その他令和7年12月24日

不整地運搬車特定自主検査基準(告示本文)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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不整地運搬車特定自主検査基準(告示本文)

令和7年12月24日|p.193

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(11) 給油脂
① 各部の給油脂状態を調
1 給油脂が十分であるこ
べる。
と。
② 自動給油脂装置の作動
2 正常に作動すること。
の適否を調べる。
(12) 離席時誤操作防
作動させて機能を調べ
正常に機能すること。
止装置(走行用、
る。
荷役用のものに限
る。)
11
走行及び各作業装置の操
各装置が正常に機能し、
作を行い、機能することを
かつ、異常振動、異音及び
総合テスト
確認し、異常振動、異音及
異常発熱がないこと。
び異常発熱の有無を調べ
る。
○厚生労働省告示第三百二十二号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十三号)第一条の規
定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、
不整地運搬車特定自主検査基準を次のように定め、 令和八年一月一日から適用する。
令和七年十二月二十四日厚生労働大臣上野賢一郎
不整地運搬車特定自主検査基準
この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三
号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三
項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百
(V) ( ) (昔787倍) 14) 11) 第117) 11) 4
五十一条の五十六第一項に定める特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)につ
いて適用する。
二特定自主検査は、次の表の左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、同表の中欄に掲
げる検査方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認するこ
とにより行わなければならない。
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
読み込み中...
不整地運搬車特定自主検査基準(告示本文) - 第193頁
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