国家公務員の職員団体制度に関する概要(令和7年度)
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号18月10日1日曜日
第6章職員団体
一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員
及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職
員団体を結成することができることとされている。
職員団体制度の周知徹底を図るため,音声解説付きの制度説明資料を本府省及び各府省の地方支分
部局等の担当者に対し提供している。
第1節管理職員等の範囲
国公法第108条の2の規定により、重要な行政上の決定を行う職員、管理的又は監督的地位にある
職員及び職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員である「管理
職員等」とそれ以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができないこととされている。
管理職員等の範囲については、規則17-0(管理職員等の範囲)の別表で、組織区分に応じて具体
的に定められており、行政機関の組織又は官職の改廃等があった場合には、それに適応するよう同規
則別表の改正が行われている。
令和7年度末における管理職員等の総数は38,324人であった。
第2節職員団体の登録
職員団体の登録制度は、職員団体が国公法に定める要件を満たした民主的かつ自主的な団体である
ことを人事院が公証するものであり、これによって、交渉等における当局と職員団体との関係の円滑
化を図り、安定した労使関係の確立を期待しているものである。
国公法第108条の3及び規則17-1(職員団体の登録)の規定に基づき、新規登録や登録の抹消を
行った結果、令和7年度末における登録職員団体の総数は1,168団体となり、職員団体加入人員は
55.735人となっている。
第3節職員団体のための職員の行為
1在籍専従
職員は職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできないが、所
轄庁の長の許可を受けた場合には登録職員団体の役員として専ら当該団体の業務に従事すること
(いわゆる在籍専従)が認められている(国公法第108条の6)。その最長期間については、国公法
附則第7条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定
められている(規則17-2(職員団体のための職員の行為)第8条)。
令和7年末における在籍専従者数は77人であった。
2短期従事
在籍専従以外に、職員は登録職員団体の役員、議決機関の構成員等として、所轄庁の長の許可を
受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲内でその職員団体の業務に短期に従事するこ
とができることとされている(規則17-2第6条)。令和7年中の短期従事者数は177人であった。
第4節職員団体等の法人格
1登録職員団体
登録職員団体は、法人格法第3条第1項の規定により、法人となる旨を人事院に申し出ることに
より、法人となることができることとされている。令和7年度末において、法人格を付与されてい
る登録職員団体は94団体となっている。
2認証職員団体等
登録されていない職員団体等の申請に基づき、その規約が要件を満たすものであると人事院が認
証した場合は,その職員団体等が主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人
格が付与されることとされている(法人格法及び規則17-3(職員団体等の規約の認証))。令和7
年度末において、人事院が認証機関として規約を認証している職員団体等は5団体となっている。
第5節職員団体との会見
人事院は、職員の勤務条件に関し、勧告、規則の制定・改廃などを行うに当たって、職員団体等と
会見を行うことを通じて、意見、要望などを聴き、施策に反映させることとしている。
令和7年の職員団体等との会見回数は、本院において70回、地方事務局(所)において118回の合
計188回であった。その内容は、春闘統一要求・人事院勧告要求関係が102回(54.3%)と最も多く、
次いで級別定数の改定関係が80回(42.6%)、男女共同参画関係が5回(2.6%)などとなっている。
令和7年の会見回数は、給与制度のアップデートに伴う会見が減じたことなどにより、令和6年と
比べ8回の減少となった(図6)。
2.図6職員団体等との会見回数