その他令和8年7月10日
国家公務員の定年引上げ及び生涯設計セミナーの実施状況等について
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国家公務員の定年引上げ及び生涯設計セミナーの実施状況等について
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5定年の引上げの円滑な実施に向けた対応
定年の段階的な引上げが各府省等で円滑に行われるよう、各府省等に対し、60歳以降に適用され
る任用、給与、退職手当の制度を取りまとめた情報提供パンフレット等を提供するとともに、本府
省及び地方機関等の人事担当者等を対象に、定年の段階的引上げに関する各種制度について理解を
深めてもらうため、オンライン形式による制度説明会を令和7年5月及び12月に実施した。また.
定年の引上げに関して職員から多く寄せられた質問をFAQとして取りまとめ人事院ホームページ
にて公開している。
第2節生涯設計セミナーの実施等
人事院の本院及び各地方事務局(所)では、主に40歳台及び50歳台の職員を対象に、定年・再任用、
退職手当、公的年金等の制度、定年後の仕事の選択、定年後の家計、健康管理等に関する情報や参加
職員による討議を通して生涯設計について考える機会を提供する「生涯設計セミナー」を実施してい
る。 19回、 オンライン形式で11回実施し、 1.031人が参加した。
また、職員が生涯設計を考える際に役立つ具体的な情報をまとめた冊子「新たなステップを踏み出
すために(令和7年度版)」を作成、配付するとともに、人事院ホームページにも掲載している。
第5章職員の勤務環境等
第1節勤務時間及び休暇等
職員の勤務時間・休暇等は、職員の基本的な勤務条件であり、国公法第28条の情勢適応の原則の適
用を受けて、勤務時間法において具体的事項が定められている。人事院は、同法の実施の責めに任ず
ることとされており、規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)等を制定するとともに、実際に
制度の運用に当たる各府省と協力して、職員の適正な勤務条件の確保に努めている。
なお、職員の勤務時間・休暇等の変更に関しては、勤務時間法において、人事院は勤務時間・休暇
等の制度に関する調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に報告するとともに、必要に応じ、適当
と認める改定を勧告することとされている。
1超過勤務・年次休暇の使用の状況
職員の勤務時間は、原則として1日7時間45分、週38時間45分とされているが、公務のため臨時
又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命ずることができる。超過勤務の状況について、令和
7年国家公務員給与等実態調査によると、令和6年の年間総超過勤務時間数は、全府省平均で219
時間であった。これを組織区分別に見ると、本府省では376時間、本府省以外では181時間であった。
また、超過勤務時間が年360時間以下の職員の割合を見ると78.9%であった。
また、国家公務員の超過勤務については、規則15-14により、超過勤務を命ずることができる上
限を設定している。ただし、大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理すること
を要する業務に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができる。令和6年
度の超過勤務の上限を超えた職員の状況は、表5のとおりである。
表5上限を超えて超過勤務勤務を命ぜられた職員の状況
(1)他律部署
| 全体 | 本府省 | 本府省以外 | ||||
| いずれかの上限を超えた職員 | 11,925人 15.5% | 11,925人 15.5% | 26.7%10,747人 | 1,178人 3.2% | ||
(注)1「いずれかの上限を超えた職員」とは、「1月100時間未満」、「年720時間以下」、「2~6月平均80時間以下」及び「月45時間超は年
・6回まで1の4つの上限のうち、いずれかの上限を超えた職員である。
2数値は、それぞれにおける他律部署の年度末定員の総数を100%とした場合のものである。
3令和6年4月から令和7年3月までの状況である。ただし、公正取引委員会、財務省及び国税庁は、令和6年7月から令和7年6月ま
での状況である。
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(2)自律部署
いずれかの上限を超えた職員
全体
17,263人
8.4%
本府省
1,630人
14.7%
本府省以外
15,633 A
8.0%
(注)1「いずれかの上限を超えた職員」とは、「1月45時間以下」及び「年360時間以下」の2つの上限のうち、いずれかの上限を超えた職
員である。
2数値は、それぞれにおける自律部署の年度末定員の総数を100%とした場合のものである。
3令和6年4月から令和7年3月までの状況である。ただし、公正取引委員会、財務省及び国税庁は、令和6年7月から令和7年6月ま
での状況である。
職員の年次休暇は、原則として1年につき20日とされ、令和7年国家公務員給与等実態調査によ
ると、令和6年の1人当たり平均使用日数は16.3日であり、組織区分別に見ると、本府省では14.4
日、本府省以外では16.7日となっていた。
2勤務時間・休暇制度等に関する調査研究
(1)公務における勤務時間・休暇制度等運用状況調査
公務における勤務時間・休暇制度等の適正な運用を図るとともに、これら制度の検討に資する
ため、国の官署を対象に、勤務時間、休暇、育児休業等に関する諸項目について、その運用状況
の調査を実施している。
令和7年度は、各地方事務局(所)において、42官署について調査し、各官署における勤務局
間・休暇制度等の運用実態を把握するとともに、これら制度に関する意見・要望の聴取等を行っ
た。
調査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理
解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため,必要な指導を行った。
令和6年度までの調査結果については、誤りやすい事例や特に注意を要する不適正事例を各府
省に示し、勤務時間・休暇制度等の適正な運用の徹底を図った。
また、第1部第2章第3節1に記載した勤務時間の管理等に関する調査では、対象となる職員
ごとに記録された在庁時間と超過勤務時間を突合し、大きなかい離があればその理由を確認する
などして、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理等について指導を行っている。
令和7年度は、上記に記載した地方の42官署に加え、勤務時間調査・指導率において本府省の
18機関及び地方の5官署を直接訪問して調査を実施し、合計で約2,500人の直近1月分の在庁時
間と超過勤務時間のデータを突合した。その結果、超過勤務時間はおおむね適正に管理されてい
たものの、一部で超過勤務時間が適正に記録されていない事例があり必要な指導を行った。その
後、該当府省において適切な対応がなされ、超過勤務手当の追給や返納などが行われた。
さらに、他律部署・特例業務の範囲を必要最小限のものにするとともに、月100時間等の上限
を超える超通勤務を命じる場合の特例業務の範囲をより慎重に判断するなど,長時間の超過勤務
の最小化に向けた取組を着実に進めるよう指導等を行った。
(2)民間企業の勤務条件制度等調査
国家公務員の勤務条件の諸制度を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年、「民
間企業の勤務条件制度等調査」を行っている。
令和6年の調査は、全国に所在する企業規模50人以上の企業のうち、無作為に抽出した7,527
社を対象として、令和6年10月1日現在における労働条件等の諸制度について調査を実施した。
第2節健康安全対策
職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するための基準として、規則10-4(職
員の保健及び安全保持)等を定めている。これらの規則に従い、各府省は健康安全管理のための措置
を実施しており、制度の円滑な運営を確保するため、人事院が、基準についての指導、調整等を行っ
ている。
1健康の保持増進
(1)健康診断の実施
一般定期健康診断は、各府省において、規則10-4等の規定に基づき、肺の検査、循環器検査、
99 ( 111111111111111 000 000 000.00.00
(2)心の健康づくり
近年、長期病休者のうち、心の健康の問題によるものが6割を超える状況となっており、心の
健康に関し、職員の状況に応じて、1次予防(健康不全の未然防止)、2次予防(健康不全の早
開発見、早期対処)及び3次予防(職場復帰支援、再発防止)の各取組を推進していくことがま
すます重要となっている。
こうした状況を踏まえ、人事院としては、「職員の心の健康づくりのための指針」(平成16年勤務
条件局長通知)に基づき、以下のような各府省における職員の心の健康づくり対策に取り組んで
きている。
ア心の健康づくり研修教材の提供、職員の意識啓発のためのガイドブックの作成等、心の健康
づくりの推進を図ってきている。令和7年度においては、10月に「国家公務員健康週間」の取
組として、心の健康を含む各府省における健康施策の効果的な実施を図ることを目的に、「職員
の健康の保持増進のための各府省連絡会議」を実施し、心の健康の問題による長期商休者の状
況や特徴等について、課題の共有及び各府省間の意見交換を行った。さらに、メンタルヘルス
に関するガイドブックやセルフケアに関する自習用教材を周知し、職員の意識を啓発した。
イ職員の心の不調を未然に防止するための取組として、各府省においてストレスチェックが実
施されている。このストレスチェックの職場ごとの分析結果を踏まえた各府省における職場環
境改善策の検討の推進を支援することを目的として、健康管理担当者等を対象にしたファシリ
テータ研修を人事院の本院及び各地方事務局(所)(令和7年度は全国4か所)において実施し
た。
ウ心の不調を早期に発見し早期に対処するための取組として、専門の医師等が対応し、各府省
の職員,家族等が利用できる「こころの健康相談室」(人事院の本院及び各地方事務局(所)に
て対面又はオンラインで利用可能)を運営している。令和7年度における相談件数は、合計
303件であった。
エ心の健康の問題による長期病休者の職場復帰及び再発防止に関して、専門の医師が相談に応
じる「こころの健康にかかる職場復帰相談室」(人事院の本院及び各地方事務局(所)にて対面
で利用可能)を運営している。令和7年度における相談件数は、合計18件であった。
(3)精神及び行動の障害による長期病休者数調査
職員の心の健康づくりに関する施策の検討に資するため、一般職の国家公務員のうち、令和6
年度において引き続いて1月以上の期間、精神及び行動の障害のため勤務しなかった者について、
「精神及び行動の障害による長期病休者数調査」を実施した。
令和6年度における精神及び行動の障害による長期病休者は5,945人(全職員の2.11%)であり、
人数・率とも令和5年度より増加していた。
(4)国家公務員死亡者数等調査
職員の健康管理及び安全管理の向上に資するため、令和6年度中に死亡した一般職の国家公務
員について「国家公務員死亡者数等調査」を実施した。
令和6年度における在職中の死亡者は240人で、令和5年度の246人より6人減少した。また、
死亡率(職員10万人に対する率)は85.0(令和5年度は87.5)であった。
死亡者のうち、病死者は189人(令和5年度は190人)で、令和5年度に比べ1人減少し、死亡
率は66.9(同67.6)であった。また、災害死(不慮の事故、自殺及びその他)は51人(令和5年
度は56人)で、令和5年度に比べ5人減少し、死亡率は18.1(同199)であった。
災害死のうち、「自殺」による死亡者は30人(令和5年度は44人)で、令和5年度に比べ14人減
少し、死亡率は10.6(同15.7)であった。また、「不慮の事故」による死亡者は10人(令和5年度
は12人)で、令和5年度に比べ2人減少し、死亡率は3.5(同4.3)であった。
2安全の確保
職場における災害の発生を防止し、安全管理対策を推進するために、各府省から職場における災
害の発生状況等について報告を受けており、取りまとめた災害状況について公表し、類似の災害発
生の防止に資するよう情報提供を行っている。
令和6年度に職場で発生した災害による常勤職員の死傷者(死亡者及び休業1日以上の負傷者)
は236人(令和5年度232人)で、令和5年度に比べ4人増加した。また、死亡した者は0人(令和
5年度6人)であった。
3健康安全管理の推進(国家公務員安全週間・健康週間)
(1)国家公務員安全週間
毎年7月1日から7日まで国家公務員安全週間を実施し、安全管理に関する施策の充実、安全
意識の高揚及び安全活動の定着を図っている。
令和7年度は、安全週間に先立ち、各府省の安全管理担当者による安全対策会議を実施すると
ともに、標語の決定、ポスターの作成、人事院月報への特集記事の掲載、有識者講演の動画配信
等を行った。
(2)国家公務員健康週間
毎年10月1日から7日まで国家公務員健康週間を実施し、各府省における職員の健康の保持増
進の一層の取組を推進している。
令和7年度は、職員の健康の保持増進のための各府省連絡会議を実施するとともに、ポスター
の作成、人事院月報への特集記事の掲載等を行った。
4職員の放射線障害防止のための訓練等
職員の放射線障害防止のため、規則10-5(職員の放射線障害の防止)及び規則10-13(東日本
大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射
線障害の防止)等により,除染等を含む放射線業務に従事する職員の被ばく線量の測定を行うこと
としており、令和7年11月には原子力緊急事態の発生を想定した訓練に参加するなど、引き続き職
員の放射線障害防止に努めている。
第3節ハラスメント対策
ハラスメント対策については、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)、規則10-15
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び規則10-16(パワー・ハラスメン
トの防止等)を定めている。これらの規則において、ハラスメントの防止等のための各省各庁の長の
責務、ハラスメントの禁止、研修等の実施、苦情相談への対応等を定めるなど、ハラスメントの防止
等を図っている。
1ハラスメント防止対策に関する研修の開催等
本府省及び地方機関の課長級以上の職員等を対象とした「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」
を開催し、ハラスメント防止対策に関する幹部・管理職員の役割の重要性、あるべき行動等の理解
促進を図った。また、本府省及び地方機関の人事担当者等を対象にした「ハラスメント防止対策担
当者実務研修」を開催し、ハラスメント防止対策を担当する職員の専門性の向上を促進した。
さらに、各府省においてハラスメントに関する苦情相談を受ける相談員を対象としたセミナーを、
人事院の本院及び地方事務局(所)で開催し、相談員の知識、技術等の向上を図り、相談しやすい
体制づくりを促進した。
これに加え、令和7年3月から、各府省のハラスメント相談員が、ハラスメントに係る専門的な
知見を有する専門家に直接相談することができる外部相談窓口である「ハラスメント相談員のため
の相談窓口」を開設し、実施している。
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