モーター・グレーダーの検査方法及び判定基準(抜粋)
令和7年12月24日|p.144
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ヤヤ! (每乙8乙第4合) 日 月 日本 日ヤ乙1方
2.4.10
総合テスト
走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。
各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
2.5 モーター・グレーダー
検査対象の構造及び装置
検査方法
判定基準
2.5.1
原動機
ディーゼルエンジン
法及び判定基準を適用すること。
別表第1の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
2.5.2
動力伝達装
國、
(1) 主クラッチ
又はインチングペ
(2) クラッチペダル
タル
(3) クラッチケース
(4) マスターシリン
ダー
別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
2.5.3
走行装置
(5) パワーシリン
ター
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(6) トルクコンバー
ター
(7) トランスミッ
ション
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
イプ(ベベルギヤ
(8) ファイナルドラ
を含む。)
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(9) タンデム装置
1 走行させて異音の有無
を調べる。
1 異音がないこと。
の汚れの有無を調べる。
② ケース内の油量及び油
著しい汚れがないこと。
2 油量が適正で、かつ、
有無を調べる。
3 ケースからの油漏れの
③ 油漏れがないこと。
(1) フロントアクス
ル
1 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
1 亀裂、損傷及び変形が
ないこと。
ニングピンとの結合部の
損傷及びがたの有無を調
2 センターピン及びリー
べる。
② 損傷及びがたがないこ
と。
2.5.4
操縦装置
2.5.5
制動装置
ルを含む。)
(2) タイヤ(ホイー
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
(1) ハンドル
別表第1の「1.3上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(2) ギヤボックス
(3) ロッド及びアー
ム類
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
ナックルブラケッ
(4) ナックル及び
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との連結部のがたの有無
1 ナックルとキングピン
を調べる。
1 がたがないこと。
ラケットとの隙間を調べ
2 ナックルとナックルプ
る。
な範囲にあること。
及び性能に照らし、適正
2 隙間が当該車体の構造
3 亀裂の有無を調べる。
3 亀裂がないこと。
(5) かじ取り車輪
ング装置(油圧倍
力装置を含む。)
(6) パワーステアリ
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
レート機構
(7)アーティキュ
この表の「2.2トラクター・ショベル(ホイール式
のものに限る。)」の検査方法及び判定基準を適用するこ
と。
リーニング用、
アーティキュレー
ト用に限る。)
(ステアリング用、
(8) 油圧シリンダー
別表第1の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。
(1) 走行プレーキ
(2) 駐車プレーキ
別表第1の[1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。
及びケーブル類
(3) ロッド、リンク
(4)ホース及びパイ
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別表第1の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
(5) オイルプレーキ
(6)エアプレーキ
(7) プレーキ倍力装
裝置{
及びプレーキ
(8) プレーキドラム
シュー
(9) バックプレート
別表第1の「1.5 下部走行体(トラック式のものに
限る。)」の検査方法及び判定基準を適用すること。