その他令和8年7月10日

特定空家等の除却命令の公告(胎内市)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.104
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特定空家等の除却命令の公告(胎内市)

令和8年7月10日|p.104|原文を見る

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2
項に規定する特定空家等であると認められる次の
建築物又はこれに附属する工作物その他(以下「建
築物等」という。)について、その所有者又は管理
者(以下「所有者等」という。)を確知できないた
め、同法第22条第10項の規定により公告する.
令和8年7月10日胎内市長井畑明彦
1対象となる当該建築物等の概要
(1)所在地胎内市栗木野新田51番地1
(2)用途専用住宅
(3)構造木造
(4)規模147.64m2
2所有者等が行うべき措置の内容
当該建築物等の除却
3必要な措置を命ずるに至った理由
当該建築物等は、老朽化による構造部材の損
傷が大きく、放置すれば倒壊等著しく保安上危
険となるおそれがあり、通行する車両や歩行者
等に影響を及ぼす危険な状況であることから当
該措置を命ずるものである。
4措置の期限令和8年7月27日
所有者等が期限までに措置を行わない場合
は、法第22条10項の規定により市長が当該措置
を行う。
5動産等の取扱い
市長等が2の措置を行うときは敷地内に残置
されている動産を移動・撤去する。動産等につ
いて権利等を主張しようとする者は、4の期限
までに運び出し、又はその物を指定して保管し、
若しくは引き渡すよう、下記問い合わせ先へ通
知すること。
6胎内市の掲示場への掲示
この公告の内容の詳細については、胎内市公
告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項
に規定する胎内市役所前掲示場において掲示す
る。
7問い合わせ先
胎内市市民生活課生活環境係
電話0254-43-6111
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特定空家等の除却命令の公告(胎内市) - 第104頁
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