国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程
令和7年12月24日|p.224
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第二条国会職員の給与等に関する規程の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「初任給調整手当」の下に「(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当を
いう。)」を加える。
第六条の五中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
第六条の五中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
第六条の六及び第六条の七を次のように改める。
第六条の六新たに採用された国会職員であつて、採用の日において、当該国会職員に適用される
給料表の給料月額のうち第一条第五項の規定により当該国会職員の属する職務の級並びに同条第
六項、第七項、第九項及び第十項の規定により当該国会職員の受ける号給に応じた額(定年前再
任用短時間勤務職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長
が協議して定める額)並びにこれに第七条の規定により支給される地域手当の支給割合を乗じて
得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、
その額を勤務時間規程第三条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額
(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 五十銭以上一円未満の端数を生じ
たときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域に
おける民間の賃金の最低基準を考慮して両議院の議長が協議して定める額(次項において「基準
額 という。)を下回るものには、採用の日から両議院の議長が協議して定める日までの間、第一
種初任給調整手当を支給する。
第二種初任給調整手当の月額は、両議院の議長が協議して定めるところにより基準額と特定額
との差額を月額に換算した額とする。
第一項の規定の適用を受ける国会職員以外の国会職員で、同項の規定により第二種初任給調整
手当を支給される国会職員との権衡上必要があると認められるものとして両議院の議長が協議し
て定めるものには、両議院の議長が協議して定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二
種初任給調整手当を支給する。
前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、両議院の議
長が協議して定める。
第六条の七削除
第七条の三第二項中「、六月に支給する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合に
は百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に、「、六月に支給する場合には百分の百二十五、十
二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「、六月に支給する
場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に、
、六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五
を「百分の六十七・五」に改め、同条第三項を次のように改める。
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・
二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・
二五」とする。
第七条の四第二項第一号イ中 「、 六月に支給する場合には百分の百五」 を 「百分の百六・二五」
に、「百分の百二十五)、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百
分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に改め、同号口中「、六月に支給する場合には百
分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五」を「百分の百七・五」に改め、同
項第二号中「、六月に支給する場合には百分の五十」を「百分の五十一・二五」に、「百分の六十)、
十二月に支給する場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・五」を「百
分の六十一・二五」に改める。
第七条の五第四項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
(特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正)
第三条特定任期付職員の給与の特例に関する規程(平成十九年十一月二十六日両院議長決定)の一
部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
第三条第二項中「百分の九十五」と」の下に「、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の九十
七・五」と」を、「百分の八十七・五」と」の下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」
と」を加える。
と」を加える。
第四条特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の九十五」と、「百分の
百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」を「百分の九十六・二五」に、「百分の百五」を「百
分の百六・二五」に、「百分の八十七・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」を「百
分の八十八・七五」に改める。
附則
(施行期日等)
第一条この規程は、令和七年十二月二十四日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定並び
に附則第四条及び第五条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の国会職員の給与等に関する規程(次条において「改正後の給与規程」
という。)の規定及び第三条の規定による改正後の特定任期付職員の給与の特例に関する規程(次条
において「改正後の特定任期付職員給与特例規程」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用
する。
(給与の内払)
第二条改正後の給与規程又は改正後の特定任期付職員給与特例規程の規定を適用する場合には、第
一条の規定による改正前の国会職員の給与等に関する規程又は第三条の規定による改正前の特定任
期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規
程又は改正後の特定任期付職員給与特例規程の規定による給与の内払とみなす。
(両院議長協議決定への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定
第三条前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定
める。
(育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特例に関する規程の一
部改正)
第四条育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特例に関する規程
(平成十九年五月九日両院議長決定)の一部を次のように改正する。
第五条の表第七条の五第四項の項中欄中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め
る。
号 給
給料月額
10
11
21
30
10
10
1-
円(
405,000
455,000
508,000
574,000
765,000
893,000
655,000