その他令和7年12月24日
官報号外第282号における育児短時間勤務職員等の俸給等に関する規定の適用についての条文
掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.101 - p.103
号外p.101-p.103
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官報号外第282号における育児短時間勤務職員等の俸給等に関する規定の適用についての条文
令和7年12月24日|p.101-103
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101令和7年12月24日水曜日官報(号外第282号)
(削る)
4 次の各号に掲げる職員 (定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項 (前項各号の
規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるとこ
ろによる。
一育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規
定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員で
あつて、 第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中 「受け
ていた俸給及び」 とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第十七条(育
児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法
第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務
時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号まで
の規定により読み替えて適用する第二項中 「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定め、
る日における育児休業法第十七条 (育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の
規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者
の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とす
る。
二育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以
外の職員であつたもの同項(前項第一号から第三号までの規定により読み替えて適用する
場合を含む。)中 「俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」 とあるのは
「、 俸給の月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)
の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその
者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の
月額の合計額の二分の一に相当する額と」と、前項第1.1号から第六号までの規定により読み
替えて適用する第二項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第十七条(育児休業法第二十
二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項た
だし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得
た数を乗じて得た額並びに」とする。
三育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等で
あつたもの同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日にお
ける育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項
におよいて同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により
定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額
に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定
により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて
得た額及び同日に受けていた」と、前項第10号から第六号までの規定により読み替えて適用
する第二項中 「並びに当該定める日」 とあるのは 「を当該定める日における育児休業法第十
七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規
定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の
勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七
条の規定により読み替えられた勤務時開法第五条第一項ただし書の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」
とする。
(特地勤務手当を支給しない期間)
第三条(略)
(削る)
(特地勤務手当に準ずる手当)
第四条 (略)
2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当
の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合
を乗じて得た額とする。
備考
備考 前条各号に掲げる官署のうち次項第一号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に
対する冬期以外の期間におけるこの表の適用につい10は、、当該官署を準特地官署とみ
なす。
四育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員 (以下 「任期付短時間勤務
職員」という。)第二項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同
(111おける育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただ
し書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た
数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第
一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除
して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号までの規定に
より読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日にお
ける育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の
規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除
して得た額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項た
だし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得
た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
(特地勤務手当を支給しない期間)
第二条の二(略)
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第三条規則九―四百九(地域手当)別表第一に掲げる地域に所在する特地官署に勤務する職員(前
条の規定により特地勤務手当を支給されな(1職員を除く。)には、給与法第十一条の三の規定に
よる地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第四条(略)
2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異
動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤してtoた官署に勤務す
ることとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その目前の人事院が定める目。以下
この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額 (定年前再
任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条におbyて「異動等の日の俸給
等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支
給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗
じて得た額 (同条において 「上限額」 という。)を超えるときは、 当該額) とする。
備考
備考第二条の二各号に掲げる官署のうち第四項第一号に掲げる官署以外の官署に在勤す
11
二十
る職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、 当該官署を準特地
14
地{
官署とみなす。
(略)
(略)
期{
10
11
十分
間
一
10.00
(略)
(略)
(略)
支給割合
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
期{
10
期間等の区分
(略)
(略)
(略)
支給割合
(略)
(略)
(略)
(削る)
3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与
法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
一前条各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの
二(略)
(削る)
3次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に、対する前項の規定の適用に
ついては、 当該各号に定めるところによる。
一育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官
署の移転の日にはおisて育児短時間勤務職員等であつたもの前項中「受けてtoた俸給及び」
とあるのは「受けてtoた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児
休業法第十七条 (台児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替
えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項
本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けてtoた」とする。
二育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の
(1にはおbyて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの前項中「俸給及び扶養手当の月
額の合計額(」とあるの14一「、俸給の月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条に
3toて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書
の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を
乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額 とする。
三育児短時間勤務職員等であつて、給与法第十四条第一項に規定する異動又は官署の移転の
日において育児短時間勤務職員等であつたもの前項中「受けていた俸給及び」とあるのは
「受けてtoた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第十
七条(育児休業法第二十二条におisて準用する場合を含む。以下この項にお11て同じ。)の規
定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の
勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第十七
条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたそ
の者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受
けていた」 とする。
一任期付短時間勤務職員前項中「受けてtoた俸給及び」とあるのは「受けてtoた俸給の月
額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第二十五条の規定により読
み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を
同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第二十五条の規定
により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤
務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けてい
た」 とする。
4 第一項の規定にかかわらず、 次に掲げる官署に在勤する職員には、 冬期以外の期間は、 給与
法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
一第二条の二各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの
二(略)
第五条給与法第十四条第二項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流
等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。
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