その他令和8年7月10日

国家公務員ハラスメント防止週間及び育児休業等制度の取組状況

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.67 - p.68
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国家公務員ハラスメント防止週間及び育児休業等制度の取組状況

令和8年7月10日|p.67-68|原文を見る

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67 日 10日 日本日
2国家公務員ハラスメント防止週間
職員の認識向上や、ハラスメント防止対策の組織的、効果的な実施のため、毎年12月4日から10
日までを「国家公務員ハラスメント防止週間」と設定し、各府省に対して、防止週間の期間中にお
ける周知・啓発等の一層の取組を求めている。人事院においても、防止週間における取組の一環と
して、ハラスメントの防止等に関する啓発、助言、情報の提供等を行うための講演会を開催してお
り、令和7年度においては、仙台市、高松市及び那覇市で開催した。
また、ハラスメントが起こらず、仮に起きた場合には迅速かつ適切に対応し、解決できる職場づ
くりに向け、全職員に対してハラスメントの基礎的事項を理解させるため、周知・啓発資料として
「国家公務員のハラスメント防止等に関するQ&A」を作成し、自習用研修教材やポスターと併せ
て各府省に提供した。
1.図5-1国家公務員ハラスメント
防止週間ポスター画像
第4節育児休業等制度
1育児休業制度等の利用の促進
公務における育児休業、育児短時間勤務及び育児時間は、仕事と育児の両立を可能にする観点か
ら、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進すると
ともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。
これら育児休業等の両立支援制度の利用を促進するため、制度説明資料やハンドブックの改訂・
配布等を通じ、各府省に対して、制度の周知や環境の整備を図ることなど積極的な取組を要請して
いる。また、「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援制度の活用に関する指針」(令和5年職員福
祉局長通知)を周知するなどして、性別に関わりなく両立支援制度が適切に活用されるよう各府省
に求めている。
2育児休業等の取得状況
一般職の国家公務員を対象とした令和6年度における育児休業、配偶者出産休暇及び育児参加の
ための休暇等の取得状況について調査し、 令和7年11月28日に 「国家公務員の育児休業等の利用状
況に関する調査結果について」として人事院ホームページ上で公表した。令和6年度に令和6年度
以前に生まれた子についての最初の育児休業を取得した常勤の一般職国家公務員の営勤職員の育児
休業の取得率は、図5-2のとおりとなっており、男性は85.9%で過去最高を更新した。
●図5-2育児休業取得率(常勤職員)
(注)1令和6年度の「取得率」は、令和6年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に最初の
育用休業をした職員数(b)の割合(b/a)をいう。(b)には、令和5年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、
令和6年度になって最初の育児休業をした職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。令和3~5年度の「取得率」
も同様である。
:今和2年度の「取得率」は、令和2年度中に新たに育児休業が可能となった職員数(a)に対する同年度中に新たに育児休業をした
職員数(b')の割合(b/a')をいう。(b')には、令和元年度以前に新たに育児休業が可能となったものの、当該年度には取得せ
ずに、令和2年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。
第5節自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度
自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応でき
るよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法に
より、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資す
ることを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認
めることができる無給の休業制度である。
配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進し、
もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなっ
た配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事
しないことを認めることができる無給の休業制度である。
それぞれの取得状況は定期的に調査しており、自己啓発等休業制度については令和7年1月28日に、
配偶者同行休業制度については令和7年11月28日に「国家公務員の育児休業等の利用状況に関する調
査結果について」として人事院ホームページ上で公表した。
第6節災害補償
災害補償制度は、職員が公務上の災害(公務災害)又は通勤による災害(通勤災害)を受けた場合
に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援
護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としている。現在、補償法等において12種
類の補償及び18種類の福祉事業が定められている。その直接の実施には各実施機関(各府省等)が当
たり、人事院は、補償法の完全な実施のため、実施に係る基準の制定、実施機関が行う補償等の実施
についての総合調整等を行っている。
1災害補償の制度改正
次の事項について改正を行い、令和7年4月1日から施行した。ただし、下記(4)のうち最高限度
額の改定は同年8月1日から施行した。
(1)特別公務災害
特別公務災害は,職員が,生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況下においてもそ
の危険を顧みず自らの職務を遂行し、人事院規則で定める一定の職務に従事し、そのために公務
災害を受けた場合に、通常よりも厚く補償を行う仕組みである。
特別職国家公務員における取扱いとの均衡を考慮し、国際緊急援助業務、国際平和協力業務、
自衛官の派遣に係る国際連合の業務に係る先遣調査業務を特別公務災害の対象となる業務に追加
した(規則16-2(在外公館に勤務する職員,船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部
改正等)。
89 (皆SS1 號 日數等 日劃等 日劃等 乙數8時号
(2)奨学援護金
奨学援護金の支給月額のうち、小学校等、中学校等及び高等学校等に係る額を次のように改定
した(規則16-3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正)。
参考奨学援護金の額
令和6年度令和7年度
小学校等15,000円16,000円
中学校等20,000円21,000円
高等学校等19,000円20,000円
(3)特別援護金
通勤災害による傷病が治癒したときに一定の障害が残った職員に支給される障害特別援護金に
ついて、最も重たい障害が残存した場合(障害等級第1級の場合)の金額を915万円から845万円
に改定するとともに、他の障害等級の障害特別援護金の額についても改定した(規則16-3の一
部改正等)。
(4)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(災害補償制度の運用について」
(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。
参考介護補償の最高限度額及び最低保障額
令和6年度令和7年4月~令和7年8月~
常時介護最高限度額177,950円改定なし186,050円
最低保障額81,290円85,490円改定なし
随時介護最高限度額88,980円改定なし92,980円
最低保障額40,600円42,700円改定なし
(5)アフターケア
熱傷に係るアフターケアの措置の範囲並びに外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアの支
給対象者及び措置の範囲を拡大した(「災害補償制度の運用について」(昭和48年事務総長通知)の
一部改正等)。
(6)平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項を改正した。
ア年金たる補償に係る令和7年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人
事院公示第8号の一部改正)
イ年金たる補償等に係る令和7年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事
院公示第6号の一部改正)
ウ合和7年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示策
7号の一部改正)
エ平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)
2災害補償の実施状況
人事院では、毎年、各実施機関から前年度における補償及び福祉事業の実施状況について報告を
受け、その結果を人事院ホームページ上で公表している。概要は次のとおりである。
補償法は、営勤職員・非常勤職員を問わず、一般職の国家公務員に適用され、その適用対象職員
数は約45.8万人(令和6年7月現在)である。
令和6年度に実施機関が公務災害又は通勤災害と認定した件数は2,206件(公務災害1,338件、通
勤災害868件)で、前年度と比べ増加した。
令和6年度における補償及び福祉事業の実施件数は6,373件(補償4.316件、福祉事業2,057件)、
実施金額は約50.1億円(補償約41.3億円、福祉事業約8.9億円)で、前年度と比べ、実施件数及び実
施金額は減少している。
3災害補償制度の運営
(1)補償制度の適正な運営
実施機関は、国の機関及び行政執行法人等が指定されており、被災職員等に対し補償及び福祉
事業の直接的な実施に当たっている。人事院は,実施に係る基準等を定めるほか,各実施機関に
おける公務災害及び通勤災害の認定、障害等級の決定等について、必要に応じて協議、相談に応
じている。
また、実施機関における迅速かつ適正な補償等の実施のために、実施機関の担当者等の災害補
償に係る制度や認定実務に対する理解を深めることを目的として、担当官会議(令和7年4月)、
災害補償実務担当者研修(基礎)(同年8月~10月)、災害補償実務担当者研修(応用)(同年11月~
12月)を開催した。
(2)年金たる補償等の支給に係る承認
各実施機関が年金たる補償又は特別給付金の支給決定を行う場合には、人事院において承認手
続を通じて災害の内容や補償額等を確認している。
(3)民間企業の法定外給付調査
毎年人事院が実施している「民間企業の勤務条件制度等調査」の中で、労働者災害補償保険法
による給付以外に個々の企業が独自の給付を行ういわゆる法定外給付に関する調査を行ってい
る。この調査の結果を基に、民間企業の法定外給付に当たる特別援護金の支給額の改定を検討し
ている。
第7節監査
人事院は、職員の給与、健康安全及び公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の適正な実施
等を確保するため、給与簿監査、健康安全管理状況監査及び災害補償実施状況監査を実施しており、
令和7年度においては554機関について実施した。
1給与簿監査
職員の給与が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目的に、給与簿の検査を行
うとともに、不当事項等を発見したときには、その是正の確保を図るため、必要な指導を行う給与
簿監査を毎年実施している。
令和7年度は、俸給制度及び諸手当において近年改正のあった事項に留意しつつ、職員の給与全
般にわたって、476機関を対象として実施した。実施に当たっては、平成29年度から電子的手法を
用いた監査を推進している。
監査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理解
不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行った。
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