その他令和7年12月24日

建設機械等検査基準(パワー・ショベル等の構造及び装置に関する規定)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.147 - p.148
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建設機械等検査基準(パワー・ショベル等の構造及び装置に関する規定)

令和7年12月24日|p.147-148

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3.1.6
操作装置
3.1.7
安全装置
3.1.8
車体関係
(6) 油圧シリンダー
(7) 方向制御弁
(8) 電磁弁
(9) 圧力制御弁
(10) 流量制御弁
(11) 逆止め弁
(12)回転継手
(13) オイルクーラー
操作レバー等
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(クローラフレー
ム及びプラケット
(1)下部架台フレー
ムを含む。)
別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
びプラケット
(2) 旋回フレーム及
及び旋回ギヤ
(3) 旋回ベアリング
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(4)旋回減速機
発熱の有無を調べる。
1 旋回中の異音及び異常
1 異音及び異常発熱がな
いこと。
の汚れの有無を調べる。
② ケース内の油量及び油
著しい汚れがないこと。
2 油量が適正で、かつ、
有無を調べる。
3 ケースからの油漏れの
3 油漏れがないこと。
び脱落の有無を調べる。
4 取付けボルトの緩み及
4.緩み及び脱落がないこ
と。
(5) 旋回ロック
びレバーロック
(6) ペダルロック及
ガードを含む。)
(7) キャプ (ヘッド
(8) カウンターウェ
イト
(9) 座席
(10) シートベルト
(11) 昇降設備及び滑
り止め
(12)表示板
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
灯火類(灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
(13) スイッチ類及び
む。)
燃料計、油温計、
水温計、表示灯を
空圧計、電流計、
(14) 計器類(油圧計、
含む。)
(15) 後写鏡及び反射
}鏡
(16) 給油脂
3.1.9
総合テスト
別表第2の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び
判定基準を適用すること。
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
異常発熱がないこと。
かつ、異常振動、異音及び
3.2 パワー・ショベル及びドラグショベル (ホイール式のものに限る。)
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
3.2.1
原動機
ディーゼルエンジン
法及び判定基準を適用すること。
別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
3.2.2
動力伝達装
一同
(1) クラッチ
(2) クラッチペダル
(3) マスターシリン
ダー
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(4) パワーシリン
ター
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(5) トランスミッ
ション
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(別名PTO)
(6) 動力取出し装置
(7),プロペラシャフ
}}
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(8) デファレンシャ
(9) ファイナルドラ
19
8ヤ1 (每乙82隻 日本 日本乙時号
3.2.3
走行装置
3.2.4
操縦装置
3.2.5
制動装置
(10)走行減速機
1 走行させて異音の有無
を調べる。
1 異音がないこと。
の汚れの有無を調べる。
② ケース内の油量及び油
著しい汚れがないこと。
2 油量が適正で、かつ、
有無を調べる。
③ ケースからの油漏れの
③ 油漏れがないこと。
(1) フロントアクス
ルハウジング及び
リヤアクスルハウ
(2) フロントアクス
シング
ルを含む。)
(3) タイヤ(ホイー
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(4) イコライザー
1 亀裂及び損傷の有無を
調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
1.亀裂及び損傷がないこ
と。
(1) ハンドル
② 連結部のがたの有無を
調べる。
2 がたがないこと。
し、効き具合を調べる。
3 アクスルロックを操作
3. 確実にロックされるこ
と。
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(2) ロッド及びアー
ム類
(3) ナックル
(4) かじ取り車輪
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(ステアリングシ
リンダーに限る。)
(5) 油圧シリンダー
別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。
(6)パワーステアリ
ング装置
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(1) 走行プレーキ
(2) 駐車プレーキ
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
及びケーブル類
(3) ロッド、 リンク
(4)ホース及びパイ
17
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
3.2.6
作業装置
3.2.7
油圧装置
3.2.8
操作装置
(5) オイルプレーキ
(6) エアプレーキ
(7) プレーキ倍力装
)置{
及びプレーキ
(8) プレーキドラム
シュー
(9) バックプレート
ク及びパッド
(10) プレーキディス
ラム及びライニン
(11) 駐車プレーキド
77
別表第1の「1.5下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
バケット及びリン
(1)プーム、アーム
77
この表の [3.1 パワーショベル及びドラグ・ショ
ベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(2) ツース
(3) プレード(別名
排土板)
(4) フック
(1) 作動油タンク
(2) フィルター
高圧パイプに限
(3) 配管(ホース類、
る。)
(4) 油圧ポンプ
(5) 油圧モーター
(作業機用、アウ
トリガー用に限
(6) 油圧シリンダー
る。)
(7) 方向制御弁
(8)電磁弁
(9) 圧力制御弁
(10) 流量制御弁
(11) 逆止め弁
(12)回転継手
(13) オイルクーラー
別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。
この表の 「3.1 パワーショベル及びドラグ・ショ
ベル(クローラ式のものに限る。)の検査方法及び判定
基準を適用すること。
p.147 / 2
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建設機械等検査基準(パワー・ショベル等の構造及び装置に関する規定) - 第147頁
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