その他令和8年7月10日

特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(太田市)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.104
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特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(太田市)

令和8年7月10日|p.104|原文を見る

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特定空家等の除却命令及び代
執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号。以下『法」という。)第2条第2
項に規定する特定空家等であると認められる次の
建築物について、その所有者又は管理者(以下「所
有者等」という。)を確知できないため、法第22条
第10項の規定により、次のとおり公告する。
令和8年7月10日太田市長穂積昌信
1対象となる特定空家等
所在地群馬県太田市新島町939番地
建築物用途工場
建築物構造軽量鉄骨造・鉄骨造2階建て
上記建築物に附属する工作物(ブロック塀)
2所有者等が行うべき措置の内容
1の特定空家等の除却、敷地内のごみ及び放
置車両の撤去並びに特定空家等の内部又はその
敷地に残置されている動産等の搬出及び適切な
処分
3措置の期限令和8年7月25日
4市長等による措置
3の期限までに2の措置が履行されない場合
は、市長又はその命じた者若しくは委任した者
(以下「措置実施者」という。)が、法第22条第
10項の規定により当該措置を行う。なお、当該
措置後、所有者等が確知された場合は、措置に
要した費用を徴収する。
5動産等の取扱い
市長又は措置実施者が4の措置を行うとき
は、本件特定空家等の内部及びその敷地に残置
されている動産等を撤去、処分する。動産等に
ついて権利を主張しようとする者は、3の期限
までに運び出し、又はその物を指定して保管し、
若しくは引き渡すよう、6の問合せ先へ通知す
ること
6問合せ先
担当太田市都市政策部まちづくり推進課
電話番号0276-47-1843
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特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(太田市) - 第104頁
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