建設機械の検査方法及び判定基準(パワーショベル及び掘削用機械)
令和7年12月24日|p.146
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9ヤ1 ( 日本工時4 日ヤ工時分
3.1 パワーショベル及びドラグショベル (クローラ式のものに限る。)
ン及び安全リンク
(7)作業装置安全ピ
この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ション
ベル(クローラ式のものに限る。)」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(8) 表示板
デフロスターを含
警報装置、 方向指
示器、窓拭き器、
灯火類(灯火装置、
(9) スイッチ類及び
む。)
電流計、燃料計、
油温計、水温計、
速度計、表示灯を
(10) 計器類(油圧計、
含む。)
(11) 後写鏡及び反射
}鏡
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(12) 給油脂
この表の[2.1 ブルドーザー及びトラクター・ショ
ベル(クローラ式のものに限る。)の検査方法及び判定
基準を適用すること。
2.5.11
総合テスト
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
別表第3 掘削用機械
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
3.1.1
原動機
3.1.2
走行装置
ディーゼルエンジン
法及び判定基準を適用すること。
別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
(1) 起動輪及び遊動
}輸
上部ローラー及び
下部ローラー)
(2) 上下転輪 (別名
ローラベルト)
(3) 履帯 (別名ク
(4) ゴム履帯
(5) 履帯調整装置
(6)走行減速機
別表第1の[1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
3.1.3
制動装置
駐車ブレーキ
別表第1の「1.4 下部走行体(クローラ式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
3.1.4
作業装置
3.1.5
油圧装置
バケット及びリン
(1) プーム、アーム、
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1 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
摩耗がないこと。
1 亀裂、変形及び著しい
各連結部のがたの有無を
2 プーム等を作動させ、
調べる。
2.著しいがたがないこ
と。
の亀裂、変形及び摩耗の
③ 取付けピン及びプシュ
有無を調べる。
摩耗がないこと。
3 亀裂、変形及び著しい
④ ピンシールの損傷の有
無を調べる。
4 損傷がないこと。
(2) ツース
トの緩み及び脱落の有無
⑤ 取付けボルト及びナッ
を調べる。
⑤ 緩み及び脱落がないこ
と。
脱落、がた及び摩耗の有
無を調べる。
脱落、がた及び著しい摩
耗がないこと。
(3) プレード(別名
排土板)
1 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
摩耗がないこと。
1 亀裂、変形及び著しい
がたの有無を調べる。
2 作動させて各連結部の
2.著しいがたがないこ
と。
(4) フック
トの緩み及び脱落の有無
③ 取付けボルト及びナッ
を調べる。
3 緩み及び脱落がないこ
と。
1 変形及び摩耗の有無を
調べる。
1.変形及び著しい摩耗が
ないこと。
2 取付け部の亀裂の有無
を調べる。
② 亀裂がないこと。
の機能の適否及び損傷の
3 ワイヤロープ外れ止め
有無を調べる。
3.正常に作動し、損傷が
ないこと。
(1) 作動油タンク
(2) フィルター
高圧パイプに限
(3) 配管(ホース類、
る。)
(4) 油圧ポンプ
(5) 油圧モーター
別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。