その他令和8年7月10日

国家公務員の採用・派遣等に関する年次報告(抜粋)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.53
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国家公務員の採用・派遣等に関する年次報告(抜粋)

令和8年7月10日|p.53|原文を見る

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●表1-4種・種等採用職員の幹部職員(本府省課長級以上)の在職者数の推移
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度
在職者数256261270282273
(注)在職者数は、各年度末における人数である。
7法科大学院等への派遣
場合 ) )
各府省は、法科大学院派遣法、福島復興再生特別措置法、令和7年に開催される国際博覧会の準
備及び運営のために必要な特別措置に関する法律又は令和9年に開催される国際園芸博覧会の準備
及び運営のために必要な特別措置に関する法律に基づき、職員をその同意の下に法科大学院、公益
社団法人福島相双復興推進機構若しくは公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機
構、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会又は公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会に派遣し
た。
第4節民間人材の採用の促進
民間人材の公務における活用に関しては、①公務の活性化のための民間人材の採用、②任期を定め
た職員の採用、③研究公務員の任期を定めた採用、④官民人事交流など多様な制度によりこれを実施
している。
1公務の活性化のための民間人材の採用
日曜
規則1-24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)によって、部内の養成で
は得られない高度の専門性や多様な経験を有する民間の人材を円滑に採用し、公務の活性化に資す
るための弾力的な採用システムを設けている。
対象となるのは、(1)実務経験等により高度の専門的な知識経験を有する民間の人材を採用する場
合、(2)新規の行政需要に対応するため、実務経験等により公務に有用な資質等を有する民間の人材
を採用する場合、(3)公務と異なる分野における多様な経験等を通じて公務に有用な資質等を有する
民間の人材を採用する場合であり、具体的には、原子力に関する専門技術者、金融実務経験者等を
この制度により採用している。
この制度による令和7年度の採用に係る各府省からの報告は100人であった。
2任期を定めた職員の採用
任期付職員法に基づく任期付職員制度は,試験研究機関の研究員等を除く一般職の職員について
実施しているものであり、(1)高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する
当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされ
る業務に従事させる場合、(2)専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる
業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合の二つに
分けて実施している。また、(1)の場合については、当該職員に対し、その高度の専門性等にふさわ
しい給与を支給できることとしている。
この制度による採用に当たっては、高度な専門的知識経験等を有することについての適正な能力
実証に加え、公募又は公募に準じた公正な手続を経ることが必要である。
この制度による令和7年度の採用に係る各府省からの報告等は959人であり、幅広い府省におい
て着実な活用が図られている(図1-4)。
●図1-4任期付職員法に基づく採用状況
(注)在職者数は、各年度末における人数である。
3研究公務員の任期を定めた採用
任期付研究員法に基づく任期付研究員制度は、国の試験研究機関等で研究業務に従事する一般職
の職員について、(1)高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させるため特に優れた研
究者を採用する「招へい型」と、(2)当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるた
めに必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させるため、独立して研究する能力があり、研究
者として高い資質を有すると認められる若手研究者を採用する「若手育成型」の二つの場合に分け
て実施している。
この制度による令和7年度の採用に係る各府省からの報告は、招へい型として10人、若手育成型
として11人であった。
なお、任期付職員法や任期付研究員法のほか、任期を定めた採用としては、規則8-12(職員の
任免)第42条に基づき、(ア)3年以内に廃止される予定の官職、(イ特別の計画に基づき実施される研
究事業に係る5年以内に終了する予定の科学技術等に従事する官職に採用する場合がある。これに
よる令和7年度の採用者数は、(ア)については公共職業安定所の職員として3人、(イ)については採用
実績はなかった。
4官民人事交流
官民人事交流法に基づく官民人事交流制度は、公務の公正な運営を確保しつつ、民間企業と国の
機関との人事交流を通じて、民間と国との相互理解を深めるとともに、組織の活性化と人材の育成
を図ることを目的とする制度であり、(1)府省の職員を民間企業に派遣する交流派遣と、(2)民間企業
の従業員を府省で任期を付して採用する交流採用の二つのケースがある.
人事院は、官民人事交流法第23条第2項の規定に基づき、令和8年3月25日に令和7年における
官民人事交流の状況を国会及び内閣に報告した。
令和7年中に交流派遣職員であった者は86人、交流採用職員であった者は1,226人であり、令和
5年から令和7年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員は103人であった。
また、令和7年における新たな交流派遣者数は32人、交流採用者数は449人であった(図1-5)。
なお、令和7年の府省別官民人事交流の実施状況については、「令和7年官民人事交流に関する年次
報告」として人事院ホームページに公表した。
https://www.jinji.go.jp/content/000015691.pdf
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国家公務員の採用・派遣等に関する年次報告(抜粋) - 第53頁
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