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第2節各方面との意見交換等
人事行政を適切に運営していくため、各方面から公務員や公務員制度に対する率直な意見を聴取す
るとともに、公務に対する理解を得るよう努めている。
これらの意見については、制度改正などを通じ、人事行政の方針の策定や運営面に反映させていく
こととしている。
1公務員問題懇話会
地方の実情を的確に把握するため、盛岡市、神戸市及び熊本市において、人事行政全般に関する
諸問題について、それぞれの地域の各界有識者と人事院幹部が意見交換を行った。
2企業経営者等との意見交換
中小企業経営者、報道機関の論説委員等を対象に、令和7年4月から5月にわたり全国49都市に
おいて、国家公務員給与の決定方法、人事院勧告の意義・役割等を説明するとともに、地域におけ
る経営環境、賃金改定の動向及び公務員給与の在り方等に関して率直な意見交換を行った。
3参与との意見交換
人事行政に関する重要な事項について意見を求めるため、各界の有識者に参与を委嘱し、人事行
政施策の工程表の進捗状況などについて意見交換を行った。
4有識者の職場訪問
ふだん目に触れることの少ない各府省の様々な職種の勤務実態などを目の当たりにすることで、
公務員に対する理解を深めてもらうことを目的に、外部有識者の職場訪問を行っている。令和7年
度は、本院及び沖縄事務所において、報道機関の論説委員、人事院総裁賞選考委員、参与等の有識
者による人事院総裁賞受賞官署、土地改良総合事務所等への訪問・視察を行った。
【コラム】 人事院のオフィス改革
令和8年2月に、人事院本院は、中央合同庁舎第5号館別館から、新たに整備された虎ノ門
合同庁舎(虎ノ門アルセアタワー)に移転しました。
新庁舎の設計に当たっては、若手を含む多くの職員が意見交換を重ね、次の三つのコンセプ
トを掲げてオフィスの随所に反映させました。
1デジタルを活用した働き方改革の実現
2人事院のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)をフリースペースの壁面デザインに
反映
33つのちょう(「跳躍・「快調」・「超空間」)をキーワードに、蝶が小さな場所で起こす変化
が大きな変革の契機となることをイメージ
具体的には、次のような機能を備えたオフィスとなっています。
(1)局単位のフリーアドレス制
・コミュニケーションの活性化や自律的な働き方を後押し
・着座位置等確認のための座席管理アプリケーションを導入
(2)幅広く選べる座席
・業務内容に合わせて、自席以外にもスタンド席、集中席(1人席)、2人作業席、Web
ブース等を選択可能
(3)幹部室の見える化
・幹部室の仕切りをガラス壁とし、コミュニケーションやマネジメントを円滑化
(4)フリースペース「Oasis
・来庁者や職員が打合せや休み時間における歓談など様々な用途で利用可能
・職場見学に来た学生や児童に人事院業務を紹介する場としても活用
さらに、3月には関東事務局においてもレイアウトを変更し、フリーアドレス制を導入した
ほか、自席以外にも選べる座席を配置しました。
引き続きオフィスの改善に取り組み、人事院のミッションである「公務員を元気に国民を幸
せに」の実現のため、人事行政の課題解決により一層取り組んで行きます。
第2編国家公務員倫理審査会の業務
この1年の主な施策
合和7年度国家公務員倫理月間において、初めて、各府省で独自に行っている倫理保持に
関連する取組を募集し、35機関から応募を得た。応募があった機関の取組を国家公務員倫理
審査会のホームページで紹介するとともに、特に工夫や特徴が見られる取組について、「りん
りん賞」として表彰を行った。
同じく国家公務員倫理月間において、主要駅のデジタルサイネージに動きのあるボスター
を提示したり,経済団体等へ送付する広報資料にバナー広告を追加したりするなど、国民・
事業者等への働きかけを積極的に行った。また、Wetを通じた有識者講演会を実施したり、
各府省へ配布する研修教材の内容について重要なポイントの解説や理解度チェックに重点化
したりする取組を行った。
倫理制度について、利害関係者から提供される自動車の利用、利害関係者からの供応接待
及び民間人材に関する取扱いに関して、一部運用の見直しを行った。
研修等の実施や各府省への研修の支援、国民や事業者等への広報活動等を行うとともに、
各府省の官房長や地方機関の長等との懇談、有識者からの意見聴取、市民・職員アンケート
を実施した。
倫理法及び国家公務員倫理審査会について
倫理法は、幹部公務員を中心に不祥事が続発し、厳しい社会的批判を招いたことを背景として平成
11年8月に制定され、平成12年4月から全面施行された。その目的は、職務の執行の公正さに対する
国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保することである。
倫理法は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を定めている。あわせて、倫理原則を踏まえ職員
の倫理の保持に必要な事項を定める政令(国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「倫理
規程」という。))の制定、職員と事業者等との接触について透明性を確保するための各種報告制度等
(報告のルール)、職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌する機関である国家公務員倫理
審査会(以下「倫理審査会」という。)の設置、行政機関等への倫理監督官(各府省事務次官等)の設
置についても規定している。
倫理規程は、倫理法の倫理原則を受けた倫理行動規準を定めている。また、許認可等の相手方や補
助金等の交付を受ける者などを利害関係者として規定するとともに、職員が利害関係者から贈与や接
待を受けるなどの禁止行為に関する「行動のルール」についても規定している。
倫理審査会は、会長及び委員4人をもって組織され、倫理規程の制定・改廃に関する意見の申出、
各種報告書の審査、倫理法・倫理規程に違反する疑いがある場合の調査・懲戒の手続の実施、懲戒処
分の承認など、職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌している。具体的には、倫理法・倫理規程
の適正な運用を確保するとともに、『職員の倫理意識のかん巻』、『倫理的な組織風土の構築』及び『倫
理法等違反への厳正かつ迅速な対応』の3つを主要な柱に据えて各種施策を実施している。令和7年
度には18回、倫理審査会設立以来計630回の会議が開催されている。
倫理審査会には、その事務を処理するため、事務局が置かれている。また、各府省及び各行政執行
法人に置かれた倫理監督官は、各府省の長等と共に、倫理審査会と連携して、その属する府省等の職
員の職務に係る倫理の保持に関する責務を担っている。
本編は、令和7年度において、倫理審査会が行った業務について記述したものである。