その他令和7年12月24日

機械式クラムシェル等の検査方法及び判定基準に関する規定

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.149 - p.150
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

機械式クラムシェル等の検査方法及び判定基準に関する規定

令和7年12月24日|p.149-150

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(音28713月12日7147日711121921
3.3機械式クラムシェル(クローラ式、トラック式、ホイール式)
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
3.3.1
原動機
ディーゼルエンジン
法及び判定基準を適用すること。
別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
3.3.2
動力伝達装
一間
3.3.3
走行装置
3.3.4
3.3.5
操縦装置
制動装置
(1) 上部旋回体
別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
ローラ式のものに
(2) 下部走行体 (ク
限る。)
別表第1の[1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
ラック式のものに
(3) 下部走行体 (ト
限る。)
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
イール式のものに
(4) 下部走行体(ホ
限る。)
別表第1の[1.6 下部走行体(ホイール式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
3.3.6
作業装置
(1) ジブ
別表第1の「1.7ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。
(2),クラムシェルバ
ケット
部の亀裂及び損傷の有無
1 ワイヤロープの取付け
を調べる。
1.亀裂及び損傷がないこ
と。
の有無を調べる。
2 損傷及び溶接部の亀裂
2 損傷及び溶接部の亀裂
がないこと。
落の有無を調べる。
付けボルトの緩み及び脱
③ ツースの摩耗並びに取
けボルトの緩み及び脱落
3 著しい摩耗並びに取付
がないこと。
ンジ部の摩耗の有無を調
④ シープの溝部及びフラ
べる。
④ 著しい摩耗がないこ
と。
の摩耗の有無を調べる。
⑤ シープのピン及び軸受
5 著しい摩耗がないこ
と。
めガイドの変形及び摩耗
の有無並びにロープの外
れの有無を調べる。
⑥ シープのロープ外れ止
びにロープの外れがない
6 変形及び著しい摩耗並
こと。
の内径の損傷及び摩耗の
7 ロープガイドローラー
有無を調べる。
7.損傷及び著しい摩耗が
ないこと。
変形の有無を調べる。
⑧ ロープ固定ソケットの
⑧ 変形がないこと。
び摩耗の有無を調べる。
及びシャックルの損傷及
⑨ タグライン用チェーン
9.著しい損傷及び摩耗が
ないこと。
3.2.9
安全装置
3.2.10
車体関係
レーム及びプラ
(1)下部架台フ
ケット
別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(2)
アウトリガー
ピームボック
ス及びフロー
a ビーム.
be
ロックピン等
b ロック及び
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
びプラケット
(3) 旋回フレーム及
及び旋回ギヤ
(4) 旋回ベアリング
(5) 旋回減速機
(6) 旋回ロック
びレバーロック
(7) ペダルロック及
ガードを含む。)
(8) キャプ (ヘッド
(9) カウンターウェ
イト
(10) 座席
(11) シートベルト
(12) 昇降設備及び滑
り止め
(13)表示板
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
灯火類(灯火装置、
(14)スイッチ類及び
む。)
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、表示灯を
(15) 計器類(油圧計,
含む。)
(16) 後写鏡及び反射
}鏡{
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(17) 給油脂
別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び
判定基準を適用すること。
3.2.11
総合テスト
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
異常発熱がないこと。
かつ、異常振動、異音及び
OG! 號毎 日本 日 71號 日 Z 4 日VZ 日VZ 日V人 11
3.4油圧式クラムシェル(クローラ式及びホイール式のものに限る。)
(3) 油圧式タグライ
l
漏れの有無を調べる。
1 油圧モーターからの油
1 油漏れがないこと。
せ、異音及び異常発熱の
2 油圧モーターを作動さ
有無を調べる。
く、かつ、異音及び異常
2 作動の適否に異常がな
発熱がないこと。
方向及びトルクを調べ
3 制御弁を切換え、回転
る。
転し、かつ、トルクが適
③ 正規の方向に円滑に回
正であること。
傷の有無を調べる。
4.タグラインドラムの損
4.著しい損傷がないこ
と。
び脱落の有無を調べる。
⑤ 取付けボルトの緩み及
5 緩み及び脱落がないこ
と。
(4) スプリング式タ
グライン
のへたりの有無を調べ
1 タグラインスプリング
る。
1 著しいへたりがないこ
と。
傷の有無を調べる。
2 タグラインドラムの損
2.著しい損傷がないこ
と。
び脱落の有無を調べる。
3 取付けボルトの緩み及
3 緩み及び脱落がないこ
と。
(5) ワイヤロープ
別表第1の[1.9 ワイヤロープ」 の検査方法及び判
定基準を適用すること。
3.3.7
油圧装置
3.3.8
操作装置
3.3.9
安全装置
3.3.10
車体関係
(1) 上部旋回体
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
ローラ式のものに
(2) 下部走行体 (ク
限る。)
別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
ラック式のものに
(3) 下部走行体 (ト
限る。)
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
イール式のものに
(4)下部走行体(ホ
限る。)
別表第1の「1.6 下部走行体(ホイール式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(5) 給油脂
3.3.11
総合テスト
別表第2の「2.1 ブルドーザー及びトラクター・
ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び
判定基準を適用すること。
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
3.4.1
原動機
ディーゼルエンジン
法及び判定基準を適用すること。
別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
3.4.2
動力伝達装置
3.4.3
走行装置
3.4.4
操縦装置
3.4.5
制動装置
この表の [3.1 パワーショベル及びドラグ・ショ
ベル(クローラ式のものに限る。)」又は[3.2パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式のものに限
る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
3.4.6
作業装置
アーム、シープ及
(1) ブーム、伸縮
びリンク
1 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
摩耗がないこと。
1 亀裂、変形及び著しい
各連結部のがたの有無を
2 プーム等を作動させ、
調べる。
2.著しいがたがないこ
と。
及び各取付けピンの緩み
及び脱落の有無を調べ
③ 取付けボルト、 ナット
る。
3 緩み及び脱落がないこ
と。
④、ピンシールの損傷の有
無を調べる。
④ 損傷がないこと。
の亀裂及び損傷の有無を
⑤ ワイヤロープ取付け部
調べる。
⑤ 亀裂及び損傷がないこ
と。
ンジ部の摩耗の有無を調
⑥ シープの溝部及びフラ
べる。
6 著しい摩耗がないこ
と。
の摩耗の有無を調べる。
7 シープのピン及び軸受
7 著しい摩耗がないこ
と。
の有無並びにロープの外
めガイドの変形及び摩耗
れの有無を調べる。
⑧ シープのロープ外れ止
びにロープの外れがない
8 変形及び著しい摩耗並
こと。
の内径の損傷及び摩耗の
⑨ ロープガイドローラー
有無を調べる。
⑨ 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。
p.149 / 2
読み込み中...
機械式クラムシェル等の検査方法及び判定基準に関する規定 - 第149頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →