パワー・ショベル及びアース・ドリル等の検査方法及び判定基準
令和7年12月24日|p.161
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(皆28712191
4.5.7
油圧装置
4.5.8
4.5.9
4.5.10
操作装置
安全装置
車体関係
(1) パワー・ショベ
ル系機体
別表第3の[3.1パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル(クローラ式のものに限る。)」又は「3.2パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式のものに限
る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(22 クレーン系機体
a 上部旋回体
(クローラ式
のものに限
b 下部走行体
る。)
(トラック式
のものに限
c 下部走行体
る。)
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
別表第1の[1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)の検査方法及び判定基準を適用すること。
(ホイール式
のものに限
d 下部走行体
る。)
別表第1の「1.6 下部走行体(ホイール式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(3) 給油脂
別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び
判定基準を適用すること。
4.5.11
総合テスト
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
4.6 アース・ドリル (油圧式のものに限る。)
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
4.6.1
原動機
ディーゼルエンジン
法及び判定基準を適用すること。
別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
4.6.2
動力伝達装
一三
4.6.3
走行装置
4.6.4
制動装置
(1) 上部旋回体
ローラ式のものに
(2) 下部走行体 (ク
限る。)
別表第1の[1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
別表第1の [1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
4.6.5
作業装置
(1)ドリル装置
(拡底バケッ
トを含む。)
ルバケット
a アースドリ
1 亀裂及び損傷の有無を
調べる。
1.亀裂及び著しい損傷が
ないこと。
及び摩耗の有無を調べ
2 爪及びシャンクのがた
る。
2 著しいがた及び摩耗が
ないこと。
3 底蓋開閉装置の作動の
適否を調べる。
③ 正常に作動すること。
4 底蓋の損傷の有無を調
べる。
4 著しい損傷がないこ
と。
トの緩み及び脱落の有無
の有無並びに取付けボル
5 サイドカッターの摩耗
を調べる。
けボルトの緩み及び脱落
⑤ 著しい摩耗並びに取付
がないこと。
ラッチバーの摩耗の有無
⑥ ラッチキーパー及び
を調べる。
6 著しい摩耗がないこ
と。
及び摩耗の有無を調べ
7 レバー及びピンの損傷
る。
7 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。
及び曲がりの有無を調べ
⑧ ジョイントピンの損傷
る。
⑧ 損傷及び著しい曲がり
がないこと。
の有無を調べる(拡底パ
⑨ 拡大翼の変形及び摩耗
ケットに限る。)。
⑨ 著しい変形及び摩耗が
ないこと。
れの有無を調べる。
⑩ カッターの摩耗及び割
10 著しい摩耗及び割れが
ないこと。
b ケリーバー
1 損傷、 変形及び摩耗の
有無を調べる。
摩耗がないこと。
1 損傷、著しい変形及び
び曲がりの有無を調べ
2 緩衝用ボルトの損傷及
る。
2 著しい損傷及び曲がり
がないこと。
へたりの有無を調べる。
3 緩衝用ばねの損傷及び
③ 損傷及びへたりがない
こと。
4 緩衝用ナットの緩みの
有無を調べる。
4 緩みがないこと。
変形の有無を調べる。
⑤ ストッパーの損傷及び
5.損傷及び著しい変形が
ないこと。
⑥ 回転継手の回転の状態
を調べる。
⑥ 円滑に回転すること。
及び取付けピンの緩みの
7 回転継手からの油漏れ
有無を調べる。
の緩みがないこと。
7 油漏れ及び取付けピン