その他令和8年7月10日

人事院年次報告書(女性職員の活躍支援研修、多様な人材の活躍のためのオンラインセミナー等)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.62
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人事院年次報告書(女性職員の活躍支援研修、多様な人材の活躍のためのオンラインセミナー等)

令和8年7月10日|p.59-62|原文を見る

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)合 )
1.
日曜 HOLBLISTS 69
(9)女性職員の活躍を支援するための各種研修
公務における女性職員の登用拡大を促進するため,各府省合同の研修を通じた相互啓発等によ
る能力伸長と、マネジメント能力開発や人的ネットワーク形成の機会の付与を目的として、女性
職員を対象としたキャリア形成支援のための研修を本院と地方事務局(所)において実施してい
る。令和7年度は、10回実施し、合わせて355人が受講した(うち、本院31人、地方事務局(所)
324人)。
令和6年度からは、本院で実施している「女性職員のためのキャリア支援研修」を内閣官房内
閣人事局との共催とし、広くキャリア形成に悩みを抱える女性職員を対象に実施した。また、こ
れまで女性職員のみを対象としていた育児中の職員向けの研修を「共働き・共育て時代の両立・
キャリア支援セミナー」として男性職員や上司等も対象とし、内閣官房内閣人事局との共催で実
施した。
(10)多様な人材の活躍のためのオンラインセミナー
多様な職員が能力を発揮できる職場環境を整備するため、各職場の人事管理・人材育成の責任
を有する管理職員を対象に、幅広く人事関連施策に係る意識啓発を図ることを目的として実施し
ている。令和7年度は「なぜジェンダーギャップの解消が必要なのか~少子化対策、地方創生、
経済成長の視点から~」をテーマとして取り上げ、合わせて701人が受講した。
(11)研修担当官能力向上研修
本府省等に勤務するおおむね着任後1年未満の研修の企画に関わる研修担当官に対し、研修に
関する講義・意見交換等を通じ、担当官としての職務遂行に必要な知識の習得及び能力の向上等
を図ることを目的に実施した。令和7年度は「ビジネス・インストラクショナルデザイン」をテー
マに、講義とグループワークを実施し、53人が受講した。
第3章職員の給与
職員の給与は、国公法上、法律に基づき定められることとされ(給与法定主義)、社会一般の情勢
に適応するよう国会により随時変更でき、その変更に関して人事院は勧告を怠ってはならないとされ
ている。このため、人事院は、俸給表が適当であるかどうかについて、毎年少なくとも1回、国会及
び内閣に同時に報告しなければならないとされており、その際、給与を決定する諸条件の変化に応じ
て適当な勧告をする義務を負っている(情勢適応の原則)。給与法においても、職員の給与額を研究
して適当と認める改定等を国会及び内閣に同時に報告することが定められている。
また、人事院は、給与制度の実施の責めに任じることとされており、その公正妥当な運用を確保す
るため、所要の規則の制定、給与支払の監理等を行っている。
第1節給与に関する勧告と報告
1給与勧告制度の仕組み
(1)給与勧告制度の意義と役割
国家公務員は、労働基本権が制約されているため、代償措置としての人事院の勧告(給与勧告)
に基づき、給与改定が行われる仕組みとなっている。
国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給する必要がある。人事院が給
与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保することは、公務における人材の確保等にも資す
るものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。
(2)民間準拠による給与水準の改定等
給与勧告では、情勢適応の原則に基づき、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等
によって決定される常勤の民間企業従業員の給与水準と常勤の国家公務員の給与水準を均衡させ
ること(民間準拠)を基本としている。また、給与勧告では、俸給制度及び諸手当制度の見直し
も行っている。
1図3-1給与勧告の手順
(※)月例給及び特別給の比較は、企業規模100人以上で実施
(3)民間給与との比較
民間給与との比較は、人事院が実施する「国家公務員給与等実態調査」及び「職種別民間給与
実態調査」の結果に基づいて行っている(図3-1)。
月例給及び特別給の比較対象は、令和7年勧告から、企業規模100人以上、かつ、事業所規模
50人以上の事業所とした。官民給与の比較方法の見直しの詳細は、第1部第1章1に掲げるとお
りである。
〔月例給の比較〕
月例給については、主な給与決定要素を同じくする者同士の4月分給与を比較している。給与
は、一般的に、職種を始め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素を踏まえてその水準が定
まっていることから、比較に際しては、両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要素を合
わせた精密な比較(同種・同等比較)を行っている。
〔特別給の比較〕
特別給については、前年8月から当年7月までの直近1年間の民間の特別給(ポーナス)の支
給実績を、公務員の特別給(期末手当及び勤勉手当)の年間支給月数と比較している。
2令和7年の給与に関する勧告・報告
令和7年8月7日、人事院は国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与について勧告及び報告を
行った。その内容は第1部第1章に掲げるとおりである。
3公務員給与の実態調査
民間給与との比較のための基礎となる国家公務員の給与の状況を把握するため、各府省の協力を
得て実施した「令和7年国家公務員給与等実態調査」の概要は、次のとおりである。
(1)令和7年調査の概要
ア調査の対象
令和7年1月15日現在に在職する給与法、任期付研究員法、任期付職員法の適用を受ける職
員(休職者、派遣職員(専ら派遣先の業務に従事する職員に限る。)、在外公館勤務者等を除く。)
〇9
(言葉195号(
日曜8月10日
イ調査項目
俸給、諸手当の受給状況、年齢、学歴、採用試験の種類等
ウ調査の集計
令和7年4月1日における給与等の状況を集計
(2)令和7年調査結果の概要(定年の段階的な引上げに伴い、給与法附則第8項の規定に基づき俸
給月額が決定される職員を除く。)
ア職員の構成
職員数は、249,149人となっている(図3-2)。また、全職員の平均年齢は41.8歳であり、
昨年と比べ0.2歳低くなっている(図3-3)。
↓図3-2職種別職員数
(国家公務員給与等実態調査)
144,691入
(注)1職員数は、給与法、任期付研究員法及び任期付職員法が適用される4月1日現在の在職者(新規採用者、再任用職員、休職者、派遣、
職員(専ら派遣先の業務に従事する職員に限る。)、在外公館勤務者等は含まない。)である(以下、図3-3、表3-1及び表3-2におい
(同じ。)。
2令和7年の数値は、定年が段階的に引き上げられることに伴い、給与法附則第8項の規定に基づき俸給月額が決定される職員を除い
ている(以下、図3-3、表3-1及び表3-2において同じ。)。
3行政職のうち、行政職俸給表(一)適用の在職者は、令和7年が139.580人(55.0%)、平成27年が141697人(55.6%)である。
図3-3平均年齢の推移
(国家公務員給与等実態調査)
イ職員の給与
令和7年4月1日における平均給与月額及び諸手当の受給状況は、表3-1及び表3-2の
とおりである。
●表3-1給与種目別平均給与月額
給与種目
区分
俸給
地域手当等
俸給の特別調整額
扶養手当
住居手当
その他
合計
(令和7年国家公務員給与等実態調査)
行政職俸給表(一)適用職員全職員
平均月額(構成比)平均月額(構成比)
1
%
332,237
(80.2)
345,458
(81.3)
44,844
(10.8)
44,336
(10.4)
12,585
(3.0)
11,810
(2.8)
7,896
(1.9)
8,573
(2.0)
7,928
(1.9)
7,227
(1.7)
8,990
(2.2)
7,575
(1.8)
414,480
(100.0)
424,979
(100.0)
(注)1「俸給」には、俸給の調整額を含む。
2「地域手当等」には、異動保障による地域手当及び広域異動手当を含む
:「その他」は、本府省業務調整手当、単身赴任手当(基礎額)、寒冷地手当、特地勤務手当等であり、通勤手当、特殊勤務手当、超
過勤務手当等の実費弁償又は実績給である給与は含まない。
▲表3-2主な手当の受給者数、受給者割合及び受給者平均手当月額
全職員:249,149人
給与種目
地域手当
通勤手当
扶養手当
住居手当
俸給の特別調整額
広域異動手当
寒冷地手当
単身赴任手当
受給者数
208,974A
199,629 A
104,813A
69,536 A
42,160 A
33,553 A
24,633A
17,198人
(令和7年国家公務員給与等実態調査)
受給者割合
受給者平均手当月額
83.9%
49,623円
80.1%
14,972円
42.1%
20,379円
27.9%
25,896円
16.9%
69,791円
13.5%
20,162円
9.9%
6,964円
6.9%
46,952円
4民間給与の実態調査
公務員給与を適切に決定するための基礎資料を得ることを目的として,都道府県及び政令指定都
市等の人事委員会と共同で実施した「令和7年職種別民間給与実態調査」の概要は、次のとおりで
ある。
(1)令和7年調査の概要
ア調査対象事業所(母集団事業所)
企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所59,166事業所。
イ調査事業所
調査対象事業所を都道府県、政令指定都市等別に組織、規模、産業により912層に層化し、
これらの層から無作為に抽出した11,865事業所。
ウ調査内容・方法
令和7年4月23日から同年6月13日までの間において、令和7年4月分として支払われた給
与月額等について、人事院及び人事委員会の職員による調査を実施。
エ集計の方法
場合 )
彗星
91 月 8日曜日曜日曜日曜日曜金
(2)令和7年調査結果の概要
ア調査完了事業所
調査完了事業所は、資料3-1のとおりであり、調査完了率は82.4%となっている。
イ調査実人員
公務と類似すると認められる76職種(行政職(一)相当職種22職種,その他の職種54職種)
の調査実人員は、行政職(一)相当職種が457,321人(初任給関係31,172人、初任給関係以外
426,149人)であり、その他の職種が43,853人(初任給関係1,703人、初任給関係以外42,150人)
である。
なお、初任給関係以外の調査職種該当者の推定数は4,584,058人であり、このうち、行政職(一)
相当職種は3.772,652人である。
ウ初任給、職種別給与及び給与改定等の状況
初任給、職種別給与及び給与改定等の状況については、資料3-2から資料3-4までのと
おりである。なお、官民給与の比較対象企業規模の見直しを行ったことから、調査結果は企業
規模100人以上の事業所におけるものである。
第2節給与法の実施等
1給与法の改正に伴う規則改正等
民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則は、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部
を改正する法律(令和7年法律第89号)の公布日である令和7年12月24日に公布・施行し、下記(1)
キを除き、同年4月1日に遡及して適用した。ただし、下記(1)オのうち令和8年度以降の勤勉手当
に関する規則は令和7年12月24日に公布し、令和8年4月1日から施行し、下記(1)ウは同年2月13
日に公布し、同年4月1日から施行した。
また、職務・職責を重視した新たな給与体系の構築に先行した見直し等に関する規則についても、
同年2月13日に公布し、同年4月1日から施行した。ただし、下記(2)イ及びオのうち特地勤務手当
等と他の手当との調整措置の廃止、特地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大、特地官署等につ
いて5年ごとに見直すことを例とする規定の削除、特地勤務手当等の額の算定方法の見直し等に関
する規則は、令和7年12月24日に公布・施行し、同年4月1日に遡及して適用した。
主な制定・改正の内容は次のとおりである。
(1)民間給与との較差に基づく給与改定に関するもの
ア俸給の特別調整額
俸給表の改定によって職務の級における最高の号俸の俸給月額が引き上げられることに伴
い、当該俸給月額の100分の25に相当する額となっている俸給の特別調整額の支給額を改め
るため、規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正した。
イ初任給調整手当
医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9-34(初
任給調整手当)の一部を改正した。
ウ通勤手当
自動車等使用者に対する通勤手当について、距離段階区分別の手当額を規則で定め、65km
以上から100km以上までの区分を新設するとともに、駐車場等の利用に対する通勤手当の支
給額等を定めるため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した。
エ宿日直手当
宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、宿日直勤務別の手当額の引上げを行うため、
規則9-15(宿日直手当)の一部を改正した。
オ期末・勤勉手当
期末・勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、令和7年12月期及び令和8年度
以降の勤勉手当の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤働手当)の一部
を改正した。
力非常勤職員の委員等の手当
非常勤の委員、顧問、参与等に支給される手当について、指定職俸給表の改定状況を踏ま
えた支給限度額の引上げに伴い,あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす額の引上げを
行うため、規則9-1(非常勤職員の給与)の一部を改正した。
キその他
俸給表の引上げ改定に伴い、新たに規則9-153(令和7年改正法附則第2条の規定によ
る最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)を制定した。
(2)職務・職責を重視した新たな給与体系の構築に先行した見直し等に関するもの
ア初任給、昇格、昇給等の基準
在級期間に係る制度の廃止及びこれに関連する初任給制度等の諸制度の見直しを行うた
め、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正した。
イ本府省業務調整手当
本府省の幹部・管理職員への支給対象の拡大及び本府省の課長補佐級以下の職員の手当額
の引上げを行うため、規則9-123(本府省業務調整手当)の一部を改正した。
ウ第二種初任給調整手当
従前の「初任給調整手当」から「第一種初任給調整手当」への名称変更及び第二種初任給
調整手当の新設に伴い,第二種初任給調整手当の支給期間及び支給額等を定めるため,規則
9-34の一部を改正した。
エ地域手当
経過措置期間中における支給地域及び地域ごとの級地区分等を定めるため、規則9-49-
57(規則9-49(地域手当)の一部を改正する人事院規則)の一部を改正した。
オ特地勤務手当等
特地勤務手当等と他の手当との調整措置の廃止、特地勤務手当に準ずる手当の支給対象の
拡大、特地官署等について5年ごとに見直すことを例とする規定の削除、特地勤務手当等の
額の算定方法の見直し、最新のデータに基づく特地官署等の見直し等を行うため、規則9-
55(特地勤務手当等)の一部を改正した。
カ期末・勤勉手当
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)の規定に基づき交
流採用された職員については,採用前に民間企業に雇用されていた期間を、研究休職から復
職した職員については、法人の種類にかかわらず、職務に密接な関連があり、公務の能率的
な運営に特に資する研究に従事していた期間を、それぞれ在職期間等に通算することができ
るよう、規則9-40の一部を改正した。
2行政組織の新設等に伴う規則改正
行政組織の新設・改廃,官職の新設等に伴い,専門行政職俸給表及び指定職俸給表の適用範囲の
変更を行うため規則9-2(俸給表の適用範囲)の一部を改正したほか、規則9-6(俸給の調整
額)、規則9-17等の一部を逐次改正した。
3級別定数の設定・改定等
(1)級別定数の設定・改定等に関する意見の申出等
級別定数は、府省ごとに、職員の職務をその複雑、困難及び責任の度に応じて各俸給表の職務
の級別に分類し、その職務の級ごとの適用職員数(枠)を、会計別、組織別及び職名別に定めた
ものであり、各府省において、適正・妥当な職務の級の決定が行われるよう、給与格付の統一性、
公正性を確保する役割を担っている。
19 19 10001 100
毎年、行政需要の増大や行政の複雑・多様化等に伴う業務の変化に対応し、能率的な行政運営
●資料3-2民間の職種別、学歴別、企業規模別初任給
を推進するとともに、適正かつ安定した人事運用を確保するため、所要の見直しを行っており、
(令和7年職種別民間給与実態調査)
令和7年度においても、令和7年8月末の各府省要求に始まる予算編成過程において、人事院は
(単位:円)
労使双方の意見を聴取して級別定数の設定・改定等に関する案を作成し、予算概算閣議決定前の
同年12月18日に意見として内閣総理大臣に提出した。この人事院の意見を反映した予算の成立を
視野に、人事院は各府省における級別定数の運用に必要な事項等を加えた級別定数等に係る意見
職種学歴企業規模計(100人以上)500人以上100人以上500人未満50人以上100人未満【参考】
新卒事務員大学院修士課程修了266,868273,050255,985* 255,565
大学卒233,930239,029228,422219,810
短大卒202,646206,316198,531199,893
高校卒191,846195,413188,291182,689
の申出を令和8年3月31日に内閣総理大臣に行った。人事院の意見の申出を受けて、内閣総理大
臣は、意見の申出どおり級別定数の設定・改定等を行った。
このほか、令和7年度の年度途中において政府が行った機構の新設及び定員の増減等に対応し
大学院修士課程修了
267,003
275,511
251,058
243,330
て、人事院は、級別定数の設定・改定等に関する意見の申出を2件行った。人事院の意見の申出
大学卒
238,266
248,471
229,766
222,833
を受けて、内閣総理大臣は、いずれも意見の申出どおり級別定数の設定・改定等を行った。
事務・技術関係
新卒技術者
短大卒
218,364
225,720
208,871
216,677
(2)職務の級の決定等の審査
高校卒
197,667
203,196
192,532
190,917
職員の採用、昇格、昇給に当たっての給与決定については、規則9-8等に定める基準に従い、
各府省において決定できることとしている。ただし、本府省の企画官等の標準的な職務の級であ
る行政職俸給表(一)7級以上の上位級への決定において基準どおりでない例外的な給与決定に
係る案件や、民間における特に有用な知識・経験を有する者の初任給決定における特例的な決定
を行う案件等については、人事院への協議を必要としている。このため、人事院は各府省からの
個別の協議に応じ、審査を行った。
4独立行政法人等の給与水準の公表
新卒事務員技術者計大学院修士課程修了266,948274,511253,135247,216
大学卒235,367241,885228,906221,223
短大卒210,981216,915203,816211,257
高校卒195,013199,577190,635187,017
新 卒 船 員海上技術学校卒x000xx
新卒大学助教大学院博士課程修了* 300,653* 297,881* 311,020--
大学院修士課程修了* 382,026* 324,410x1-
新卒高等学校教諭大学卒239,634* 250,037* 233,629--
新 卒 研 究 員大学院修士課程修了271,223280,588249,815--
新卒研究補助員短大卒* 222,929* 232,100* 187,804--
高校卒* 201,525* 212,783* 192,452--
準新卒医師大学卒459,731462,249x--
準新卒薬剤師大学卒250,965250,369* 253,691x
準新卒診療放射線技師大学卒215,920216,769* 213,841--
新 卒 栄 養 士大学卒203,110204,679200,092--
準新卒看護師
総務大臣が定める給与水準公表のガイドライン等に基づき、独立行政法人、国立大学法人、特殊
法人及び認可法人等の給与水準が公表されている。人事院は、これら法人(令和7年度190法人)
11
による給与水準の公表に当たり、各法人と国家公務員との給与の比較指標等を作成、提供するなど、
その他
専門機関として必要な協力を行った。
第3章補足資料
職資料3-1令和7年職種別民間給与実態調査の産業別、企業規模別調査事業所数
224,120
223,027
225,397
--
(単位:所)
看護高校卒
198,610
196,619
* 201,386
--
準新卒准看護師
10
企業規模
1,000人以上
500人以上
100人以上
50人以上
養成所卒
193,364
* 194,387
* 192,431
x
産業
3,000人以上
3,000人未満
1,000人未満
500人未満
100人未満
(注)1金額は、基本給のほか事業所の従業員に一律に支給される給与与を含めた額(採用のある事業所の平均)であり、時間外手当、家族手
9,598
1,769
1,230
1,193
4,016
1,390
当、通勤手当等、特定の者にのみ支給される給与は除いている
2「準新卒」とは、令和6年度中に資格免許を取得し、令和7年4月までの間に採用された者をいう。
農業、林業、漁業
23
00
00
1
91
13
なお、医師については、令和4年3月又は令和5年3月に大学卒業後、免許を取得し、2年間の臨床研修を修了した後、令和7年4月
までの間に採用された者(令和6年4月採用者を除く。)に限っている。
鉱業、採石業、砂利採取業、
699
130
79
75
243
172
3「×1は、調査事業所が1事業所の場合である。
建設業
4「*」は、調査事業所が10事業所以下であることを示す。
製造業
3,983
541
541
514
1,797
590
電気・ガス・熱供給・水道業、
1,703
342
235
218
660
248
情報通信業、運輸業、郵便業
卸売業、小売業
763
132
111
117
327
76
金融業、保険業、
357
136
66
40
101
14
不動産業、物品賃貸業
教育、学習支援業、
2,070
488
198
228
879
277
医療、福祉、サービス業
(注)1 上記調査事業所のほか、企業規模、事業所規模が調査対象となる規模を下回っていたため調査対象外であることが判明した事業所
が217所、調査不能の事業所が2.050所あった。
2調査対象事業所11,865所から企業規模、事業所規模が調査対象外であることが判理した事業所217所を除いた11,648所に占める調
・査完了事業所9,598所の割合(調査完了率)は、82.4%である。
3「サーピス業」に含まれる産業は、日本標準産業大分類の「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」「生活
関連サービス業、娯楽業」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)」(宗教及び外国公務に分類されるもの
を除く。)である。
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人事院年次報告書(女性職員の活躍支援研修、多様な人材の活躍のためのオンラインセミナー等) - 第59頁
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