官民人事交流の推進状況および分限処分の実施状況について
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時18年10日
さらに、経済団体等の協力を得て、内閣官房内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同
して民間企業を対象とした説明会を、令和6年度に引き続き、東京において開催するとともに、令
和7年11月25日から同年12月24日までの1か月、インターネットを利用した録画配信により実施し
た。
加えて、制度のあらましと官民人事交流経験者や民間企業の人事担当者の体験談を紹介するパン
フレットのほか,令和7年度は新たに、①企業向けリーフレット、②官民人事交流を行うに当たっ
ての各種ノウハウ等をまとめた各府省人事担当者向けガイドブック、③交流派遣を職員のキャリア
形成の一部として認知拡大を図るための交流派遣経験者のショート動画を、内閣官房内閣人事局及
び内閣府官民人材交流センターと共同して作成し、官民人事交流の推進に努めた。
1.図1-5官民人事交流の実施状況
(注)「年末時派遺者総数」及び「年末時在職者総数」は、各年12月31日現在。
第5節分限処分の状況
分限処分とは、職員の責任の有無にかかわらず、公務能率を維持するため、法令に定められた事由
に該当する場合に降任、免職、休職、降給を行うことである。人事院では、分限制度の趣旨に則した
適正な運用が図られるよう、本院のほか各地方事務局(所)において、各府省が対応に苦慮している
事例等をもとに、分限処分を行うに当たって留意すべき点や対応方法について研修会を実施し、各府
省人事担当者に対して周知徹底を図るとともに、個別の相談にも随時対応している。
1降任・免職
任命権者が職員の意に反して降任又は免職の処分を行った場合には,規則11-4(職員の身分保
障)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされてい
る。令和7年度中において、免職処分された者は8人であり、降任処分された者は3人であった。
処分の状況を見ると、免職処分のうち最も多い事由は、「心身の故障のため職務遂行に支障がある場
合」に該当するとされたもの(6人)である。
2休職
令和7年7月1日現在で、休職中の職員は2,403人であり、事由別に見ると、いわゆる病気休職
が2,092人で全体の87.1%を占めている。
3降給
任命権者が職員の意に反して降給 (降格・降号) の処分を行った場合には、 規則11―10 (職員の
降給)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされて
いる。 令和7年度中において、 降給処分された者は3人、「隆任に伴う降格」が2人、「勤務実績不良
に伴う降号」が1人)である。