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令和8年7月10日 · 63件
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官報号外第155号(支店所在地一覧)
15令和8年7月10日金曜日官報(号外第155号) チ さいたま支店 埼玉県さいたま市 大宮区桜木町一丁 目九番一号 リ千葉支店千葉 県千葉市中央区新 町三番地十三 ヌ東京支店東京 都千代田区神田須 田町二丁目六番六 一号 ル立川支店東京 都立川市錦町三丁 目五番二十二号 ヲ横浜支店神奈 川県横浜市西区高 島二丁目六番三十 一号 ワ新潟支店新潟 県新潟市中央区東 大通一丁目三番十 17 カ金沢支店石川 県金沢市西念一丁 目九番三号 ヨ長野支店長野 県長野市西後町千 五百九十七番地一 夕松本支店長野 県松本市中央一丁 目十七番十六号 レ静岡支店静岡 県静岡市駿河区森 下町四番三十号 ソ名古屋支店愛 知県名古屋市中村 区名駅三丁目二十 五番九号 チさいたま支店 埼玉県さいたま市 大宮区桜木町一丁 目九番一号 リ千葉…
支店所在地等の公告一覧(福岡・愛媛・香川・広島・岡山・兵庫・大阪・京都・三重地区)
77 1- 多し 十一 44 県{ 県県 ウム 14 県県 10 町 地温 八号 八口 14 ムー 57 問題 11 16 県松山 高高 10.0 198 1.4 14 14 17 11 一号 町三19 10 11 11 11 11 11 松松 松松 my一番八号 10 11 島{ 島{ 11 11 11 11 11 多駅前二丁目二番 10 10 ク福岡支店福岡 11 0.0 11松山支店愛媛 番 0.0 ノ高松支店香川 0.0 14III口支店III10 番 1.4 ウ広島支店広島 11 10 ム岡山支店岡山 14 10 ラ神戸支店兵庫 10 10 ナ大阪支店大阪 17 県福岡市博多区博 11 丁目一番地二+14 県高松市番町二T' 県広島市中区八丁 店{ 二二 (店 1. 15 十月 11 ) 11 10 …
人事院による国家公務員給与の比較結果及び勧告・報告の実施状況(令和7年)
国家公務員給与の官民比較方法の見直し及び勧告・報告の実施状況
場合 ) (三號(一號) 蝦夷 彗星 官官 2000000000000000000000000000000000000001 日曜 23 第7章公平審査 第1節不利益処分についての審査請求 第2節勤務条件に関する行政措置の要求 第3節災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て 第4節給与の決定に関する審査の申立て 第5節苦情相談 第8章国際協力 第1節派遣法による派遣状況 第2節国際協力・国際交流 1ASEAN諸国との国際協力 2日中韓人事行政ネットワーク事業 3日シンガポール知見交換プログラム 4開発途上国等に対する技術協力 5マンスフィールド研修 6外国からの調査訪問対応等 第9章人事院総裁賞及び各方面との意見交換 第1節人事院総裁賞 第2節各方面との意見交換等 1公務員問題懇…
人事院による給与改定及び国家公務員行動規範の策定について
27 (告葉 1 195号( 72 (当時 日數 日數 日數 日數學 日數8年 また、従来の距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの 幅で引上げ改定を行った。 加えて、民間の支給状況等を踏まえ、1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等に係る 通勤手当を新設した(令和8年4月実施)。 (イ)月の途中に採用された職員等の通勤手当 職員に対して適時適切に通勤手当を支給するため、月の途中で採用された職員等に対し、 採用日等から通勤手当を支給できるよう、支給方法の見直しを行うこととした(令和8年10 月実施)。 エ宿日直手当 宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、所要の改定を行った。 オ期末手当・勤勉手当 (ア)支給月数の改定 支給月数を0.05月分引き上げて4.65月分とし、引…
国家公務員の行動規範と採用戦略(ブランディング)について
(言葉195号( 19991號本會1發見日報告日O1月800092 【国家公務員行動規範】 1「国民を第一」に考えた行動 国を支える国家公務員としての使命感の下、国民を第一に考え、志と意欲を持って 誠実に行動する ・確かな行政サービスを提供し続けるため、限りあるリソースを効果的に活用し、 最大のパフォーマンスを発揮する 2「中立・公正」な立場での職務遂行 ・特定の個人や組織など一部の利害を備重せず、中立・公正な立場で職務を遂行する ・行政に対する多様なニーズや様々な立場があることを理解し、広い視野を持って 職務にあたる 3「専門性と根拠」に基づいた客観的判断 国民からの信頼が得られるよう、常に透明性の高い行政運営を意識した上で、 根拠に基づいた客観的判断を行う ・知識を深め、スキルを磨き、行政のプロフェッショナ…
働きやすさと成長が両立する公務員制度改革の取組状況
97(富山商工業協會)進呈日計學日O1日)48囘歩 第3節働きやすさと成長が両立する公務 勤務時間調査・指導室による調査等を通じて、超過勤務の縮減に取り組むとともに、月 100時間等の上限を超える超過勤務の最小化に向け、各府省の実情に応じた伴走支援や調査・ 指導の強化に取り組んだ。 職員の自己実現や社会課題の解決につながるような自営兼業が可能となるよう、自営兼業 制度の見直しを行った。 ライフスタイルや働き方に対する価値観が多様化する中、不可欠な転動をする職員の一部 に給与上のインセンティブを先行して付与したほか、個々の職員の事情に応じた柔軟な働き 方を推進するため、年次休暇の取得単位及び非常勤職員の休暇制度の見直しを行った。 一人一人の職員が生き生きと働き、パフォーマンスを最大限に発揮できるよう、より実効 性…
誰もが挑戦できる開かれた公務の実現に向けた採用試験改革等の取組
第4節誰もが挑戦できる開かれた公務 令和9年度からのCBT方式の段階的導入を目指し、令和8年度に試行試験を実施するこ ととし、そのために必要となる問題バンクの構築や試行試験の実施に向けた準備を進めた。 国家公務員の志望者の減少が続く中、令和4年度から取り組んでいる採用試験の改革の- 環として、一般職試験(大卒程度試験)における「教養区分」の新設を行った。 民間人材等を係長級の官職に採用するため、経験者採用試験において、主に政策・事業の 実施等を担う職員として採用する府省合同試験を新設し、第1次試験地を拡大した。 ◎公務経験者を含む専門人材を適切なタイミングで柔軟に選考により再採用できる制度の運 用を令和8年度から開始できるよう、能力実証方法や公募手続の簡素化等の制度整備を行っ 技術系人材を安定的に確保するため、…
国家公務員の人事管理のデジタル化及び不服・苦情等への対応の充実について
)合 1 ) (金) 11.....0.0 777 10日 日 金融日 (2)人事管理のデジタル化 国家公務員の人事管理分野は、事務手続全体の電子化や府省等共通システムの構築、各種シス テム間の連携を通じたデジタリ化による業務効率化の余地が大きい。また、職員の働き方やキャ リアの希望等に配慮した人事管理が一層求められる中、職員に係る諸情報をシステムで統合的に 蓄積・管理することが有効である。 人事院は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)を踏まえ、内 閣官房内閣人事局及びデジタル庁と連携して、各府省共通の勤務時間管理システムについては 他のシステムに先行して令和8年度末までに基本機能を整備し、令和9年度から段階的に導入す ることとしている。また、職員の基本情報を蓄積・管理する職員…
第2部 公務における転勤の現状と今後について~時代に応じた持続可能な公務を目指して~
第2部公務における転勤の現状と今後について~時代に応じた持続可能な公務を目指して~ はじめに 国民が、全国どこに住んでいてもあまねく行政サービスを受けられるよう、各府省は、東京の本府 省だけでなく、離島やへき地を含む全国各地の職場で業務を行っている。そのため、必要な人材を確 保し、全国各地にある職場に職員を配置するとともに、職員の成長を支援し、円滑な昇進や人事運用 を行い、職場の活性化や組織の健全性を保つことが重要となる。 こうした観点から、国家公務員にとって転勤(異動や組織の移転により勤務地が変わり、転居(引っ 越し)する必要があるもの。以下同じ。)は、これまで不可欠なものとされてきた。 一方で、転勤は職員の生活に大きな影響を及ぼす。家族との同居、子育てや介護との両立、地域コ ミュニティとのつながりなど、個人…
シンガポール首相府公務員局との人事交流プログラム(日シンガポール知見交換プログラム)
【コラム】シンガポール首相府公務員局との人事交流プログラム ~日シンガポール首脳共同声明に位置付けられた「日シンガポール知見交換プログラム」を通 じてシンガポールとの間で公務員交流を強化~ 1.「日本とシンガポール共和国間の戦略的パートナーシップ立上げに関する共同声明」の発 11 令和8年は、日本とシンガポールの外交関係樹立60周年に当たり、これを機に、シンガポー ルのウォン首相が来日し、3月18日に首脳会談が行われた。その成果として、「日本とシンガ ポール共和国間の戦略的パートナーシップ立上げに関する共同声明」が発出された。同声明 において、 同パート ナーシップにおける5つの協力優先分野が定められた。その一つである「パートナーシップ と交流」の分野に、人事院が取り組む「日シンガボール知見交換プログラム」も位…
国家公務員の採用強化及び技術系人材確保に関する取組
82 (言葉195号( 8C(1) 110.00.00.00.00.00 (2)各府省が採用の際に活用できる人材プールの整備 各府省が必要な人材をタイムリーに確保するためには、採用候補となる人材情報が可視化され、 採用プロセスにおいて円滑に活用できる状態にあることも不可欠である。このため、採用希望者 と各府省との効率的なマッチングが可能となるよう、採用候補者名簿に記載された試験合格者の ほか、専門的知識又は技術を有する人材等の採用希望者の情報を一元的に集約し、各府省に共有 する「人材プール」の整備の検討を進めた。 また、総合職試験や一般職試験の最終合格者の意向情報の可視化を図るため、意向届システム の改修を実施し、先行して令和7年度から経験者採用試験の意向情報を各府省担当者が確認でき る仕組みの整備を行った。 …
国家公務員の転勤制度、配偶者同行休業及び各府省の転勤に対する意識等に関する調査報告
20 O8 1 1 日數 日數等 日數等 日數等 日數等 日數等 1 1 101 1 1 1 1 1 10 10,0000000000000000000000000000000000000000000000 (6)配偶者同行休業 職員が、海外勤務等のため外国に居住する配偶者と生活を共にすることを可能とするための休 業で、無給ではあるものの、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことができる。 仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(合和6年度)によると、新たに配偶者同行休業 をした常勤職員は78人となっている。 これらの制度に加え、外務公務員に対しては、外務公務員給与法に基づき在外公館で勤務する際に 支給される在勤手当や外務公務員法(昭和27年法律第41号)に基づく休暇のための帰国の制度がある。 こ…
国家公務員の転勤に対する意識等に関するアンケート調査結果
20 第2節職員の転勤に対する意識等 1アンケート方法、回答状況 職員の転勤に対する意識等を把握するため、令和7年12月から同8年1月にかけて、一般職の国 家公務員(常勤職員)約28万人に対して、無記名によるWebアンケート(以下「アンケート」と いう。)を実施した。 今回のアンケートに当たっては、回答者である職員の属性として、年齢、性別、本府省・地方機 関別、採用試験の種類、家族構成、転勤の経験回数等を把握することとした。 一部未回答のものなどを除き、有効回答数は、107,662であった。 有効回答者の属性別の内訳は,図2-1から図2-9までのとおりであり、転勤を1回以上経験 した職員の割合は7割を超え、3回以上転勤した職員は5割弱となっている(図2-9)。なお, 割合については、小数点第2位を四捨五入してい…
転勤に対する意識に関するアンケート結果
(音楽会 〃 日 81号 日本8時 798 8 8 SC 2アンケート結果 (1)転勤に対する意識 転勤に対する意識について、全員必須の質問として、「どこにでもぜひ行きたい」、「条件が合え ば行きたい」、「できれば行きたくない」、「絶対に行きたくない」のいずれかを選択するよう求めた ところ、以下のとおりとなった。「どこにでもぜひ行きたい」又は「条件が合えば行きたい」とい う転勤に肯定的な意識を持っている職員の割合は5割弱となっている一方、「できれば行きたくな い」又は「絶対に行きたくない」という転勤に否定的な意識を持っている職員の割合は5割強と なっている。 1図2-10転勤に対する意識 当該質問について、さらに、年齢、性別、採用試験の種類、配偶者の就業の有無、こどもの状 況、介護の状況、転勤の経験回数別…
職員の転勤に対する意識調査結果(子供の状況、介護親族の有無、経験回数別)
78(春991第6書)號計劃等日01日乙封8時号 1図2-15こどもの状況別の転勤に対する意識 「どこにでもぜひ行きたい」又は「条件が合えば行きたい」という転勤に肯定的な意識を持っ ている職員の割合は、こどもがいない場合には5割強となっており、「できれば行きたくない」又 は「絶対に行きたくない」という転動に否定的な意識を持っている職員の割合は5割弱となって いる。 こどもが幼いほど転勤に否定的な意識を持っていることがうかがわれ,未就学又は小学生・中 学生のこどもがいる場合は、転勤に否定的な意識を持っている職員の割合は6割を超えている。 また、「絶対に行きたくない」との意識を持っている職員の割合は、未就学のこどもがいる場合 は2割を超えており、小学生・中学生のこどもがいる場合は2割程度となっている。一方、高校 生…
転勤に関する意識調査結果および職員インタビュー
( ) 日曜 日曜 ( 00000000000000000 1図2-20どのようなことがあれば転勤をしてもよいか(「できれば行きたくない」を選んだ者への質問) 「できれば行きたくない」を選んだ者について、どのようなことがあれば転動をしてもよいと 考えるかを質問(複数回答可)したところ、6割を超える者が「転勤の場所が選べる」を挙げ, 5割を超える者が「転勤に伴う費用の持ち出しがない」、「収入が上がる(毎月の手当を含めた給 与が増える)」を挙げ、4割を超える者が「十分な準備期間が得られる(転勤の打診の早期化). 「引っ越し費用以外の一時金が十分に支給される」、「転勤の期間が限定されている」、「帰省の費用 が実費負担される」を挙げていた。 転勤してもよい条件での分析と同様に、転勤先の地域が選べることが最も大きな要素と…
国家公務員の転勤実態に関するヒアリング調査結果(外務省・国税庁等)
98 (自 月 日數 日數 日數 また、人事異動についても、周りの状況も聞くと、かなり希望を聞いてくれるようには なっているが、より一層、職員のライフステージ、育児・介護の状況などにしっかり耳を 傾け、年1回の身上書だけではなく、中長期的なキャリアパスを人事担当者と職員個人が しっかり擦り合わせられれば、転勤もより建設的となり、納得感も生まれると思う。また、 内々示の際に、管理職が、転勤がキャリアにどう役立つか、どういう意義のある仕事がで きるかなどを説明してくれることはモチベーション向上につながる。 その他、地方に転勤すると、家族に大きな負担をかけることはもちろん、自家用車がな いと生活が難しいなど、東京よりもお金がかかる場面が多いにもかかわらず、地域手当や 広域異動手当などの制度上、地方に行くと給与が下がる…
民間企業等における転勤の実態と取組
第3章民間企業等における転勤の実態と取組 第1節民間企業等における転勤の実態 転勤は、国に限らず民間企業や地方公共団体でも広く行われている。近年、一部で見直しの動きが 進みつつあるものの、なお多くの民間企業等で転勤が行われている。 令和7年9月に公表した令和6年「民間企業の勤務条件制度等調査」(人事院)によると、転居を伴 う転勤がある企業は42.6%となっている。企業規模が大きくなるにつれて、転居を伴う転勤がある企 業の割合は高くなっており、500人以上の企業では、転居を伴う転勤がある企業の割合は79.2%となっ ている。 〔図3-1転居を伴う転勤の有無別企業数割合 図編あるV/7)ない ない 不明 場合 ) ) ) (會合 ) 196) 日) 22848888年号 18 また、「企業の転勤の実態に関する調査」…
地方公共団体における転勤に関する取組状況および具体的な支援策
2 地方公共団体の取組 地方公務員についても、国家公務員と同様に、その地方公共団体内への行政サービスの均質な提供等のため転勤が必要な場合がある。今回調査した二つの地方公共団体における転勤に関する取組状況は、以下のとおりであった。 地方公務員法(昭和25年法律第261号)において、地方公務員の給与は、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」とされている。また、「給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」とされている。 このため、多くの地方公共団体において給与制度等は国と同様の仕組みとなっているが、今回調査した地方公共団体においては、人材確保や離職防止…
民間企業における海外在勤者および転勤者の給与・厚生制度の取組事例
(総合商社A社) A社では、「経済的な水準(購買力)の維持」と「生活環境格差の補償」という2つの側面から、海外在勤中の給与・厚生制度を整備している。 基本給については、月例給を、日本での手取りと同等となるよう税・社会保険料等を控除して算出した上で、購買力補償の考えに基づき、任地・本邦間の物価差等を反映した調整給を併せて支給し、経済的な水準の維持を図っている。 海外勤務に対する手当では、本邦とは異なる生活様式へ適応することによる精神的・経済的負担に対して補償を行っているほか、気候・インフラの充実度合い・治安等の生活環境や、就業日数や現場の状況等の就業環境が著しく厳しいと認められる社員については、その厳しさに応じた更なる手当の支給を行っている。これらの要素には時間と共に変化するものも含まれることから、人事担当者が定…
諸外国政府・国際機関における転勤の実情と人事運用・支援策
第3節 諸外国政府・国際機関における転勤の実情 日本とは人事管理の前提・実情が違う部分があるものの、今回、英国、タイ、米国及びマレーシアの4か国の各政府並びに国際連合事務局及び国際連合の基金・計画(以下「国連関係機関」という。)における転勤の実情について調査を行った。 1 転勤の意義・必要性 制度設計や運用の細部において差異があるものの、転勤そのものの意義については各国・各機関で大きな違いは見られなかった。すなわち、転勤は、人材育成、本部と現場との知見の循環、組織の新陳代謝の確保、不正や癒着の防止、地域間・勤務地間の負担の公平性確保といった観点から、組織運営上不可欠な手段として位置付けられている点は共通している。これらは、日本の国家公務員の人事管理において従来から指摘されてきた転勤の意義ともおおむね重なるもので…
外国政府・国際機関における転勤の状況と支援策(英国、タイ、米国)
〇寸 (言葉195号( OV(會社(注目(第611三圖局日01目/48月号 3職員の意向への配慮、職員の理解の確保 転勤の意義や必要性について、職員に対して丁寧に説明し、理解を促す取組が重視されている点 も多くの国で見られる特徴である。採用段階から転勤の可能性やキャリアパスとの関係を明示した り、評価面談やキャリア面談を通じて転勤経験の意味付けを行ったりすることで、職員が自らのキャ リアの中に転勤を位置付けられるよう工夫がなされている。これにより、希望に沿わない転勤を最 小限に抑えつつ、組織として必要な人材配置を確保することが図られている。 また、へき地や生活環境が厳しい地域における勤務について、組織のミッションを最前線で体現 する重要な役割として位置付け、その意義ややりがいを職員に浸透させている点も重要である…
国家公務員の転勤に係る施策の方向性に関する検討
(答41955号( 彗星 (10 1 00000000000000000000000000000000 48 48年10日 日曜日 例えば,前記第2章第1節7のとおり、多くの府省では、業務の合理化や働き方の見直しの観点か ら、事務の集約、AIの活用、外部委託の促進、手続のオンライン化等を既に行っているが、これら の取組を更に推進していくことが考えられる。 このほか、異動範囲の限定や遠距離通勤を認めることによる転勤を伴わない人材育成やジョブロー テーションの強化、官署が所在する地域での採用強化、府省や人事グループをまたいだ地方機関同士 の人事交流・併任、転勤ではなく引っ越しを伴わない一定期間の出張による業務への対応、地方公共 団体との連携、定期的な監査・内部チェック体制の徹底による不正防止など、様々な方法を具体化…
令和7年度人材確保のための活動の実施状況及び職員の任免に関する報告
19991年8日日調査審議会日01日報告書 45 48年10日まで10日 佐藤一人 ↓表1-1令和7年度人材確保のための活動の実施状況 下野剛史 開催イベント 開催時期 実施回数 参加者数 鈴木祥吾 公務研究スタートダッシュ 令和8年3月10日、 3月11日 2回(対面) 約200人 田口弘之 延べ10,000人 WEB 公務研究セミナー 令和7年6月8日 1回 (WEB) 中嶋範子 アーカイプ公開 橋本信之 公務研究セミナー 令和7年9月~ 7地区8回(対面) 延べ 約2000人 公務研究セミナーin霞が関 令和7年12月3日~12月7日 1回 (対面及びWEB) 延べ5,300人 申込直前WEB公務研究セミナー 令和8年1月31日 1回 (WEB) 延べ 約6,600人 原悠起 原田佳澄 松本彩 (理系学生…
国家公務員採用試験等の実施状況及び広報活動について
97 (自分) 日本 日本8番号 日本8 日 日本8番号 日 日 本年度は、以下のとおり実施した。 6月WEB公務研究セミナー 9~12月 公務研究セミナー (全国主要8都市で対面開催) 12月 公務研究セミナーin霞が関 (霞が関周辺の本府省で対面オンライン開催) 1月申込直前WEB公務研究セミナー 国家公務員OPENゼミ (職場訪問) 国家公務員OPENゼミは、国家公務員が実際に勤務する職場や現場等を開放して、実際の 仕事の見学・体験や職員との座談会等により、 国家公 務員の業務に興味や関心を持ってもらうことを主な目的とするものである。 本年度は、中央省庁及び地方機関において、以下のとおり実施した。 7月 1Dav職場訪問・仕事体験~ (対面・オンライン開催) 8月〔文系・理系学生対象〕1Day職場訪問・…
令和8年度国家公務員採用試験実施状況一覧(外務省等)
2025年度大学卒業程度国家公務員採用試験実施状況
47令和8年7月10日金曜日官報(号外第155号) 2025年度 大学卒業程度 試験の程度 (その2)試験機関が外務省であるもの (その1)試験機関が人事院であるもの ↓表1-2国家公務員採用試験実施状況一覧 外務省専門職員 試験の種類 10,00,0 硬脂糖母 (單位+) 40%10,00,0 199硬脂糖母 (單位+) 40% 経験者採用試験(7種類) 総合職試験 経験者採用試験(7種類) 総合職試験一般職試験 経験者採用試験(7種類) 専門職試験 航空保安大学校学生気象大学校学生海上保安大学校学生海上保安学校学生海上保安学校学生( ( 特 別 特 ( 高 卒 者 試 験社会人試験(係員級) 経験者採用試験(7種類) 財務専門官国税専門官食品衛生監視員労働基準監督官航空管制官海上保安官経験者採用試験(7種類…
令和8年度国家公務員採用試験実施状況一覧(人事院管轄・総合計)
2024年度国家公務員採用試験実施状況総合計
2024年度 (その1)試験機関が人事院であるもの 研究研究所務研究 試験の程度研究機会 (昭和4) 404 経験者採用試験(10種類) 専門職試験 経験者採用試験(10種類) -般職試験 経験者採用試験(10種類) 専門職試験 総合職試験一般職試験 (高卒程度試験)刑務官入 国 警 官税務職員航空保安大学校学生気象大学校学生海上保安大学校学生海上保安学校学生海上保安学校学生 財務専門官国 税 専 官食品衞生監視員労働基準監督官航空管制官海上保安官経験者採用試験(10種類) 法務省専門職員(人間科学)財務専門官 皇宮護衛官(大卒程度試験) 試験の種類 合計 試験の種類 税務職員航空保安大学校学生気象大学校学生海上保安大学校学生海上保安学校学生海上保安学校学生 高卒者試験社会人試験(係員級) 財務専門官国 税 専…
国家公務員採用試験の概要及び2025年度実施状況
87 日本 日本 日計卷 日本8 日本8 (その2)試験機関が外務省であるもの 試験の程度 大学卒業程度 (その3)総合計 試験の種類 外務省専門職員 試験の程度 大学(大学院)卒業程度 高等学校卒業程度 総合計 (単位:人、倍) 第1次試験 申込者数(A) 合格者数(C) 倍率 受験者数(B) うち うち うち (A/C) (B/C) 女性数 女性数 女性数 256 142 174 100 61 37 4.2 2.9 (単位:人、倍) 第1次試験 申込者数(A) 合格者数(C) 倍率 受験者数(B) うち うち うち (A/0) (B/C) 女性数 女性数 女性数 65,873 27,592 46,576 20,031 15,325 6,416 4.3 3.0 28,085 8,411 21,279 6,70…
国家公務員採用試験申込者数推移及び2025年度実施状況
図1-1国家公務員採用試験申込者数(種・種・種(平成23年度まで)及び総合 職・一般職(大卒・高卒))の推移 (単位:人) 全試験 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 P成元2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2019 202021 2022 2023 20242029 イ試験の種類別等の状況 (ア)総合職試験 表1-2のとおり総合職試験の申込者数は、前年度に比べ、春に実施した院卒者試験が 1,288人で62人(4.6%)の減少、大卒程度試験(教養区分を除く。)が10,740人で1,509人 (12.3%)の減少、秋に実…
国家公務員採用試験の実施状況及び2026年度採用試験の改善等について
09 ( 日本 日本8日本8 目 日本8時目 日本8囘 (イ)一般職試験(大卒程度試験) ①表1-2のとおり申込者数は25,437人で、前年度に比べ1,197人(4.9%)増加し、合格 者数は8,815人で、前年度に比べ1,258人(16.6%)増加した。 女性の申込者数は11,338人で、前年度に比べ1,036人(10.1%)増加し、申込者全体に占 める割合は44.6%で2.1ポイント上昇した。また、女性の合格者数は4,152人で、前年度に 比べ902人(27.8%)増加し、合格者に占める割合は47.1%で4.1ポイント上昇した。 ②申込者及び合格者を学歴別に見ると、大学卒業者等の占める割合は、申込者は89.1%で 前年度に比べ1.9ポイント低下し、合格者は90.5%で前年度に比べ1.5ポイント低下した。 …
女性職員の採用・登用の拡大に関する取組状況
29(春9692倍〃〃〃〃〃〃〃〃01日乙幸8哩号 5女性職員の採用・登用の拡大 国の行政への女性の参画は、男女共同参画社会実現のために政府全体として積極的に取り組むべ き重要な課題である。 「第5次男女共同参画基本計画」において、政府全体の成果目標として、採用については、国家 公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合を毎年度35%以上、国家公務員採用総合職試験か らの採用者に占める女性の割合を毎年度35%以上、国家公務員採用試験(技術系区分)からの採用 者に占める女性の割合を2025年度までに30%とする目標が定められており、登用については、国家 公務員の各役職段階に占める女性の割合を2025年度末までに、それぞれ本省係長相当職を30%、本 省係長相当職のうち新たに昇任した職員を35%、地方機関課長・本省…
種・種等採用職員の幹部職員への登用推進状況
6種・種等採用職員の幹部職員への登用 意欲と能力のある優秀な種・種等採用職員の幹部職員への登用を着実に推進するため、各府 省においては、「種・種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針」(平成11年事務総長 通知)に基づき、「計画的育成者」の選抜、育成に努めており、従前種採用職員が就いていたポス トへの任用や出向ポストの拡大等、各府省それぞれの実情に応じた取組がなされている。また、人 事院においては、「計画的育成者」の登用に資することを目的として、行政研修(特別課程)を係員 級、係長級及び課長補佐級に分けて実施している。令和7年度においては、係員級では28府省から 104人、係長級では30府省から142人、課長補佐級では24府省から50人の参加があった。 また、各府省の行政官を諸外国の政府機関等に派遣する…
国家公務員の採用・派遣等に関する年次報告(抜粋)
●表1-4種・種等採用職員の幹部職員(本府省課長級以上)の在職者数の推移 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 在職者数 256 261 270 282 273 (注)在職者数は、各年度末における人数である。 7法科大学院等への派遣 場合 ) ) 各府省は、法科大学院派遣法、福島復興再生特別措置法、令和7年に開催される国際博覧会の準 備及び運営のために必要な特別措置に関する法律又は令和9年に開催される国際園芸博覧会の準備 及び運営のために必要な特別措置に関する法律に基づき、職員をその同意の下に法科大学院、公益 社団法人福島相双復興推進機構若しくは公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機 構、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会又は公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会に派遣…
官民人事交流の推進状況および分限処分の実施状況について
59 2 日 月 月 月 日 日 日 日 日 日 時18年10日 さらに、経済団体等の協力を得て、内閣官房内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同 して民間企業を対象とした説明会を、令和6年度に引き続き、東京において開催するとともに、令 和7年11月25日から同年12月24日までの1か月、インターネットを利用した録画配信により実施し た。 加えて、制度のあらましと官民人事交流経験者や民間企業の人事担当者の体験談を紹介するパン フレットのほか,令和7年度は新たに、①企業向けリーフレット、②官民人事交流を行うに当たっ ての各種ノウハウ等をまとめた各府省人事担当者向けガイドブック、③交流派遣を職員のキャリア 形成の一部として認知拡大を図るための交流派遣経験者のショート動画を、内閣官房内閣人事局及 び内閣府官民人…
人材の育成:人事院の実施する主な研修
第2章人材の育成 人事院は、全府省の職員を対象として以下の研修を計画し、実施している(図2)。 ●図2人事院の実施する主な研修 採用直後から幹部級まで、体系的な各府省合同研修を実施 (金) (第2) 日) 日本 44444 第1節人事院が実施する研修の概要 研修(Off-JT)は、職場での人材育成(OJT)を補完し、キャリア形成や各役職段階での能力 発揮など、様々な場面で職業生活を支える重要なものであり、人事院は、多様で効果的な研修を幅広 く提供し、 各府省における有為な人材の育成を促進していくこととしている。 具体的には、 役職段階 別研修、派遣研修、テーマ別研修を実施しており、マネジメント能力向上のための研修を始め、各種 研修の充実・強化に取り組んでいる。 第2節役職段階別研修 人事院では、役職段階ごとに…
地方機関職員研修の実施状況
2地方機関職員研修 人事院各地方事務局(所)では、管内の各府省の地方機関の実情を踏まえつつ、役職段階別に求 められる資質・能力を向上させるとともに、国民全体の奉仕者としての意識の徹底を図ることを目 的とする役職段階別の研修を実施している。また、行政運営の在り方及び幹部行政官として求めら れる倫理感を考察させることを目的とする幹部行政官セミナーを実施している。これらの研修では、 各役職段階に必要な基本的知識等を付与するカリキュラムのほか、近年の公務を取り巻く諸情勢を 踏まえたカリキュラムを取り入れて行っている。 このほか、係長級職員を主な対象として役職段階別研修におけるマネジメント科目の設定など、 マネジメント能力を高めることを主眼とする研修を引き続き行った。 (1)新採用職員研修 各府省の地方機関に採用された職…
人事院における研修制度の概要(中堅係員研修、行政官短期在外研究員制度等)
(2)中堅係員研修 本制度の修了者は、帰国後、留学中に得た知見、人的ネットワークをいかし、国際会議、国際 一定の職務経験を積んだ中堅の係員を対象として、将来の職場のリーダーとしての心構えや、 交渉、海外勤務等国際的な業務に従事したり、国内にあっても、国際的視野に立った行政施策の 中堅係員に共通して求められる能力の向上を目的として、公務員倫理、人権、情報発信スキルな 企画・立案等の業務を担ったりしているなど、我が国行政の国際対応という点で大きな役割を果 どのカリキュラムを中心に実施している。令和7年度は、13回実施し、合わせて616人が受講し たしている。 た。 (2)行政官短期在外研究員制度 (3)係長研修 本制度は、諸外国において専門的な知識、技能等を習得させる国際的業 各府省地方機関の係長級職員を対象として…
国家公務員の留学費用償還制度および人事院によるテーマ別研修の実施状況(令和7年度)
(答) 1198 98 場合 ) 8 ( 日) 日本 日本 日本8日本84年 官口 第48月10日 3留学費用償還制度 国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等 を目的として、平成18年6月19日に留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員 が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は,留学費用相当額の全部 又は一部を償還することとされている。 令和6年度に新たに留学費用の償還義務が発生した件数は96件(特別職国家公務員36件を含む。) である。 第4節テーマ別研修 人事院は、公務における人材育成や、公務を取り巻く様々な課題への対応に必要となる知識及び能 力の向上を図る「テーマ別研修」を実施している。 (1) 幹部に対する役割認識…
人事院年次報告書(女性職員の活躍支援研修、多様な人材の活躍のためのオンラインセミナー等)
)合 ) 1. 日曜 HOLBLISTS 69 (9)女性職員の活躍を支援するための各種研修 公務における女性職員の登用拡大を促進するため,各府省合同の研修を通じた相互啓発等によ る能力伸長と、マネジメント能力開発や人的ネットワーク形成の機会の付与を目的として、女性 職員を対象としたキャリア形成支援のための研修を本院と地方事務局(所)において実施してい る。令和7年度は、10回実施し、合わせて355人が受講した(うち、本院31人、地方事務局(所) 324人)。 令和6年度からは、本院で実施している「女性職員のためのキャリア支援研修」を内閣官房内 閣人事局との共催とし、広くキャリア形成に悩みを抱える女性職員を対象に実施した。また、こ れまで女性職員のみを対象としていた育児中の職員向けの研修を「共働き・共育て時代の…
令和7年職種別民間給与実態調査(資料3-4:民間の給与改定の状況)
民間の給与改定の状況
48.1 53.9 64.8 56.5 51.1 58.0 727 61.4 ベースアップ 48.1 53.9 51.1 58.0 727 61.4 ベースアップ 79.9 83.0 79.1 82.0 82.0 89.1 93.7 90.3 定期昇給実施 ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除く事業所数を100とした割合である。 (注)定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離することができない事業所を除く事業所数を100とし 35.5 34.0 26.0 32.0 36.8 37.3 34.2 36.5 増額 昇給額は昨年に比べて 4.1 3.7 2.4 3.4 3.3 2.5 0.7 2.1 ベース改定中止 7.3 6.0 5.8 6.0 6.7 …
令和7年職種別民間給与実態調査(資料3-3:民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額)
民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額
今和8年7月10日金曜日官報(馬水第155号) 企業規模計(100人以上) 員の間に位置付けられる者をいう。 長の間に位置付けられる者をいう。 「中間職(課長一係長間)」とは、割 ●資料3-3民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額 中間職(係長一係員間)」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が係長と併 役職、 技術課長技術課長代理 技術部次長技術課長 技術部長 事務主任 事務係長 事務課長 事務部長 支店長 技術係長 技術課長 事務係員 事務主任 事務係長 事務課長代理 事務課長 支店長 職種名 技術係長 技術課長技術課長代理 技術部長技術部次長 工場長 事務主任 事務係長 事務課長代理 事務課長 事務部長 技術係員 技術係長 技術部長技術部次長 工場長 事務…
国家公務員の定年制度、管理監督職勤務上限年齢制及び再任用制度等の状況(令和7年度)
第4章 職員の生涯設計 本格的な高齢社会の進展に対応し、定年制度や再任用制度の円滑な実施、職員の退職後の生涯設計に必要な情報の提供、定年の引上げの円滑な実施に向けた対応等の施策を進めてきている。 第1節 定年制度、管理監督職勤務上限年齢制、再任用制度等 1 定年退職及び勤務延長の状況 国家公務員の定年は、令和13年4月1日に原則65歳となるよう、令和5年4月1日から2年に1歳ずつ引き上げることとされており、令和7年度における定年は、一部を除き原則62歳となっている(令和5年4月1日より前に職務や責任の特殊性等から60歳を超える定年とされていた職員(例:医師65歳)については、引き続き当該年齢が定年となっている。)。定年を65歳とすることが職務や責任の特殊性等から著しく不適当な官職(例:矯正施設の医師)を占める職…
国家公務員の定年引上げ及び生涯設計セミナーの実施状況等について
(B) (5( 11 5定年の引上げの円滑な実施に向けた対応 定年の段階的な引上げが各府省等で円滑に行われるよう、各府省等に対し、60歳以降に適用され る任用、給与、退職手当の制度を取りまとめた情報提供パンフレット等を提供するとともに、本府 省及び地方機関等の人事担当者等を対象に、定年の段階的引上げに関する各種制度について理解を 深めてもらうため、オンライン形式による制度説明会を令和7年5月及び12月に実施した。また. 定年の引上げに関して職員から多く寄せられた質問をFAQとして取りまとめ人事院ホームページ にて公開している。 第2節生涯設計セミナーの実施等 人事院の本院及び各地方事務局(所)では、主に40歳台及び50歳台の職員を対象に、定年・再任用、 退職手当、公的年金等の制度、定年後の仕事の選択、定年後の家…
国家公務員ハラスメント防止週間及び育児休業等制度の取組状況
( ) ) (40 110.00........00円) 1000円) 1000円 67 日 10日 日本日 2国家公務員ハラスメント防止週間 職員の認識向上や、ハラスメント防止対策の組織的、効果的な実施のため、毎年12月4日から10 日までを「国家公務員ハラスメント防止週間」と設定し、各府省に対して、防止週間の期間中にお ける周知・啓発等の一層の取組を求めている。人事院においても、防止週間における取組の一環と して、ハラスメントの防止等に関する啓発、助言、情報の提供等を行うための講演会を開催してお り、令和7年度においては、仙台市、高松市及び那覇市で開催した。 また、ハラスメントが起こらず、仮に起きた場合には迅速かつ適切に対応し、解決できる職場づ くりに向け、全職員に対してハラスメントの基礎的事項を理解さ…
令和7年度健康安全管理状況監査及び災害補償実施状況監査の実施結果
( ( ( 報報 官口 日 日 金 金 金 日 日 金 日 金 日 2健康安全管理状況監査 職員の保健及び安全保持が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目的に、その 実施状況について監査を行うとともに、不当事項等を発見したときには、その是正の確保を図るた め、必要な指導を行う健康安全管理状況監査を毎年実施している。 令和7年度は、有害物質を取り扱う業務、設備等を多く保有する機関のほか、適切な健康管理が 必要となる繁忙業務の多い本府省に留意しつつ、58機関を対象として実施した. 監査の結果、重大な健康障害や災害に直結するような違反等は認められなかったものの、一部に 法規の理解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行っ た。 3災害補償実施状況監査 職員の公務…
第8節 服務及び懲戒(服務規律、懲戒処分状況、兼業承認等)
第8節服務及び懲戒 国公法第96条第1項は、服務の根本基準として、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の 利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 と規定している。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令及び上司 の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政 治的行為の制限、私企業からの隔離などの職員に対する服務上の制限を課している。また、服務規律 保持のために、非違行為に対する懲戒制度が設けられている。 これを受けて、任命権者においては、職員に服務義務違反が生じた場合に、速やかにその事実関係 を十分把握した上で懲戒処分を行うなど厳正に対処することが求められる。また、人事院においても…
国家公務員の職員団体制度に関する概要(令和7年度)
02 (含 SI (含 含) (言葉195号( 02油961種別種目比種明日01日比較810 1. 号18月10日1日曜日 第6章職員団体 一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員 及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職 員団体を結成することができることとされている。 職員団体制度の周知徹底を図るため,音声解説付きの制度説明資料を本府省及び各府省の地方支分 部局等の担当者に対し提供している。 第1節管理職員等の範囲 国公法第108条の2の規定により、重要な行政上の決定を行う職員、管理的又は監督的地位にある 職員及び職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員である「管理 職員等」とそ…
国家公務員の公平審査制度の概要
第7章公平審査 1 1 6 公平審査には、懲戒処分,分限処分などの不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する行政 措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立ての仕組み があり、それぞれ職員から人事院に対してなされた場合に、準司法的な所定の審査手続に従って、迅 速かつ適切に事案の処理を行っている。人事院は、事案処理に関する目標として、受理又は却下の判 断を1~2か月程度、事案の結論を1年程度で出すことに努めており、その進捗状況等を定期的に把 握するとともに、当事者等との書面交換の電子化等を推進し、利便性の向上と手続面での効率化を図 るなど、事案の早期処理に取り組んでいる。このほか、職員からの苦情相談を受け付け、各府省に対 する働きかけを含め必要な対応を行っている。 これら…
人事院年次報告書(給与決定審査及び苦情相談、国際協力に関する状況)
第4節給与の決定に関する審査の申立て 給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して 苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそ れに対する判断を示すものであって、規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた 手続に従って行われている。 このうち、人事評価結果に基づく給与の決定に関する申立事案の審査においては、申立人の人事評 価について必要な事実関係等の調査を行い、人事評価の妥当性等を検証しつつ、当該給与の決定が法 令の規定に合致しているか否かについての判断を行っている。 令和7年度の係属件数は、前年度から繰り越した35件を加えて77件となった。その処理状況は、決 定を行ったもの22件、取下げ・却下9件で…
人事院年次報告書:国際協力・国際交流及び人事院総裁賞等について
( ( ( 100001日10日 第2節国際協力・国際交流 1ASEAN諸国との国際協力 ASEANでは、公務員制度・公務員人事管理に関する地域間協力を推進することを目的に、A SEAN公務協力会議 Coooperation Civil Service Matters, ACCSM) というネット ワークを構築している。人事院は、このネットワークに日本、中国及び韓国の三国を含めたASE AN+3公務協力会議(ACCSM-3)に、我が国の代表として参画し、各種協力事業の実施を 支援している。 令和7年度は、5年ごとに更新される行動計画について、令和8年から令和12年までの次期行動 計画の策定に向けたワークショップが7月及び11月にカンボジアで開催され、意見交換等が行われ た。 2日中韓人事行政ネットワーク事業…
人事行政の運営状況及び国家公務員倫理審査会の業務(令和7年度)
ヤ1 「8181日(日本書18日計 第2節各方面との意見交換等 人事行政を適切に運営していくため、各方面から公務員や公務員制度に対する率直な意見を聴取す るとともに、公務に対する理解を得るよう努めている。 これらの意見については、制度改正などを通じ、人事行政の方針の策定や運営面に反映させていく こととしている。 1公務員問題懇話会 地方の実情を的確に把握するため、盛岡市、神戸市及び熊本市において、人事行政全般に関する 諸問題について、それぞれの地域の各界有識者と人事院幹部が意見交換を行った。 2企業経営者等との意見交換 中小企業経営者、報道機関の論説委員等を対象に、令和7年4月から5月にわたり全国49都市に おいて、国家公務員給与の決定方法、人事院勧告の意義・役割等を説明するとともに、地域におけ る経営環境、賃…
国家公務員倫理審査会における令和7年度の取組報告
)合 ) (各日( 日曜 日曜日 日 日 日 第1章職員の倫理意識のかん養及び倫理的な組織風土の構築 1国家公務員倫理月間における取組 (1)倫理審査会における取組 令和7年度も12月の1か月間を「国家公務員倫理月間」と位置付け、以下のような様々な取組 を実施した。 ①初めての取組として、各府省等で独自に行っている倫理保持に関連する取組を募集したとこ ろ、35機関から応募があった。応募があった機関の取組を倫理審査会ホームページで紹介する とともに、特に工夫や特徴が見られる取組について、「りんりん賞」として表彰を行った。 ②Webを通じた有識者講演会として、山口利昭法律事務所弁護士の山口利昭弁護士を講師に 招き、「相談・通報は、組織を強くする。」をテーマとして、ライプ配信での講演を行った。 ③職員向け及び事業者向…
国家公務員倫理審査会における令和7年度の取組状況等について
91 場合 ) 4 日 8 月 日本8月 日本8囘令 彗星 官官 陸具日勳等日OLHLASES 118月10日(日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日)日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日))日日日日日日日日日日)))))日日日 (4)国民や事業者等への広報活動 4月に、 事業者等に対する広報活動 への協力の依頼等を行った。 また、各府省に対し、利害関係者となり得る関係団体や契約の相手方等に対して直接、事業者 向けの各種広報資材(事業者等に知ってもらいたい内容を簡潔にまとめたカード形式の啓発資料 やYouTube動画)等を用いて、制度の周知や理解・協力を求める取組の実施あるいは検討を要 請した。一部の府省では、倫理審査会作成の事業者向けカードや…
行旅死亡人の公告(兵庫県西宮市)
行旅死亡人 本籍・住所・氏名・性別不詳、年齢推定60歳~ 80歳、身長160cm、右足首から下はなし、腹部 (胃)に手術痕あり 上記の者は、令和8年3月15日午前10時30分頃、 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番31号先、海中テト ラポッド内にて発見。死亡日時は令和8年1月頃 と推定。遺体は身元不明のため、当市で火葬に付 し遺骨を保管しています。お心当たりの方は当市 生活支援部くらし支援課まで申し出てください。 令和8年7月10日 兵庫県西宮市長石井登志郎
特定空家等の除却命令の公告(胎内市)
特定空家等の除却命令の公告 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2 項に規定する特定空家等であると認められる次の 建築物又はこれに附属する工作物その他(以下「建 築物等」という。)について、その所有者又は管理 者(以下「所有者等」という。)を確知できないた め、同法第22条第10項の規定により公告する. 令和8年7月10日胎内市長井畑明彦 1対象となる当該建築物等の概要 (1)所在地胎内市栗木野新田51番地1 (2)用途専用住宅 (3)構造木造 (4)規模147.64m2 2所有者等が行うべき措置の内容 当該建築物等の除却 3必要な措置を命ずるに至った理由 当該建築物等は、老朽化による構造部材の損 傷が大きく、放置すれば倒壊等著しく保安上危 険となるおそれ…
弁護士登録、登録の取消し及び懲戒処分の公告
VO1(1000111011---48日(11488 東京9956柴田祥治東京9957橋本勇太朗 東京9958塩澤柾人神奈川2864岡田亜美 神奈川2865三浦裕美神奈川2866武山暁子 神奈川2867石原仁海埼玉2185原田三嘉 埼玉2186酒井英樹埼玉2187安田理恵 栃木559中山雅子群馬675小渕和幸 静岡1052吉岡暢子長野894畠山郁美 長野895大出僚長野896植松宗一 新潟742石川太新潟743菊地昭博 愛知2512大口晃二愛知2513西貴宏 愛知2514荒木隆介愛知2516有田智美 愛知2517芦沢圭吾三重654伊藤義寿 岐阜778本間喬大阪5517岸秀樹 大阪5518柳川義貴大阪5519小林健太 大阪5520田中裕子大阪5521野尻裕司 京都1451中東裕二京都1453岩井宏真 兵庫2469…
行旅死亡人の公告(大阪市中央区)
行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、身長158cm、やせ型、 推定年齢60歳~70歳位の男性、一見してホーム レス風、紙袋、小銭入れ、現金767円、その他 生活用品 上記の者は、令和8年4月1日午後1時53分、 大阪市中央区難波4丁目5番11号第二ぼてぢゅう ビル西側歩道上で発見されました。死亡は令和8 年4月1日午前6時頃、発見場所に同じ。死因は 不詳。遺体は検視の上、小林斎場にて火葬に付し ました。心当たりの方は当区役所生活保護業務主 管課まで申し出てください。 令和8年7月10日 大阪市中央区長松田彰久
特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(太田市)
特定空家等の除却命令及び代 執行に関する公告 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127号。以下『法」という。)第2条第2 項に規定する特定空家等であると認められる次の 建築物について、その所有者又は管理者(以下「所 有者等」という。)を確知できないため、法第22条 第10項の規定により、次のとおり公告する。 令和8年7月10日太田市長穂積昌信 1対象となる特定空家等 所在地群馬県太田市新島町939番地 建築物用途工場 建築物構造軽量鉄骨造・鉄骨造2階建て 上記建築物に附属する工作物(ブロック塀) 2所有者等が行うべき措置の内容 1の特定空家等の除却、敷地内のごみ及び放 置車両の撤去並びに特定空家等の内部又はその 敷地に残置されている動産等の搬出及び適切な 処分 3措置の期限令和8年7月25日…
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和8年7月10日 11 [掲載順序] ①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申 出書提出先⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①一般財団法人岩見沢振興公社②北海道知事空知(16)第45号③理事長飯川正裕④北海道岩見 沢市有明町南…
無縁墳墓等改葬公告(広島市安佐北区)
無縁墳墓等改葬公告 土地整地のために無縁墳墓等について改葬する こととなりましたので、墓地使用者等、死亡者の 縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方 は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下 さい。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますのでご承知下さ い。 令和八年七月十日 △墳墓等所在地広島市安佐北区上深川町字丁 五七八番一 ○墳墓等の名称大西家之墓及び納骨 一死亡者の本籍及び氏名本籍全て不詳①大 西家之墓大西實、大西登、大西宮子、大西庄 太郎、大西秀夫、大西カツ②納骨大西登嫁 大西仁助妻シゲ、大西夕 一改葬を行おうとする者広島県東広島市豊栄 町鍛冶屋五七六番地四置明美
所有者不明土地管理人による供託公告(長野県諏訪郡原村)
所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 対象土地長野県諏訪郡原村字横見山一六二 六八番二九二 二供託所長野地方法務局諏訪支局 三供託番号令和八年度金第四一号 四供託金額三四〇、一八三円 五裁判所長野地方裁判所諏訪支部 六事件名所有者不明土地管理命令申立事件 七事件番号令和七年(チ)第二号 令和八年七月十日 長野県茅野市仲町一六番三二号トウブビ ル三階三井総合法律事務所 所有者不明土地管理人三井智和
第45回社会保険労務士試験 試験科目免除指定講習の実施について
社会保険労務士法第11条に基づく指定講習の実施
第45回(令和8年度)社会保険労務士試験 試験科目免除指定講習の実施について 社会保険労務士法第11条の規定に基づく厚生労働大臣の指定に よる標記講習を下記のとおり実施します。本講習を受講し、修了 試験において良好な成績を修めた科目については、申請すること により社会保険労務士国家試験が免除されることとなります。 令和8年7月10日 全国社会保険労務士会連合会 記記 1.講習の方法及び期間 (1)通信指導令和8年10月1日~令和9年3月31日(6月間) (2)面接指導 令和9年3月8日~3月27日 (1科目につき3 日間の講義及び最終日に修了試験を行います。会場:東京都) 2. (希望する科目を選択して受講できます。) (1)労働者災害補償保険法(2)雇用保険法(3)労働保険の保 険料の徴収等に関する法律(4)…