その他令和8年7月10日

令和7年職種別民間給与実態調査(資料3-3:民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出要点

民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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令和7年職種別民間給与実態調査(資料3-3:民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額)

令和8年7月10日|p.63|原文を見る

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今和8年7月10日金曜日官報(馬水第155号)
企業規模計(100人以上)
員の間に位置付けられる者をいう。
長の間に位置付けられる者をいう。
「中間職(課長一係長間)」とは、割
●資料3-3民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額
中間職(係長一係員間)」とは、係長と係員の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が係長と併
役職、
技術課長技術課長代理技術部次長技術課長技術部長事務主任事務係長事務課長事務部長支店長
技術係長技術課長事務係員事務主任事務係長事務課長代理事務課長支店長職種名
技術係長技術課長技術課長代理技術部長技術部次長工場長事務主任事務係長事務課長代理事務課長事務部長
技術係員技術係長技術部長技術部次長工場長事務係員事務係長事務部次長事務部長支店長
79,49423,58923,2516,71123,58923,9499,651106,86731,89910,34229,2206,22115,010美人員
23,25123,5896,7113,499520106,86731,89910,34229,2206,221>>705
174,695192,92246,91927,00361,97327,003229,250249,60080,336242,01847,585111,125靱賞人員
903,155174,695192,92246,919174,69561,97327,0031,051,831229,250249,60080,336242,01847,585111,1251/13,822靱賞人員
46,91927,0032,40261,973229,25044.9242,01851.3
36.545.847.445.852.738.242.046.449.051.352.71954.01,
403,977493,552641,486752,347381,804442,751501,946551,367633,299680,719763,002822,949おまって支給する2,5
403,97757,992582,450542,632752,347442,751501,946551,367633,299680,719763,00219822,949おまって支給する2,5令和7年4月分平均支給額
57,99279,65280,40317,3829,0206,0489,0203,39756,83659,59748,19112,1804,1013,46525時間TATE外手当
57,99280,4039,02017,3826,04844,00556,83659,59748,19112,1804,1013,465198,08625時間TATE外手当令和7年4月分平均支給額
413,900746,299385,915442,349503,176621,119676,618759,537(A-B)令和7年4月分平均支給額
345,985462,229413,900701,607746,299701,607755,068385,915442,349503,176621,119676,618759,537814,863
12,42010,36612,35414,850442,349503,176676,61819814,863(A-B)令和7年4月分平均支給額
10,21312,42015,09711,45719,01020,50715,41615,34518,33255通勤手当令和7年4月分平均支給額
事務係長に同じ。事務主任に同じ。事務課長に同じ。構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除CH事務部長に同じ。17,20519,01020,50716,35815,3451818,33255通勤手当
事務課長に同じ。事務課長代理に同じ。事務部次長に同じ。事務課長に同じ。係長等のいる事業所における主任代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課中間職(課長-係長間)2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任者を除く。)
事務係長に同じ。事務主任に同じ。事務課長に同じ。事務部次長に同じ。構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除CH係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の職能資格等が上記部の長及び部長級専門職(取締役兼任者を除く。)
事務係長に同じ。事務主任に同じ。事務課長に同じ。事務課長代理に同じ。事務部次長に同じ。構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課中間職(課長-係長間)上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の職能資格等が上記部の長及び部長級専門職(取締役兼任者を除く。)構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任者を除く。)
事務主任に同じ。事務係長に同じ。構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除事務部長に同じ。係長等のいる事業所における主任代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課中間職(課長-係長間)2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の職能資格等が上記部の長及び部長級専門職(取締役兼任者を除く。)構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任
事務課長に同じ。事務部次長に同じ。係の長及び係長級専門職上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課中間職(課長-係長間)2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の職能資格等が上記部の長及び部長級専門職(取締役兼任者を除く。)構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任
事務課長代理に同じ。係長等のいる事業所における主任代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の職能資格等が上記部の長及び部長級専門職(取締役兼任者を除く。)
係長等のいる事業所における主任代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任中間職(係長-係員間)上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課中間職(課長-係長間)2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の職能資格等が上記部の長及び部長級専門職構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任備考
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除係の長及び係長級専門職係長等のいる事業所における主任上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除係長等のいる事業所における主任代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と中間職(部長-課長間)構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任備考
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除係長等のいる事業所における主任代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課2係以上又は構成員10人以上の課の長職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の上記部長に事故等のあるときの職務代行者職能資格等が上記部の次長と2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除代理以上に直属し、部下を有する者係長等のいない事業所において、職係長等のいない事業所において、1上記主任と同等と認められる主任上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者上記部長に事故等のあるときの職務代行者
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課上記部長に事故等のあるときの職務代行者2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任
職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の上記部長に事故等のあるときの職務代行者2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除上記課長に事故等のあるときの職務代行者課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課上記部長に事故等のあるときの職務代行者2閣以上又は構成員20人以上の部の長られる部の構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除膿能資格等が上記課長代理と同等と認められる課職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の上記部長に事故等のあるときの職務代行者構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任
構成員50人以上の工場の長(取締役兼任者を除職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の
職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が課長と係
職能資格又は給与上の等級(格付)から職責が部長と課
(令和7年職種別民間給与実態調査)
(注)
課長級
係員
段階
役職
課長級
係員
役職段階
た割合である。
【参考】
【参考】
2定期昇給の実施状況
ベース改定の実施状況
50人人未満
100人未満
50人以上
企業規模
【参考】
【参考】
企業規模
500人未満
100人以上
500人以上
(100人以上)
規 模 計
100人以上
500人以上
(100人以上)
規 模 計
100人未満
50人以上
100人未満
50人以上
資料3-4民間の給与改定の状況
500人未満
500人以上
(100 A以上)
500人未満
100人以上
500人以上
(100人以上)
規 模 計
項目
81.1
83.8
79.7
82.8
82.9
89.6
94.1
90.7
項目 定期昇給制度あり
(注)0.01回答のあった本店を対象として集計したものである(2において同じ。)。
なお、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
なお、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100とならない場合がある
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令和7年職種別民間給与実態調査(資料3-3:民間の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額) - 第63頁
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