その他令和8年7月10日

国家公務員倫理審査会における令和7年度の取組状況等について

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国家公務員倫理審査会における令和7年度の取組状況等について

令和8年7月10日|p.76|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
91
場合 )
4 日 8 月 日本8月 日本8囘令
彗星
官官
陸具日勳等日OLHLASES
118月10日(日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日)日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日))日日日日日日日日日日)))))日日日
(4)国民や事業者等への広報活動
4月に、 事業者等に対する広報活動
への協力の依頼等を行った。
また、各府省に対し、利害関係者となり得る関係団体や契約の相手方等に対して直接、事業者
向けの各種広報資材(事業者等に知ってもらいたい内容を簡潔にまとめたカード形式の啓発資料
やYouTube動画)等を用いて、制度の周知や理解・協力を求める取組の実施あるいは検討を要
請した。一部の府省では、倫理審査会作成の事業者向けカードや事業者用ポスターを活用した周
知徹底のほか、関係団体や所管法人等に対し、倫理保持への協力を要請する文書を発出する。関
係団体や契約の相手方の事業者等に対し、打合せ、会合など直接接する機会において、倫理保持
への協力を要請するなどの取組が行われた。
(5)有識者からの意見聴取の実施
倫理審査会では、各界の有識者から、国家公務員の倫理保持の状況や倫理保持のための施策、
これからの官民連携と倫理保持の在り方などについての意見聴取を行っている。令和7年度にお
いては、11月及び12月に、学識経験者や弁護士等の各界の有識者から個別に意見聴取を行った。
(6)市民・職員アンケートの実施
倫理審査会では,倫理保持のための施策の企画等に活用するため,毎年、市民・職員アンケー
トを実施している。令和7年度に実施したアンケートの概略は、次のとおりである。
・市民アンケート
国民各層から年齢・性別・地域等を考慮して抽出した1,000人を対象に令和7年8月に実
施(Web調査)
・職員アンケート
一般職の国家公務員のうち、本府省、地方機関の別、役職段階等を考慮して抽出した
2,500人を対象に令和7年8月から9月にかけて実施 (原則Web調査とし、 同調査による回
答が困難な者に限りExcel又は紙媒体調査。回答数2,225人)
両アンケートの調査結果については、倫理審査会ホームページ上で公表した。
https://ww.jinji.go.jp/rinri/monitor/anketor7000002.html
第2章倫理法に基づく報告制度の状況
1報告制度の概要
倫理法では、国家公務員と事業者等との関係の透用性を確保するため、3種類の報告制度を定め
ている。各報告制度の概要は、次のとおりである。
(1)贈与等の報告及びその閲覧制度
ア本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件につき5千円を超える贈与等を受けたとき
は、四半期ごとに贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の
長等に提出しなければならない(倫理法第6条)。
各省各庁の長等は、このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送
付しなければならない。
イまた、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与
等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、1件につき2万円を超える贈与等報告書の
閲覧を請求できることとされている(倫理法第9条第2項)。
(2)株取引等の報告
本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報
告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法
第7条)。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
(3)所得等の報告
本省審議官級以上の職員は、前年分の所得等について、所得等報告書を毎年3月1日から同月
31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第8条)。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
2各種報告書の提出状況等
倫理審査会では、令和6年度又は令和6年の各報告書の写しについて、国民の疑惑や不信を招く
ようなものがないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。
なお、指定職以上の職員に係る贈与等報告書並びに本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告
書及び所得等報告書の提出状況については、倫理審査会ホームページ上で公表した。
https://www.jinji.go.jp/content/000000405.pdf
第3章倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応
1調査及び懲戒手続の概要
倫理法等に違反する行為に関する調査及び懲戒は、国公法における一般服務義務違反の場合と同
様に、一義的には任命権者が行うこととされているが、厳正かつ公正な事実の確認及び措置が行わ
れるよう、また、府省間での均衡を著しく欠いた対応とならないよう、倫理法において、倫理審査
会の一定の関与の下にその手続が行われる旨の定めがなされている。また、規則22-1(倫理法又
は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)において倫理法等に違反した場合に係る懲
戒処分の基準が、規則22-2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)に
おいて倫理法等違反に係る調査及び懲戒の手続の細目が、それぞれ定められている。
任命権者が職員に倫理法等に違反する疑いがあるとの情報を得た場合には、任命権者により必要
な事実確認等が行われるとともに、倫理法等に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは
倫理審査会に端緒報告がなされ、任命権者による調査が実施される。倫理審査会では、必要に応じ、
任命権者と共同して調査を実施するほか、特に必要があると認めるときは、自ら単独で調査を実施
できることとされている。
調査の結果、職員に倫理法等に違反する行為があることを理由として任命権者が懲戒処分を行お
うとする場合は、あらかじめ倫理審査会の承認を得なければならないこととされており、倫理審査
会は、違反行為の内容を厳正に審査し、任命権者が行おうとする処分案が適正かどうかを判断して
いる。
また、倫理審査会では、倫理法等違反に関する情報を公務員倫理ホットライン(倫理審査会が設
置している相談・通報窓口)などを通じて得ており、これらの情報を得たときは、任命権者に依頼
し、必要な事実確認等が行われることとなる。
2倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況
(1)調査及び懲戒処分等の件数
令和7年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は14件で
あり、これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたもの
は3件で合計3人(停職1人、減給1人、戒告1人)であった(下記(2)参照)。また、各府省の
内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは11件で合計
11人であった。
なお、倫理法等違反事案の調査及び懲戒処分等の状況については、倫理審査会ホームページ上
で公表した。
https://www.jinji.go.jp/content/000010923.pdf
読み込み中...
国家公務員倫理審査会における令和7年度の取組状況等について - 第76頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
人事院の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →