(2)中堅係員研修
本制度の修了者は、帰国後、留学中に得た知見、人的ネットワークをいかし、国際会議、国際
一定の職務経験を積んだ中堅の係員を対象として、将来の職場のリーダーとしての心構えや、
交渉、海外勤務等国際的な業務に従事したり、国内にあっても、国際的視野に立った行政施策の
中堅係員に共通して求められる能力の向上を目的として、公務員倫理、人権、情報発信スキルな
企画・立案等の業務を担ったりしているなど、我が国行政の国際対応という点で大きな役割を果
どのカリキュラムを中心に実施している。令和7年度は、13回実施し、合わせて616人が受講し
たしている。
た。
(2)行政官短期在外研究員制度
(3)係長研修
本制度は、諸外国において専門的な知識、技能等を習得させる国際的業
各府省地方機関の係長級職員を対象として、将来の地方機関における中堅幹部としての心構え
務に適切かつ迅速に対処し得る人材の育成を図ることを目的に、各府省の行政官を原則として1
や、職場のリーダーに求められる能力の向上を目的として、公務員倫理、部下の育成、メンタル
年間を限度として、諸外国の政府機関等に派遣する制度である。
ヘルスなどのカリキュラムを中心に実施している。令和7年度は、13回実施し、合わせて520人
派遣される研究員は、在職期間がおおむね6年以上で、かつ、職務の級が行政職俸給表(一)
が受講した。
の3級以上(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の長が推薦する者の
( ) (
(4)管理監督者研修(課長補佐研修・課長研修)
うちから、人事院の選抜審査を経て決定している。研究員は、諸外国の政府機関、国際機関等の
各府省地方機関の課長補佐又は課長を対象として、地方機関における幹部となるべき公務員の
派遣先でそれぞれの課題について調査・研究活動に従事している。
養成を目的として、管理監督者の心構えや役割に関するカリキュラムを中心に実施している。令
令和7年度は22人を派遣した。派遣先内訳は、表2-3のとおりである。
和7年度は、12回実施し、合わせて463人が受講した。
▲表2-3令和7年度行政官短期在外研究員派遣状況
(5)幹部行政官セミナー
(単位:人)
管区機関の局部長級の職員を対象として、これからの行政と行政官の在り方を基本に立ち返っ
| 派遣先国(地域)名 | アメリカ | イギリス | フランス | シンガポール | ドイツ | オーストラリア | イタリア | 台湾 | 14 |
て考え、意識改革を図ることを目的として、各界の有識者からの講話と講師を交えた意見交換を
行っている。令和7年度は、1回実施し、20人が受講した。
2
11
22
第3節派遣研修
(注)当該年度に派遣を開始した人数を示す。(3)のリーダー派遣コースで派遣した人数を含む。
人事院は、各府省の行政官を国内外の大学院等に派遣する派遣研修の制度を運営、実施しており、
昭和49年度の制度発足以来、令和7年度までに派遣した研究員の総数は1638人で、派遣先国
応募者の研究計画や人物に関する厳格な審査を通じ、国民全体の奉仕者としての自覚、研究の有用性、
別の内訳で見ると、アメリカ764人、イギリス329人、オーストラリア103人、フランス78人、ド
公務に対する成果還元の意欲等について様々な角度からチェックするなど、厳正な運用に努めている。
イツ68人、カナダ56人、その他の国(地域)240人となっている。
1在外研究員制度
本制度の修了者は、帰国後、国際的視野をいかした業務に携わるなど各方面で活躍をしている。
(1)行政官長期在外研究員制度
(3)リーダー派遣コースの拡大
本制度は、行政の国際化が進展する中で、国際的視野を持ち、複雑・多様化する国際環境に的
管理職層の職員の国際交渉力の強化、高度な判断力やリーダーシップ、マネジメント能力等の
確に対応できる行政官の育成を図ることを目的に、各府省の行政官を原則として2年間を限度と
向上を図る観点から、行政官短期在外研究員制度の一つとして、令和6年度にリーダー派遣コー
(皆SS1
して諸外国の大学院に派遣し、研究に従事させる制度である(博士課程へ派遣する場合は延長・
スを新設した。令和7年度は、対象とするリーダー養成プログラムの派遣先を拡大するとともに、
再派遣の仕組みあり,また、令和6年度派遣から1年制の大学院に1年間のみ派遣するコースを
本府省の課室長級職員を、オックスフォード大学ブラバトニック公共政策大学院に2人及びハー
新設)。
バード大学ケネディ行政大学院に4人それぞれ派遣した。
派遣される研究員は、在職期間が10年未満の行政官(令和7年度派遣からは、各府省が人事管
2国内研究員制度
理上必要と認める場合は10年以上の行政官も応募が可能)で、各府省の長が推薦する者のうちか
本制度は、複雑かつ高度化する行政に対応し得る専門的な知識、技能等を有する行政官の育成を
ら、人事院の選抜審査及び大学院の選考を経て決定している。
図ることを目的に、各府省の行政官を国内の大学院に派遣し、研究に従事させる制度である。
令和7年度は140人を派遣した。派遣先内訳は、表2-2のとおりである。
(1)行政官国内研究員制度(博士課程コース)
〔表2-2令和7年度行政官長期在外研究員派遣状況
本コースは、各府省の行政官を原則として3年間を限度として,国内の大学院の博士課程に派
遣し研究に従事させる制度である。
(単位:人)
派遣される研究員は、在職期間がおおむね2年以上25年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給
| 派遣先国(地域)名 | アメリカ | イギリス | フランス | オーストラリア | オランダ | ドイツ | シンガポール | カナダ | 台湾 | 14 |
| 派遣人数 | 72 | 50 | 5 | 4 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 |
表(一)の2級から9級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の
198 10日 日
長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。
(注)当該年度に派遣を開始した人数を示す。
令和7年度は、9人を新規で派遣した。
昭和41年度の制度発足以来、令和7年度までに派遣した研究員の総数は4,818人で、各年度の
(2) (修士課程コース)
(2)行政官国内研究員制度(修士課程コース)
派遣者数は、昭和62年度以降着実に増加しており、平成5年度には50人、平成12年度には100人
本コースは、各府省の行政官を原則として2年間を限度として、国内の大学院の修士課程に派
を超えた。平成26年度以降令和7年度までの新規派遣者数は、令和2年度を除き140人以上で推
遣し研究に従事させる制度である。
移している。
派遣される研究員は、在職期間がおおむね2年以上18年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給
派遣した研究員の総数を派遣先国別の内訳で見ると、アメリカ3,328人、イギリス958人、フラ
表(一)の1級から6級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の
ンス208人、ドイツ99人、カナダ55人、オーストラリア45人、中国30人、オランダ30人、シンガ
長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。
ポール28人、スウェーデン8人、韓国5人、その他の国(地域)24人となっている。
令和7年度は、18人を新規で派遣した。