その他令和8年7月10日

国家公務員の公平審査制度の概要

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.71
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国家公務員の公平審査制度の概要

令和8年7月10日|p.70-71|原文を見る

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第7章公平審査
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公平審査には、懲戒処分,分限処分などの不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する行政
措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立ての仕組み
があり、それぞれ職員から人事院に対してなされた場合に、準司法的な所定の審査手続に従って、迅
速かつ適切に事案の処理を行っている。人事院は、事案処理に関する目標として、受理又は却下の判
断を1~2か月程度、事案の結論を1年程度で出すことに努めており、その進捗状況等を定期的に把
握するとともに、当事者等との書面交換の電子化等を推進し、利便性の向上と手続面での効率化を図
るなど、事案の早期処理に取り組んでいる。このほか、職員からの苦情相談を受け付け、各府省に対
する働きかけを含め必要な対応を行っている。
これらの公平審査の仕組みは、中立第三者機関である人事院が、職員の利益の保護、人事行政の公
正の確保、ひいては公務の能率的な運営に資することを目的とするものである。また、勤務条件に関
する行政措置の要求の仕組みは、給与勧告・報告の制度等と並び、職員の労働基本権制約の代償措置
の一つとして位置付けられ、勤務条件の改善と適正化のため重要な意義を有するものでもある。
第1節不利益処分についての審査請求
■表7-2令和7年度行政措置要求事案判定一覧
不利益処分についての審査制度(国公法第90条)は、職員からその意に反して降給、降任、休職、
判定年月日
要求内容
判定
免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、人事院が、事
令和7年6月5日
申請者に対する差別的な取扱いを中止し、昇格させること
棄却
退職出向後に引き続いて採用された場合における年次休暇の付与日数の算定方法及び勤
案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会が作成した調書に基づき、処分の承認、修
令和7年6月19日
棄却
勉手当の成績率の決定方法を是正すること
正又は取消しの判定を行うものである。
令和7年7月10日
令和5年度分の超過勤務手当の未払分を支払うこと
容認
令和6年4月及び5月分の超運勤務手当の未払分を支払うこと及び超過勤務時間の適切な
令和7年7月10日
容認
人事院は,処分を修正し又は取り消した場合には,その処分によって生じた職員の不利益を回復す
管理を行うこと
年次休暇を承認された日について、病気休暇に変更すること及び業務が一切与えられるこ
るための処置を自ら行い、又は処分者に対し必要な処置を行うように指示することとされている。な
令和7年7月17日
-部容認
となく、孤立させられている状況を改善すること
お、人事院の判定は、行政機関における最終のものである。
令和7年7月17日
指導区分及び事後措置を変更すること
棄却
(言葉195号(
自発的にサービス残業が行われている実態を是正し、業務の適正な割り振りを行うととも
不利益処分の審査は、規則13-1(不利益処分についての審査請求)に定められた手続に従って行
令和7年10月23日
に、超過勤務の必要性を課室長等が検討の上、場合によっては超過勤務命令を発令し、
-部容認
勤務環境を改善すること
われ、集中審理を行うなどして事案の早期処理に努めている。
適切に業務を割り振らない等のパワーハラスメントを終結させ、再発を防止すること及
令和8年2月5日
棄却
令和7年度の係属件数は、前年度から繰り越した12件を加えて31件となった。その処理状況は、判
び体調不良を理由とするテレワーク勤務を継続すること
令和8年2月5日
病気休暇を承認し、テレワーク勤務を認めること等
-部容認
定を行ったもの9件(処分承認9件)、取下げ・却下等5件であり、翌年度に繰り越したものは17件
令和8年2月5日
介護施設でのテレワーク勤務を認めること
棄却
である(表7-1)。
当局が定める昇格基準が人事院規則等の趣旨に沿って適正に定められ、運用されている
令和8年2月26日
棄却
かを確認し、是正すること
▲表7-1令和7年度不利益処分審査請求事案判定一覧
(1) 懲戒処分
第3節災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て
報報
災害補償の審査申立制度(補償法第24条)は、実施機関の行った公務上の災害又は通勤による災害
指令番号判定年月日原処分等判定審理方式
13-24令和7年7月31日減給3月(セクシュアルハラスメント及び職場秩序を乱す行為)承認書肆
13-29令和7年10月9日戒告(不適正な事務処理及び職場秩序を乱す行為)承認公開
13-34令和7年11月6日停職6月(セクシュアル・ハラスメント)承認書肆
免職(税金の不正申告及び扶養手当の不正受給)
の認定、治癒の認定、障害等級の決定その他補償の実施について不服のある者から審査の申立てがあっ
た場合に、また、福祉事業の措置申立制度(補償法第25条)は、福祉事業の運営について不服のある
者から措置の申立てがあった場合に、それぞれ人事院が事案を災害補償審査委員会の審理に付した上
13-41
令和7年12月11日
免職(決裁文書の改ざん及び超過勤務手当の詐取)
承認
1,000
13-3
令和8年1月29日
戒告(職場秩序を乱す行為)
承認
需要
で判定を行うものである。
13-8
令和8年3月12日
減給2月(パワー・ハラスメント)
承認
番員
災害補償の審査等は、規則13-3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定められた手続に
(2)分限処分
従って行われている。
指令番号
判定年月日
原処分等
判定
審理方式
13-26
令和7年8月21日
免職(勤務実績不良及び適格性欠如)
承認
公開
令和7年度の係属件数は、前年度から繰り越した9件を加えて28件となった。その処理状況は、判
13-32
令和7年10月23日
免職(勤務実績不良及び適格性欠如)
承認
1,000
定を行ったもの10件、取下げ・却下3件であり、翌年度に繰り越したものは15件である(表7-3)。
(注)審理方式は、請求者が、公開口頭審理、非公開口頭審理又は審尋審理(両当事者を対面させず非公開で行う審理)のいずれかを選択す
ることとされており、表中「公開」は公開口頭審理を、「審尋」は審尋審理を示す。
▲表7-3令和7年度災災害補償審査申立等案判定一覧
第2節勤務条件に関する行政措置の要求
行政措置要求の制度(国公法第86条)は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求める
101 日 11
要求があった場合に、人事院が必要な審査をした上で判定を行い、あるいはあっせん又はこれに準ず
る方法で事案の解決に当たることで、職員が勤務条件の改善と適正化を能動的に求めることを保障す
指令番号判定年月日申立内容判定
13-21令和7年7月3日左耳高度感音難聴に係る公務上の災害の認定棄却
13-23令和7年7月24日急性-過性精神病性障害に係る公務上の災害の認定棄却
13-30令和7年10月9日左鎖骨遠位端骨折等に係る障害等級の上位等級への変更棄却
13-31令和7年10月9日適応障害に係る災害発生日の変更容認
13-39令和7年12月4日適応障害に係る公務上の災害の認定棄却業{
13-40令和7年12月4日適応障害に係る公務上の災害の認定棄却
13-43令和7年12月18日
るものである。
行政措置要求の審査は、規則13-2(勤務条件に関する行政措置の要求)に定められた手続に従っ
て行われる。
13-4
令和8年1月29日
振動障害に係る公務上の災害の認定
棄却
令和7年度の係属件数は、前年度から繰り越した17件を加えて41件となった。その処理状況は、判
13-5
令和8年1月29日
左膝関節捻挫に係る障害等級の決定
棄却
定を行ったもの11件、取下げ・却下12件であり、翌年度に繰り越したものは18件である(表7-2)。
13-6
令和8年2月19日
右第5中足骨骨折に係る通勤による災害の認定
棄却
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国家公務員の公平審査制度の概要 - 第70頁
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