効用、エジェクター用、 3 上死点停止用、 上昇無 る。 3 作動状態が適正である こと。 他の外見上の異常の有無 1 亀裂、損傷、 汚れその を調べる。 他の外見上の異常がない 1 亀裂、損傷、汚れその こと。 及び異常振動の有…

その他
p.207

液圧プレス等の安全基準及び検査項目に関する技術文書

207 日 日 日 日 日 日曜日 日曜日曜日 日曜日 別表第2液圧プレス (3) スライド しゅう動面、金型取付け 部等の摩耗、亀裂、損傷そ の他の外見上の異常の有無 及び作動状態を調べる。 摩耗、亀裂、損傷その他 の外見上の異常がなく、か つ、スライドが円滑に作動 すること。 び取付け部 (4) 位置検出装置及 他の異常の有無を調べ 1 破損、 変形、 緩みその る。 他の異常がないこと。 1 破損、 変形、 緩みその 2 作動状態を調べる。 2 作動状態が適正である こと。 しくはスライドを 固定する装置又は 安全プラグ若しく (5) 安全プロック若 はキーロック 異常の有無及び取付けボ ルトの緩みを調べる。 の損傷その他の外見上の 1 破損、 変形、チェーン 置の機能を調べる。 2 スライドを固定する…

その他
p.209

別表第3 安全プレス等の検査項目及び判定基準

(告21712日數日數日數日數日數日數日 22222 2222212222222222222222220020000000000000100000000100110100000000000012 別表第3安全プレス 操作盤及びターミ ナルボックス (8) 配電盤、制御盤, の異物の混入及び外力変 形の有無を調べる。 内部における油、ごみ等 1 覆い、とびら等を開き、 1 異物の混入及び外力変 形がないこと。 ② 端子の異常の有無を調 べる。 破損がないこと。 2 緩み、著しい焼損及び いる充電部分の有無を調 3 絶縁覆いから露出して べる。 いる充電部分がないこ 3 絶縁覆いから露出して と。 (9) 各部品の取付け 部分 ねじの脱落、緩み等の有 1 ねじ回し等により、 小 無を調べる。 1 脱落、緩み等…

その他
p.216

国会職員の給料表(備考および月額基準)

国会職員給与規則等の附表

917 (自己 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 年本 備考この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条第 一項の非常勤の職員を除く。 許納制時購讀取0噸 61 62 63 64 65 66 67 68 258,700 259,000 259,300 259,600 296,100 296,700 297,200 297,700 343,500 343,900 344,400 345,100 385,100 385,600 386,200 386,800 401,700 402,200 402,700 403,300 424,000 424,300 424,600 424,800 259,900 260,200 260,500 260,800 298,200…

その他
p.217

ロ行政職給料表(二)

ロ行政職給料表(二) 報 官 水 日 月 11 1 合 LIZ 217.2122月22日本日本日本日本日本日會社會社會) 0.0 100,000 職務 }の級 号 給 1級 給料月額 2級 給料月額 3 級 給料月額 11 2 3 4 円( 198,200 199,900 201,600 203,300 円( 240,400 241,200 242,000 242,700 円{ 260,400 261,300 262,200 263,100 4 級 5級 給料月額 円( 291,600 292,300 293,000 293,500 給料月額 円) 319,000 320,300 321,600 322,800 10 6 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 205,000 206,700 2…

その他
p.218

数値一覧および断片的な見出し文字(法令・公告の本文ではない)

812 ($787 $4号) 61 62 63 64 註前的決前減以外類 65 66 67 68 69 70 71 72 報 合 日曜〆 0.00144 官 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 249,800 250,100 250,400 250,600 250,800 251,100 251,400 251,600 251,800 252,100 252,400 252,600 252,800 253,100 253,400 253,600 253,800 254,100 254,400 254,600 254,800 255,100 255,300 255,600 255,800 256,000 256,300 256,600 267,800 2…

その他
p.219

国会職員速記職給料表(別表第四)

備考この表は、機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会職員で、 両議院の議長が協議して定めるものに適用する。 別表第四速記職給料表(第一条関係) 000,000 職務 }の級 号給 1 級 給料月額 2級 給料月額 3級 給料月額 4級 給料月額 5 級 6級 給料月額 給料月額 11 21 3 4 円( 213,100 214,800 216,500 218,200 円) 242,000 243,300 244,700 246,100 円( 276,300 277,100 277,900 278,700 円 326,400 328,200 330,000 331,800 円( 350,300 352,200 354,100 356,000 円 375,900 378,200 380,40…

その他
p.221

別表第五 議院警察職給料表

(各787 (19 報 官 221 日 日曜日 日曜日 日曜日 1月28日 1月18月28日 132 備考 この表は、 再議院の議長が協議して定めるものに適用する。 別表第五 議院警察職給料表 (第一条関係) 00,00000 職務 }の級 号 給 1級 給料月額 2級 給料月額 3級 給料月額 4級 5 級 6級 給料月額 給料月額 給料月額 11 11 30 4 円( 225,800 228,500 231,100 233,900 円{ 269,600 271,500 273,600 275,700 円( 308,200 309,200 310,100 311,000 円) 345,600 346,900 348,100 349,500 円) 371,300 373,000 374,700 376,300…

その他
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官報冒頭部分(日付等)

(音7月月月 日 2月 日 1月2日 1月28日 22222222222222222222222222222)00)))))))))))0)))))1)1))))0111))))))101)10011 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

その他
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国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程

第二条国会職員の給与等に関する規程の一部を次のように改正する。 第六条第三号中「初任給調整手当」の下に「(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当を いう。)」を加える。 第六条の五中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。 第六条の五中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。 第六条の六及び第六条の七を次のように改める。 第六条の六新たに採用された国会職員であつて、採用の日において、当該国会職員に適用される 給料表の給料月額のうち第一条第五項の規定により当該国会職員の属する職務の級並びに同条第 六項、第七項、第九項及び第十項の規定により当該国会職員の受ける号給に応じた額(定年前再 任用短時間勤務職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長 が協議して…

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2026年度国家公務員採用試験施行計画

国 家 験 2026年度国家公務員採用試験施行計画 2025年12月24日 人事院事務総局 人事院は、2026年度中に、次のとおり採用試験を施行する予定です。 ただし、国家会務員長井一番載記諭(高卒種課談)区分別記職の事務住会人)、技術(社会人)、農業(住会人)、農業士木(社会人口及び林業〔社会人)のほか、経験者採用は、任命権者から当 該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに実施します。 各採用試験の受験に必要な事項は、それぞれ公告日付けの官報に掲載する試験公告にて告知する予定です(経験者採用試験を実施する場合の公告日は7月以降を予定)。 (魯787 (19 なお、国家公務員採用試験は、インターネットによる申込みを原則とします。 (申込受付) [第 1 次] (第2次 [第…

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p.230

法務省職員採用試験に関する受験資格及び日程の一部

10.0 8月12日 8月12日 8月12日 8月12日 11月24日 11月17日 11月24日 7月8日 7月8日 7月7日 10月30日 10月30日 7月9日 10月23日 7月3日~ 7月8日 10月26日~ 10月26日~ 7月2日~ 6月22日~ 5月24日 7月3日~ 9月27日 9月27日 5月24日 7月2日~ 5月24日 6月22日~ 9月6日 10月14日~ 7月23日 3月23日 7月23日 3月23日 3月23日 3月23日 6月24日 2月19日~ 2月19日~ 7月10日~ 2月19日~ 7月10日~ 2月19日~ 2月12日2月19日~5月24日7月2日~8月12日 2月12日 2月19日~5月24日 7月3日~ 2月12日 2月19日~5月24日7月3日~8月12日 2月12…

その他
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2026年度外務省専門職員採用試験施行計画

2026年度外務省専門職員採用試験施行計画 2025年12月24日 外務省 外務省は、2026年度中に、次のとおり採用試験を施行する予定です。 詳細は、公告日付の官報に掲載して告知する予定です。 第2次 (最終合格者 (採用試験)(受験資本) 〔公告日〕 申込受付 〔期間〕 第2次 試験日. 金 二日 金曜日 〔期間〕 日験試( 試験日. 発表日 外務省専門職員採用試験次に掲げる者 2月12日 3月19日~ 5月30日 7月14日~ 8月12日 4月3日 5月31日 7月24日 11996年4月2日から2005年4月1日までに出生の者 22005年4月2日以降に出生の者で次に掲げる者 (1)大学を卒業した者若しくは2027年3月までに大学を卒業する見込みの者、又は人事 院がこれらの者と同等の資格があると認める者…