その他令和7年12月24日

油圧ブレーカ及び解体用つかみ機等の検査方法及び判定基準

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.181 - p.182
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油圧ブレーカ及び解体用つかみ機等の検査方法及び判定基準

令和7年12月24日|p.181-182

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(皆282隻6舎) 號 日本乙曜4 日本Z1時 181
及び解体用つ13み具
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
油圧装置
操作装置
安全装置
車体関係
(1) ブーム等
アーム及びリ
a ブーム
シク
b 散水配管
この表の「7.1油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
この表の「7.1油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
7.2.11
総合テスト
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
7.3鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機
検査対象の構造及び装置
7.3.1
原動機
ディーゼルエンジン
検査方法
判定基準
別表第1の[1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。
7.3.2
動力伝達装置
7.3.3
走行装置
7.3.4
操縦装置
7.3.5
制動装置
別表第3の[3.1 パワーショベル及びドラグ・ショ
る。) の検査方法及び判定基準を適用すること。
ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式のものに限
ベル(クローラ式のものに限る。)」又は「3.2パワー・
7.3.6
作業装置
(1)鉄骨切断具、コンクリート圧砕具
(1)
(上部フレー
ム及び下部
フレームに
a フレーム
限る。)
1 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
の亀裂、変形及び摩耗の
② 取付けピン及びプシュ
有無を調べる。
3 ピンシールの損傷の有
無を調べる。
トの緩み及び脱落の有無
4 取付けボルト及びナッ
を調べる。
摩耗がないこと。
1 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。
2 亀裂、変形及び著しい
3 損傷がないこと。
4 緩み及び脱落がないこ
と。
b旋回装置
アリング
及び旋回
イ 旋回ベ
*ヤ
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
クリート
ものに限
骨切断機
及びコン
圧砕機の
御器(鉄
ロ 旋回制
る。)
1 効き具合を調べる。
2 旋回中の異音の有無を
調べる。
トの緩み及び脱落の有無
③ 取付けボルト及びナッ
を調べる。
1 効き具合が適正である
こと。
2 異音がないこと。
③ 緩み及び脱落がないこ
と。
c油圧装置
(旋回用)
に限る。)
モーター
イ油圧
ロ 回転継
手{
(ホース
類、高圧
パイプに
ハ配管
限る。)
(開閉用
リンダー
に限る。)
ニ 油圧シ
ホ 方向制
御弁
へ 電磁弁
ト 圧力制
御弁
チ 流量制
御弁
別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。
d
d切断部、圧砕部及びつ一かみ部
イ切断
アーム、
ム及びっ
圧砕アー
かみアー
(ム
亀裂、変形及び摩耗の有
無を調べる。
亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。
ものに限
及びコン
クリート
圧砕機の
ター(鉄
骨切断機
ロカッ
る。)
1 亀裂、欠け及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
の有無を調べる。
2 ポルトの緩み及び脱落
亀裂、変形及び著しい摩
耗がないこと。
摩耗がないこと。
1 亀裂、欠け及び著しい
2 緩み及び脱落がないこ
と。
781 (皆乙82號 日本 日本 日本 日ヤ乙 日乙1時号
○厚生労働省告示第三百二十一号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十三号)第一条の規
定による改正後の労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、
フォークリフト特定自主検査基準を次のように定め、 令和八年一月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎
フォークリフト特定自主検査基準
この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三
号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三
項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百
五十一条の二十四第一項に定める特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)につ
いて適用する。
二特定自主検査は、次の表の左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、同表の中欄に掲
げる検査方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認するこ
とにより行わなければならない。
(解体用)
に限る。)
リンク
つかみ機
ハ つかみ
1 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
摩耗がないこと。
1 亀裂、変形及び著しい
の亀裂、変形及び摩耗の
② 取付けピン及びプシュ
有無を調べる。
摩耗がないこと。
2 亀裂、変形及び著しい
③ ピンシールの損傷の有
無を調べる。
3 損傷がないこと。
トの緩み及び脱落の有無
4 取付けボルト及びナッ
を調べる。
4 緩み及び脱落がないこ
と。
イント及
ぴつかみ
ポイント
二 圧砕ポ
脱落、がた及び摩耗の有
無を調べる。
脱落、がた及び著しい摩
耗がないこと。
12,11
アーム及びり
a yーム
シク
b 散水配管
この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
7.3.7
油圧装置
7.3.8
操作装置
7.3.9
安全装置
7.3.10
車体関係
7.3.11
総合テスト
この表の 「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
び異常発熱の有無を調べ
確認し、異常振動、異音及
る。
各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
1
(1)
ソリンエン
原動機(ガ
本体
ジンに限
る。)
a 始動性
b 回転の状態
エンジンのかかり具合及
び異音の有無を調べる。
を調べる(非電子制御式
のエンジンに限る。)。
負荷最高回転時の回転数
1 アイドリング時及び無
音がないこと。
始動が容易で、かつ、異
正な範囲にあること。
造及び性能に照らし、適
1 回転数が当該車体の構
について異常を示す表示
及び警告灯の点灯の有無
を調べる(電子制御式の
負荷最高回転時の回転数
2 アイドリング時及び無
エンジンに限る。)。
告灯の点灯がないこと。
2.異常を示す表示及び警
レパーの引つ掛かり、エ
ンジン停止及びノッキン
き、アクセルペダル又は
③ エンジンを加速したと
グの有無を調べる。
ノッキングがないこと。
フ、エンジン停止及び
3 引っ掛かりがなく、か
c 排気の状態
グ時から高速回転時まで
の排気色及び排気音の異
した状態で、アイドリン
1 エンジンを十分に暖機
常の有無を調べる。
1 排気色及び排気音が正
常であること。
らのガス漏れの有無を調
フラー本体、継手部等か
② 排気管の取付け部、マ
べる。
2 ガス漏れがないこと。
d エアクリー
ナー
並びに蓋部、接続管等の
緩みの有無を調べる。
1 ケースの亀裂及び変形
並びに蓋部、接続管等の
1 ケースの亀裂及び変形
緩みがないこと。
損傷の有無を調べる。
2 エレメントの汚れ及び
2 著しい汚れ及び損傷が
ないこと。
式のエアクリーナーに限
無を調べる(オイルバス
3 油量及び油の汚れの有
る。)。
しい汚れがないこと。
な範囲にあり、かつ、著
及び性能に照らし、適正
3 油量が当該車体の構造
p.181 / 2
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油圧ブレーカ及び解体用つかみ機等の検査方法及び判定基準 - 第181頁
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