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令和6年7月12日 · 64

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日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の概要

日独ACSMA協定の概要

日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定(条約第八号)(外務省) この協定は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊(以下「ドイツ軍隊」という。)との間における物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とするものであり、その概要は、次のとおりである。 1 この協定は、自衛隊とドイツ軍隊との間における、共同訓練、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動若しくは大規模災害への対処のための活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置若しくは輸送、連絡調整その他の日常的な活動又はそれぞれの国の法令により物品若しくは役務の提供が認められるその他の活動のために必要な物品又は役…

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日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の自衛隊及びドイツ連邦共和国軍隊の間での物資及び役務の相互の提供に関する協定(独文)

Artikel 1 (1) Zweck dieses Abkommens ist es, grundlegende Bedingungen für die gegenseitige Be- reistellung von Sach- und Dienstleistungen zwischen den Selbstverteidigungsstreitkräften Japans und den deutschen Streitkräften festzulegen, die für folgende Aktivitäten erforderlich sind: Artikel 2 (1) Ersucht eine der beiden Vertragsparteien die andere Vertragspa…

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関東管内水害時の地方裁判所管轄等に関する告示

第一項に規定する地方裁判所を定める 附属明細 出典県名や番号 東京都大田区蒲田東三丁目一番三号 国土交通省不動産・建設経済局耐震構造部 電話 ○三三 (五三五三) 六三三四 六 願書の募集、取りまとめ及び選考の実施は、市区町村長が行い、市区町村長が決定した者を推薦します。 七 審査等は申請者の同意が、都道府県知事同意書になります

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押収物還付公告(東京・立川・大阪・さいたま地方検察庁等)

還付不能な押収物の公告

押収物還付公告 下記の押収物は還付不能につき、刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告する。受還付人は、同条第3項所定の期間内に還付の請求をされたい。 記 東京地方検察庁検察官 令和2年検第26805号犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件(令和3年東地庁外領第13047号) 1.キャッシュカード1枚「受還付人タカスカ ミツヒロ」。2.キャッシュカード1枚「受還付人NAO YAMDA」 令和2年検第30941号強制わいせつ被告事件(令和3年東地庁外領第216号) 1.Tシャツ1枚。2.キャップ1個。3.靴1足。4.肩掛けバッグ1個「以上受還付人ハイレ ダゲマウイ ビルハネメスケル」 令和4年検第23106号麻薬及び向精神薬取締法違反被疑事件(令和4年東地庁外領第11436号) 1.携帯電話機1台。2…

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押収物還付公告の一部取消し(東京地方検察庁)

押収物還付公告の取消

編集 課 押収物還付公告の一部取消 東京地方検察庁検察官 下記の押収物還付公告は取り消す。 記 令和6年6月12日官報(第1241号)8ページ1段掲載令和2年検第26805号犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件(令和3年東地庁外領第13047号) 13.「受還付人タカスカ ミツヒロ」。18. キャッシュカード1枚「受還付人NAO YAMDA」

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日独物品等役務相互提供協定(ACSA)関連文書(署名・附件)

日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の物品等及び役務の相互提供に関する協定

Für die Regierung von Japan Yoko Kamikawa Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland v. Goetze Anhang Kategorie Verpflegung, Bereitstellung von Mahlzeiten, Kochutensilien und dergleichen Wasser Wasser, Wasserversorgung, zur Wasserversorgung benötigtes Gerät und dergleichen Unterkunft Nutzung von Unterkunfts- und Sanitäreinrichtungen, Bettzeug und dergl…

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人事院年次報告(令和5年度)

官報 人事院年次報告 人事院年次報告(業務状況報告) 国家公務員法第24条第1項の規定に基づいて、人事院から、令和5年度の人事院の業務の状況について報告があったので、同条第2項の規定により次のとおり公表する。 はじめに 人事院は、公務の民主的かつ能率的な運営を国民に対し保障するという国家公務員法の基本理念の下、人事行政の公正の確保と職員の利益の保護等その使命の達成に努めてきており、人事院勧告制度を始めとする公務員制度は、行政運営の基盤として重要な機能を果たしている。 令和5年8月の人事院勧告では、社会経済情勢や国際情勢が激変する中、国民の利益を守り世界最高水準の行政サービスを提供し活力ある社会を築くため、行政の経営管理能力を高め、公務組織の各層に有為な人材を誘致し、育成することが不可欠であり、そのためにも、異な…

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人事院年次報告書(令和6年版)抜粋:職員研修、給与、勤務環境等に関する状況

国家公務員制度改革に関する報告

第3節 派遣研修 1 在外研究員制度 2 国内研究員制度 3 留学費用償還制度 第4節 テーマ別研修等 1 テーマ別研修 2 指導者養成研修 第3章 職員の給与 第1節 給与に関する勧告と報告 1 給与勧告制度の仕組み 2 令和5年の給与に関する勧告・報告 3 公務員給与の実態調査 4 民間給与の実態調査 第2節 給与法の実施等 1 給与法の改正に伴う規則改正等 2 行政組織の新設等に伴う規則改正 3 級別定数の設定・改定等 4 独立行政法人等の給与水準の公表 第4章 職員の生涯設計 第1節 定年退職及び再任用制度の状況等 1 定年退職及び勤務延長の状況 2 再任用制度の実施状況 3 定年の引上げの円滑な実施に向けた対応 第2節 生涯設計セミナーの実施等 第5章 職員の勤務環境等 第1節 勤務時間及び休暇等 1…

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グローバル社会における人事行政分野の取組

【コラム】 グローバル社会における人事行政分野の取組 国内外の情勢変化が激しく、行政を取り巻く環境が複雑・高度化していく中、行政組織としてその時々の情勢に適切に対応していくためには、常に世界の動向に目を向け、新しい多様な考え方に触れ、柔軟に取り込んでいく国際性と開放性を持つ必要がある。 人事院では、人事行政分野において国際社会に貢献するとともに、我が国の公務員制度が直面する課題に関し、他国の経験や取組から示唆を得ることを目的として国際交流や国際協力事業を展開している。 日本と東南アジア諸国連合(ASEAN)との友好協力関係は、令和5年に50周年を迎えた。この間、人事院においても、ASEAN諸国における公正な公務員制度の構築に向けた各種の協力を行ってきている。加えて、グローバル化やデジタル化の進展により社会が一層…

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職員の健康増進とゼロ・ハラスメントに向けた取組

(2) 職員の健康増進一公務版の「健康経営」の推進等 職員のWell-beingを実現するためには、各自の健康増進が極めて重要であり、公務版の「健康経営」を追求していくことは喫緊の課題である。各府省においては、これまで以上に職員の健康管理施策を推進する必要があり、これを担う健康管理体制の充実が重要となることから、人事院では、各府省における健康管理体制の充実のための官民調査(Well-being調査)を実施した。具体的には、各府省における、健康管理体制の実態等を調査したほか、そこから判明した公務の健康管理体制の状況を踏まえ、計12の民間企業及び地方自治体にヒアリングを実施して、今後の施策検討の参考となる民間における健康経営の取組状況等を調査した。 また、公務においては、心の健康の問題による長期病休者数が増加してい…

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人事院における国際シンポジウム開催報告およびDX活用事例、人事行政諮問会議の中間報告

【コラム】DXを通じた業務の見直し 人事院は、政府全体で推進している業務見直しの取組の一環として、人事院が所管する制度に関する知識(ナレッジ)を蓄積・活用するためのデータベースである国家公務員制度ナレッジベース(以下「SEDO」という。)を構築し、令和5年11月からは人事院本院と各府省本府省、令和6年4月からは人事院地方事務局(所)と各府省地方機関等における運用を開始した。 人事院が所管する制度に対する照会の内容は、基本的なものや過去の事例の確認を要するもの等様々であるが、これまで担当別に区々であった照会対応における業務の進め方や記録様式を統一し、照会の受付から回答までの業務をSEDOにより一貫して行えるようにした。今後は、照会に関するデータがSEDOに集約されることにより、情報検索の効率性向上等に基づく回答ま…

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人事行政諮問会議中間報告(公務員人事管理の現状と課題)

I 公務員人事管理の現状と課題 1 危機に直面する国家公務員の人材確保 公務の使命は、国民の安全と生活を守り、さらに、国家を一層発展させ、世界に誇れる社会を築き上げることである。そのため、公務には、国際情勢や社会経済情勢が激変する中でも、組織の運営力や経営管理能力を一層高め、国民全体に対して、世界最高水準の行政サービスを提供し、活力ある社会を築くことが求められている。国家公務員法(昭和22年法律第120号)も、国家公務員たる職員がその職務の遂行に当たり最大の能率を発揮するよう、民主的に任用されること等を定めることを通して、国民に対して、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的としている。その目的を実現するためには、国家行政を担う公務組織の各層において優秀な人材を誘致し、育成し、それぞれの職員が最大の能率…

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国家公務員人事管理の課題認識と今後の対応方向性について

3 現状の要因分析を踏まえた課題認識 上記2のように、公務の人材確保を巡る状況は、今後更に加速する生産年齢人口の減少という社会の構造的な変化に加えて、働き方やキャリア形成に対する若年層の意識の変化、公的分野における企業活動のプレゼンス拡大、人材獲得の競合相手における先進的な変革など、様々な観点で大きな変容が起きている。 長期雇用を前提とした新卒一括採用と部内育成、採用年次に重きを置いた昇進管理とその結果としての年功的な報酬などは、そもそも一つの組織で定年まで働くことを当然と考えない若年層には、もはや魅力として映らなくなっている。ある程度の段階までは処遇で差を付けずに長期間モチベーションを維持する人事管理モデルにおいて報酬は年功的に後払いされる形になるが、現在の自身の市場価値を重視する者は、その時々に従事した職務…

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令和5年度業務状況:職員の任免及び人材確保

第2部 令和5年度業務状況 第1章 職員の任免 職員の任用は、成績主義に基づき、受験成績、人事評価又はその他の能力の実証により行うものとされている。職員の採用は、公開平等の競争試験によることを基本とし、これによらない場合は選考によっている。このような中、公務の活性化のために、公務外での専門的な実務経験等を有する人材を採用する制度や任期付職員制度等各種の制度が整備され、公正な能力実証や採用手続の下、多様な民間人材が公務に選考採用されている。 また、採用後の昇任、転任等の任用についても、この成績主義に基づき、公正に実施されなければならず、人事評価の結果を任免に活用すべく、各府省に対して、制度の趣旨にのっとった運用を行うよう指導を行っている。さらに、人材育成、公務の活性化等の観点から、官民人事交流制度についても、公正…

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所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告(青森地方裁判所)

所有者不明土地及び建物管理命令

令和6年(チ)第3号 青森県むつ市上川町11番7号 申立人 二本柳正昭 住所・居所 不明 (不動産登記記録上の住所)青森県むつ市上 川町11番5号 所有者 鳥谷部久義 届出期間満了日 令和6年8月31日 令和6年7月1日 青森地方裁判所 (別紙) 物件目録 1 所在 むつ市上川町 地番 25番2 地目 宅地 地積 215.12平方メートル 2 所在 むつ市上川町 地番 25番18 地目 原野 地積 16平方メートル 3 所在 むつ市上川町25番地2 家屋番号 25番2 種類 居宅 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積 85.29平方メートル

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所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告(大阪地方裁判所)

所有者不明土地及び建物管理命令

令和6年(チ)第7号 大阪市大正区南恩加島7丁目1番82号 申立人 株式会社翔慶 別紙物件目録記載1の土地、2の建物につき、 住所・居所 不明 (不動産登記記録上の住所)大阪市大正区南 恩加島四丁目3番5号 所有者 栗林八重子 別紙物件目録記載3の土地、4の建物につき、 住所・居所 不明 (不動産登記記録上の住所)大阪市大正区南 恩加島四丁目3番5号 所有者 小野 公平 届出期間満了日 令和6年8月26日 令和6年7月3日 大阪地方裁判所 (別紙) 物件目録 1 所在 大阪市大正区南恩加島四丁目 地番 463番8 地目 宅地 地積 31.29平方メートル 2 所在 大阪市大正区南恩加島四丁目463番地 8 家屋番号 463番8 種類 店舗・居宅 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積 1階 27.27平方メー…

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国家公務員採用広報活動及び2023年度採用試験の実施状況

WEB公務研究セミナー・公務研究セミナー 公務研究セミナーは、国家公務員の仕事や各府省の業務概要、直面する政策課題(現在の取組、今後の展望等)の説明、仕事のやりがい、職場の状況等の紹介を通じて、国家公務員の仕 事の魅力や勤務の実情等について理解を深めてもらい、学生の職業観の育成を図りつつ、公務に関心を持ってもらうことを目的とするものである。 本年度は、9月のオンライン形式での実施を皮切りに、12月にかけて全国主要都市において対面形式で実施するとともに、新たに総合職春試験の申込受付直前である1月に、オンライン形式で実施した。 公務研究セミナーin霞が関・霞が関OPENゼミ 公務研究セミナーin霞が関及び霞が関OPENゼミは、中央省庁の職場を開放して実際にその仕事ぶりを見学し、業務説明や職員との意見交換等の機会を持…

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那覇地方裁判所沖縄支部 所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告訂正

訂正公告 令和六年六月二十五日(号外第一五一号)掲載の第四十一期決算公告(枠組)中、流動資産「6,312,853」とあるは「6,313,553」、固定資産「6,341,697」とあるは「3,965,011」、有形固定資産「5,365,877」とあるは「3,204,347」、投資その他の資産「868,470」とあるは「753,375」、資産合計「12,554,550」とあるは「10,277,625」、流動負債「4,911,583」とあるは「3,996,350」、固定負債「5,912,866」とあるは「633,590」、負債合計「10,824,449」とあるは「3,635,940」、うち当期純利益「(1,631,513)」とあるは「(1,649,013)、負値、純資産合計「12,554,550」とあるは「10,27…

その他
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国家公務員採用試験の方法及び2023年度実施状況

(3) 採用試験の方法 採用試験は、受験者がそれぞれの試験の対象となる官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力及び適性を有するかどうかを相対的に判定することを目的としている。 そのため、官職の職務遂行に求められる知識、技術、その他の能力及び適性を検証する方法として、基礎能力試験、専門試験、人物試験等の試験種目のうちから、それぞれの採用試験に効果的な試験種目を組み合わせて実施している。 例えば、総合職試験の大卒程度試験においては、国家公務員として必要な基礎的な知能及び知識をみるための「基礎能力試験」、必要な専門知識及び技術等をみるための「専門試験」、政策の企画立案に必要な能力、総合的な判断力及び思考力等をみるための「政策論文試験」をそれぞれ筆記試験により行い、さらに、人柄、対人的能力等をみるための「人…

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p.33

令和6年度国家公務員採用試験等の実施状況及び令和5年度における採用状況等

2 2024年度採用試験の改善等 2023年度に実施した採用試験の結果や各府省からの要望等を踏まえ、2024年度国家公務員採用試験において以下のような取組を行うこととし、令和5年12月に2024年度国家公務員採用試験の施行計画を公表した。 (1) 総合職春試験の日程前倒し 春に実施する総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)について、2023年度から2024年度にかけて段階的に試験日程の前倒しを行っており、2024年度は2023年度から3週間程度前倒しし、申込みの受付開始を2月5日、第1次試験を3月17日、最終合格発表を5月28日に行うこととした。 (2) 総合職試験における人文系コースの創設等 幅広い専門分野の人材が受験しやすい試験の実現のため、人文系の専攻者が自らの専門分野を選択して受験できるように、2024…

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p.36

令和4年度国家公務員試験採用者数及び離職状況等について

(3) 離職状況 離職とは、職員が職員としての身分を失うことをいい、定年退職、辞職(人事交流によるもの を含む。) 、免職、失職等である。 令和4年度の離職者総数は21,873人であり、前年度に比べ702人増加している。このうち、給 与法適用職員は20,757人(前年度比630人増)、行政執行法人職員は399人(同34人減)となって いる。 離職率(令和4年1月15日現在の在職者数に対する令和4年度中の離職者数の割合)は、給与 法適用職員で7.5%、行政執行法人職員で5.7%、全職員で7.7%となっている。 3 特定官職(本府省の課長等)への任命等 本府省の課長相当以上の官職及び地方支分部局、施設等機関等のこれと同等の官職並びに行政執 行法人の官職のうち人事院の定める官職(以下「特定官職」という。)に昇任、採用…

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p.37

国家公務員の任用状況等に関する報告(女性職員の登用、II種・III種採用職員の幹部登用、法科大学院派遣、民間人材採用)

6 II種・III種等採用職員の幹部職員への登用 意欲と能力のある優秀なII種・III種等採用職員の幹部職員への登用を着実に推進するため、各省においては、「II種・III種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針」(平成11年事務総長通知)に基づき、「計画的育成者」の選抜、育成に努めており、従前I種採用職員が就いていたポストへの任用や出向ポストの拡大等、各省それぞれの実情に応じた取組がなされている。また、人事院においては、「計画的育成者」の登用に資することを目的として、行政研修(特別課程)を係員級、係長級及び課長補佐級に分けて実施している。令和5年度においては、係員級では26府省から93人、係長級では31府省から107人、課長補佐級では23府省から52人の参加があった。 また、各省の行政官を諸外国の政府機…

その他
p.39

研究公務員の任期を定めた採用及び官民人事交流の状況

3 研究公務員の任期を定めた採用 任期付研究員法に基づく任期付研究員制度は、国の試験研究機関等で研究業務に従事する一般職の職員について、(1)高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させるため特に優れた研究者を採用する「招へい型」と、(2)当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させるため、独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる若手研究者を採用する「若手育成型」の二つの場合に分けて実施している。 この制度により、令和5年度は、招へい型として22人、若手育成型として36人の者が採用されている。 なお、任期付職員法や任期付研究員法のほか、任期を定めた採用としては、規則8-12(職員の任免)第42条に基づき、(ア)3年以…

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p.40

自民人事交流の実施状況(府省別官民人事交流)

自民人事交流の実施状況 表1-10 府省別官民人事交流の実施状況 府省名 交流派遣者数 年(平成・ 令和) H26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5 累計 会計検査院 1 1 2 1 1 3 1 10 人事院 1 1 2 内閣官房 1 1 1 1 3 内閣府 2 1 1 1 1 1 16 公正取引委員会 1 1 警察庁 1 1 1 1 1 1 5 金融庁 6 7 6 3 5 6 2 6 2 4 63 総務省 11 6 8 3 2 3 2 2 3 1 90 法務省 3 外務省 2 2 1 4 財務省 1 1 1 1 1 21 文部科学省 1 1 2 1 1 1 1 2 17 厚生労働省 9 7 8 7 8 5 7 2 5 4 81 農林水産省 7 2 1 2 2 2 3 1 2 2 60 林野庁 2 …

その他
p.41

分限処分の状況(降任・免職、休職、降給)

1 降任・免職 任命権者が職員の意に反して降任又は免職の処分を行った場合には、規則11-4(職員の身分保 障)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされてい る。令和5年度中において、降任処分された者は6人であり、免職処分された者は9人であった。 処分の状況を見ると、降任処分の事由は、「勤務実績がよくない場合」に該当するとされたもの(6 人)であり、免職処分のうち最も多い事由は、「勤務実績がよくない場合」及び「官職に必要な適格 性を欠く場合」に該当するとされたもの(4人)である。 2 休職 令和5年7月1日現在で、休職中の職員は2,107人であり、事由別に見ると、いわゆる病気休職 が1,783人で全体の84.6%を占めている。 3 降給 任命権者が職員の意に反して降給(降格…

その他
p.41

人材の育成

人事院は、全府省の職員を対象として以下の研修を計画し、実施している(図2-1)。 第1節 人事院が実施する研修の概要 研修(Off-JT)は、職場での人材育成(OJT)を補完し、キャリア形成や各役職段階での能力発揮など、様々な場面で職業生活を支える重要なものであり、人事院は、多様で効果的な研修を幅広く提供し、各府省における有為な人材の育成を促進していくこととしている。具体的には、役職段階別研修、派遣研修、テーマ別研修等を実施しており、マネジメント能力向上のための研修を始め、各種研修の充実・強化に取り組んでいる。 また、人事院では、各府省からの要請に応じて、人事院職員を各府省が実施する研修に講師として派遣しており、令和5年度においては、8機関延べ8コースに職員を派遣した。 第2節 役職段階別研修 人事院では、各役…

その他
p.43

国家公務員合同初任研修、初任行政研修及び3年目フォローアップ研修の実施状況について

(1) 国家公務員合同初任研修 例年、各府省において、主に政策の企画立案等の業務に従事することが想定される新規採用職員を対象に合同研修を実施している(4月に内閣官房内閣人事局と共催で実施)。 令和5年度は、オンライン方式により、岸田内閣総理大臣訓示、川本人事院総裁訓示のほか、公務員の基本に関する講義を実施した。 (2) 初任行政研修 (1)の合同初任研修対象者のうち、本府省において主に政策の企画立案等の業務に従事することが想定される者を対象として、初任行政研修を8コースで、5月から7月にかけて第1週目(1日)をオンライン、第2週目(5日間)を通勤、第3週目(5日間)を地方自治体等での現場学習2日間、公務員研修所での合宿3日間で実施した。 同研修は、国家公務員としての一体感を醸成するとともに、全体の奉仕者としての…

その他
p.45

令和5年度地方機関職員研修実施状況及び派遣研修の概要

第3節 派遣研修 人事院は、各府省の行政官を国内外の大学院等に派遣する派遣研修の制度を運営、実施しており、応募者の研究計画や人物に関する厳格な審査を通じ、国民全体の奉仕者としての自覚、研究の有用性、公務に対する成果還元の意欲等について様々な角度からチェックするなど、厳正な運用に努めている。 1 在外研究員制度 (1) 行政官長期在外研究員制度 本制度は、行政の国際化が進展する中で、国際的視野を持ち、複雑・多様化する国際環境に的確に対応できる行政官の育成を図ることを目的に、各府省の行政官を原則として2年間諸外国の大学院に派遣し、研究に従事させる制度である(令和6年度派遣から1年制の大学院に1年間のみ派遣するコースを新設)。 派遣される研究員は、在職期間が10年未満の行政官(令和7年度派遣からは、各府省が人事管理上…

その他
p.46

国内研究員制度(博士課程・修士課程)の概要及び派遣状況

2 国内研究員制度 本制度は、複雑かつ高度化する行政に対応し得る専門的な知識、技能等を有する行政官の育成を図ることを目的に、各府省の行政官を国内の大学院に派遣し、研究に従事させる制度である。 (1) 行政官国内研究員制度(博士課程コース) 本コースは、各府省の行政官を原則として3年間を限度として、国内の大学院の博士課程に派遣し研究に従事させる制度である。 派遣される研究員は、在職期間がおおむね2年以上25年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給表(一)の2級から9級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。 令和5年度は、新規の派遣者はいなかった(表2-6)。 (2) 行政官国内研究員制度(修士課程コース) 本コー…

その他
p.46

留学費用償還制度の概要及び実施状況

3 留学費用償還制度 国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等を目的として、平成18年6月19日に留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。 令和4年度に新たに留学費用の償還義務が発生した件数は84件(特別職国家公務員36件を含む。)である(表2-7)

その他
p.47

人事院年次報告書(令和6年版)第4節 テーマ別研修等

当該年度に償還義務者と なった者の数 うち留学期間中離職 うち留学期間終了後 5年以内離職 令和4年度 84 2 82 令和3年度 76 3 73 令和2年度 59 6 53 第4節 テーマ別研修等 人事院は、公務における人材育成のため、必要な知識及び能力の向上を図る「テーマ別研修」を実施しているほか、各府省において職員の能力の向上をより効果的に図るための技法を修得させるなど研修の指導者を養成する「指導者養成研修」を実施している。 1 テーマ別研修 (1) パーソネル・マネジメント・セミナー 部下の能力発揮等の向上に取り組む際に管理者として心得ておくべきポイント等を確認し、また、参加者同士の経験の共有や意見交換を通じて相互に啓発し合う機会を提供することにより、各府省の人材育成への取組を促進・支援することを目的と…

その他
p.48

第3章 職員の給与および給与勧告制度の仕組み

第3章 職員の給与 職員の給与は、国公法上、法律に基づき定められることとされ(給与法定主義)、社会一般の情勢に適応するよう国会により随時変更でき、その変更に関して人事院は勧告を怠ってはならないとされている。このため、人事院は、俸給表が適当であるかどうかについて、毎年少なくとも1回、国会及び内閣に同時に報告しなければならないとされており、その際、給与を決定する諸条件の変化に応じて適当な勧告をする義務を負っている(情勢適応の原則)。給与法においても、職員の給与額を研究して適当と認める改定等を国会及び内閣に同時に報告することが定められている。 また、人事院は、給与制度の実施の責めに任じることとされており、その公正妥当な運用を確保するため、所要の規則の制定、給与支払の監理等を行っている。 第1節 給与に関する勧告と報告…

その他
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給与法の実施等(規則改正及び在宅勤務等手当の新設)

第2節 給与法の実施等 1 給与法の改正に伴う規則改正等 民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則は、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部 を改正する法律」(令和5年法律第73号)の公布日に公布・施行し、下記1)ア、ウ及びエ(特定任期 付職員の俸給月額の切替えに関する規則を除く。)は令和5年4月1日に遡及して適用した。ただし、 下記1)イのうち令和6年度以降の勤勉手当に関する規則改正は、令和6年4月1日から施行した。 また、在宅勤務等手当の新設に関する規則については、同年1月23日に公布し、同年4月1日から 施行した。 主な制定・改正の内容は次のとおりである。 (1) 民間給与との較差に基づく給与改定に関するもの ア 初任給調整手当 医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則…

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令和5年職種別民間給与実態調査の概要

4 民間給与の実態調査 公務員給与を適切に決定するための基礎資料を得ることを目的として、都道府県、政令指定都市 等の人事委員会と共同で実施した「令和5年職種別民間給与実態調査」の概要は、次のとおりであ る。 (1) 令和5年調査の概要 ア 調査対象事業所 企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所58,818事業所。 イ 調査事業所 調査対象事業所を都道府県、政令指定都市等別に組織、規模、産業により911層に層化し、 これらの層から無作為に抽出した11,864事業所。 ウ 調査方法・内容 令和5年4月24日から同年6月16日までの間において、令和5年4月分として支払われた給 与月額等について、人事院及び人事委員会の職員による調査を実施。 エ 集計の方法 総計及び平均値の算出に際しては、母集…

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職員の生涯設計(定年退職及び再任用制度の状況等)

第4章 職員の生涯設計 本格的な高齢社会の進展に対応し、定年制度や再任用制度の円滑な実施、職員の退職後の生涯設計 に必要な情報の提供、定年の引上げの円滑な実施に向けた対応等の施策を進めてきている。 第1節 定年退職及び再任用制度の状況等 1 定年退職及び勤務延長の状況 国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする「国家公務員法等の一部を 改正する法律」(令和3年法律第61号)(以下「令和3年改正法」という。)が令和5年4月1日から施 行された。この法律においては、令和13年4月1日に定年が65歳となるよう、令和5年4月1日か ら2年に1歳ずつ定年を引き上げることとされており、令和5年度における定年は、一部を除き原 則61歳となっている(令和3年改正法による改正前の国公法において、職務や責任の…

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行政組織の新設等に伴う規則改正及び級別定数の設定・改定等

2 行政組織の新設等に伴う規則改正 行政組織の新設・改廃、官職の新設等に伴い、俸給の特別調整を行う官職の新規指定を行うため 規則9-17(俸給の特別調整額)の一部を改正したほか、規則9-123(本府省業務調整手当)等 の一部を逐次改正した。 3 級別定数の設定・改定等 (1) 級別定数の設定・改定等に関する意見の申出等 職員の給与は、その職務と責任等に応じて決められる俸給表及び職務の級に基づいて支給され、 職員の職務の級は級別定数の枠内で決定することとされている。級別定数は、府省ごとに、職員 の職務をその複雑、困難及び責任の度に応じて各俸給表の職務の級別に分類し、その職務の級ご との適用職員数(枠)を、会計別、組織別及び職名別に定めたものであり、各府省において、適 正・妥当な職務の級の決定が行われるよう、給与格…

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令和6年7月12日宮報(号外第167号) 定年の引上げの円滑な実施に向けた対応等

3 定年の引上げの円滑な実施に向けた対応 定年の段階的な引上げが各府省等で円滑に行われるよう、各府省等に対し、60歳以降に適用される任用、給与、退職手当の制度を取りまとめた情報提供パンフレット等を作成し、提供するとともに、本府省及び地方機関等の人事担当者等を対象に、定年の段階的引上げに関する各種制度について理解を深めてもらうため、オンライン形式による制度説明会を令和5年5月及び9月に実施した。また、定年引上げに関して職員から多く寄せられた質問をFAQとして取りまとめ人事院ホームページにて公開した。さらに、定年の段階的な引上げが始まることによって、シニア職員(60歳以上の職員)の在職者数の増加に伴う中堅・若手職員の昇格などへの影響が生じ得る状況となっていることを踏まえ、令和4年12月に各府省に提示した「令和6年度…

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令和6年7月12日宮報(号外第167号) 勤務時間・休暇制度等に関する調査研究及び健康安全対策

2 勤務時間・休暇制度等に関する調査研究 (1) 公務における勤務時間・休暇制度等運用状況調査 公務における勤務時間・休暇制度等の適正な運用を図るとともに、これら制度の検討に資するため、国の官署を対象に、勤務時間、休暇、育児休業等に関する諸項目について、その運用状況の調査を実施している。 令和5年度は、各地方事務局(所)において、42官署について調査し、各官署における勤務時間・休暇制度等の運用実態を把握するとともに、これら制度に関する意見・要望の聴取等を行った。 調査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認められたものの、一部に法規の理解不足等に起因する誤りが認められたので、その是正の確保を図るため、必要な指導を行った。 令和4年度までの調査結果については、誤りやすい事例や特に注意を要する不適正事例を…

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国家公務員死亡者数等調査の結果等について

(3) 国家公務員死亡者数等調査 職員の健康管理及び安全管理の向上に資するため、令和4年度中に死亡した一般職の国家公務員について「国家公務員死亡者数等調査」を実施した(3年に1度実施している「国家公務員死因調査」を実施しない年度に実施している。)。 令和4年度における在職中の死亡者は253人で、前年度の245人より8人増加している。また、死亡率(職員10万人に対する率)は90.1(前年度は87.6)となっている。 死亡者のうち、病死者は192人(前年度は188人)で、前年度に比べ4人増加しており、死亡率は68.4(同67.2)となっている。また、災害死(不慮の事故、自殺及びその他)は61人(前年度は57人)で、前年度に比べ4人増加しており、死亡率は21.7(同20.4)となっている。 災害死のうち、「自殺」によ…

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職場における災害の防止対策及び発生状況について

2 安全の確保 (1) 職場における災害の防止 職場における災害の発生を防止し、安全管理対策を推進するために、各府省から職場における災害の発生状況等について報告を受けている。 令和4年度に職場で発生した災害による常勤職員の死傷者(休業1日以上)は266人で、前年度に比べ25人減少している。このうち死亡者はいなかった(図5-2)。 災害の発生状況を事故の型別に見ると、「転倒」が最も多く、次いで「武道訓練」、「その他(新型コロナウイルス感染症)」の順となっており、これらの災害で全体の5割以上を占めている(図5-3)。 また、新型コロナウイルス感染症対策の緩和に伴い、武道訓練が再開されたことにより、「武道訓練」が上位項目に上がってきている。 これらをまとめた災害状況については、各府省に情報提供し、類似の災害発生を防止…

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p.54

精神及び行動の障害による長期病休者数調査の結果等について

(2) 精神及び行動の障害による長期病休者数調査 職員の心の健康づくりに関する施策の検討に資するため、一般職の国家公務員のうち、令和4年度において引き続いて1月以上の期間、精神及び行動の障害のため勤務しなかった者について、「精神及び行動の障害による長期病休者数調査」を実施した。この調査は、5年に一度実施している「国家公務員長期病休者実態調査」を実施しない年度に実施している。 令和4年度における精神及び行動の障害による長期病休者は5,389人(全職員の1.92%)であり、前年度より629人増加している。性別に見ると男性は3,710人(全男性職員の1.72%)、女性は1,679人(全女性職員の2.61%)となっている(表5-4、図5-1)。 表5-4 精神及び行動の障害による長期病休者数及び全職員に占める割合の推移…

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令和5年度国家公務員白書(抜粋):安全管理、ハラスメント対策及び育児休業等制度の状況

安全管理、ハラスメント対策及び育児休業等制度の実施状況

(2) 設備等の届出等 各府省は、ボイラー、クレーン等安全管理上特に配慮を必要とする設備の設置等の際には、人事院に届け出ることとなっている。令和5年度は120件(設置76台、変更3台、廃止41台)の届出があった。 また、エックス線装置についても、同様に届け出ることとなっており、令和5年度は100件(設置53台、変更0台、廃止47台)の届出があった。 3 健康安全管理の指導及び啓発 (1) 健康安全管理の研修会 各府省の健康安全管理の担当者が健康安全管理に対する認識と実務についての理解を深めるよう研修会を開催している。令和5年度は、集合形式での研修は実施せず、各府省に対して音声による解説付きの制度説明資料を配布し、健康安全管理制度の周知徹底を図った。 (2) 国家公務員安全週間・健康週間 健康安全管理の推進につい…

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災害補償制度の改正及び実施状況(令和5年度)

第6節 災害補償 災害補償制度は、職員が公務上の災害(公務災害)又は通勤による災害(通勤災害)を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としている。現在、補償法等において12種類の補償及び18種類の福祉事業が定められている。その直接の実施には各実施機関(各府省等)が当たり、人事院は、補償法の完全な実施のため、実施に係る基準の制定、実施機関が行う補償等の実施についての総合調整等を行っている。 1 災害補償の制度改正 次の事項について改正を行った。 (1) 特別公務災害の対象(令和5年4月1日施行) 特別公務災害は、職員が、生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況下においてもその危険を顧みず自らの職…

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p.57

令和4年度国家公務員白書(配偶者休暇・育児短時間勤務等の実施状況)

ウ 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を合わせた使用状況 令和4年度に子が生まれた男性の常勤職員(5,617人)のうち、配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を使用した者の割合は95.6%(5,369人)(前年度95.3%(5,704人))、配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した者の割合は83.7%(4,699人)(前年度87.1%(5,214人))となっている。 令和4年度に子が生まれた男性の非常勤職員(配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の使用対象である職員に限る。26人)のうち、配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を使用した者の割合は73.1%(19人)、配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した者の割合は50.0%(13人)となっている。 (3) 育児…

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p.57

自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度の実施状況

第5節 自己啓発等休業制度及び配偶者同行休業制度 自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応できるよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法により、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資することを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。 配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事し…

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p.58

公務災害及び通勤災害の認定件数の推移と補償・福祉事業の実施状況

図5-9 公務災害及び通勤災害の認定件数の推移 公務災害(1,208件)については、負傷によるものが952件(78.8%)、疾病によるものが256件(21.2%)となっている。公務災害と認定した件数は前年度と比べ2件減少(前年度1,210件)しており、そのうち、負傷によるものが123件減少(同1,075件)、疾病によるものが121件増加(同135件)している。疾病のうち新型コロナウイルス感染症により公務災害と認定した件数は177件で、前年度と比べ121件増加(前年度56件)している。 通勤災害(826件)については、出勤途上のものが560件(67.8%)、退勤途上のものが266件(32.2%)となっている。通勤災害と認定した件数は前年度に比べ100件増加(前年度726件)しており、そのうち、出勤途上のものが40…

その他
p.58

災害補償制度の運営(補償制度の適正な運営、年金たる補償等の支給承認、民間企業法定外給付調査)

3 災害補償制度の運営 (1) 補償制度の適正な運営 令和6年1月現在、29の国の機関及び8の行政執行法人等が実施機関として被災職員等に対し補償及び福祉事業の直接的な実施に当たっており、人事院は、実施に係る基準等を定めるほか、各実施機関における公務災害及び通勤災害の認定、障害等級の決定等について、必要に応じて協議、相談に応じている。 また、実施機関における迅速かつ適正な補償等の実施のために、実施機関の担当者等の災害補償に係る制度や認定実務に対する理解を深めることを目的として、担当官会議(令和5年4月)、災害補償実務担当者研修(基礎)(同年8月)、災害補償実務担当者研修(応用)(同年11月)を開催した。 (2) 年金たる補償等の支給に係る承認 各実施機関が年金たる補償又は特別給付金の支給決定を行う場合には、人事院…

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p.59

人事院年次報告書(令和5年度)第7節 監査及び第8節 服務並びに懲戒

給与簿監査、健康管理状況監査、災害補償実施状況監査、服務規律、懲戒処分状況等

第7節 監査 人事院は、職員の給与、健康安全及び公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の適正な実施等を確保するため、給与簿監査、健康管理状況監査及び災害補償実施状況監査を実施しており、令和5年度においては572機関について実施した。 1 給与簿監査 職員の給与が法律、規則等に適合して行われることを確保することを目的に、給与簿の検査を行うとともに、不当事項等を発見したときには、その是正の確保を図るため、必要な指導を行う給与簿監査を毎年実施している。 令和5年度は、俸給制度及び諸手当において近年改正のあった事項に留意しつつ、職員の給与全般にわたって、493機関を対象として実施した。実施に当たっては、平成29年度から電子的手法を用いた監査を推進している。 監査の結果、全体的にはおおむね良好に処理されていると認めら…

その他
p.60

国家公務員の兼業及び職員団体に関する状況(令和5年度)

3 兼業 (1) 営利企業の役員等との兼業 国公法第103条並びに規則14-17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)、規則14-18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)及び規則14-19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)により、研究職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、営利企業の役員等の職を兼ねることができるとされているが、令和5年において所轄庁の長等が新たに承認をしたという人事院への報告はなかった。 (2) 自営に係る兼業 国公法第103条及び規則14-8(営利企業の役員等との兼業)により、職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、自ら営利企業を営むことができるとされている。 所轄庁の長等が自営に係る兼業を承認したとして、各府省等から人事院に報告のあった件数の合計は、令和5年は266…

その他
p.61

人事院年次報告書(令和6年版)第7章 公平審査

公平審査の概要及び令和5年度の実施状況

第7章 公平審査 公平審査には、懲戒処分、分限処分などの不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する行政措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立ての仕組みがあり、それぞれ職員から人事院に対してなされた場合に、準司法的な所定の審査手続に従って、迅速かつ適切に事案の処理を行っている。人事院は、事案処理に関する目標を定め、その進捗状況等を定期的に把握するとともに、手順面での効率化を進めるなど、事案の早期処理に取り組んでいる。このほか、職員からの苦情相談を受け付け、各府省に対する働きかけを含め必要な対応を行っている。 これらの公平審査の仕組みは、中立第三者機関である人事院が、職員の利益の保護、人事行政の公正の確保、ひいては公務の能率的運営に資することを目的とするものである。また…

その他
p.62

人事院年次報告書:給与の決定に関する審査及び苦情相談制度の概要(令和5年度)

第4節 給与の決定に関する審査の申立て 給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して 苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそ れに対する判断を示すものであって、規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた 手続に従って行われている。 このうち、人事評価結果に基づく給与の決定に関する申立事案の審査においては、申立人の人事評 価について必要な事実関係等の調査を行い、人事評価の妥当性等を検証しつつ、当該給与の決定が法 令の規定に合致しているか否かについての判断を行っている。 令和5年度の係属件数は、前年度から繰り越した21件を加えて52件となった。その処理状況は、決 定を行ったもの20件、取下げ・却下11…

その他
p.63

第8章 国際協力(派遣法による派遣状況及び国際協力・国際交流)

第1節 派遣法による派遣状況 各府省は、派遣法に基づき、国際協力の一環として、条約その他の国際約束や我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関等の要請に応じ、職員をその同意の下にこれらの機関に派遣している。 令和4年度において新たに国際機関等に派遣された職員は122人で、前年度と比べると3人増加している。一方、令和4年度中に派遣を終了した職員は129人(うち派遣期間中又は職務復帰と同時に退職した者は11人)であり、令和4年度末における派遣職員は348人で、前年度末と比べると3人増加している(図8-1)。 なお、派遣期間が5年を超える新たな派遣又は更新の場合には人事院に協議することとされており、令和5年度には3件の協議があった。 令和4年度末の派遣先機関別及び派遣先地域別の状況は、図8-2及び図8-3のとおりで…

その他
p.64

令和5年度人事院年次報告書(国際交流・研修及び人事院総裁賞等)

日中韓人事行政ネットワーク、開発途上国技術協力、マンスフィールド研修、外国調査訪問対応、人事院総裁賞、各方面との意見交換

第9章 人事院総裁賞及び各方面との意見交換 第1節 人事院総裁賞 「人事院総裁賞」は、国民全体の奉仕者として、長年にわたる地道な活動や高いモチベーションの下での勇気ある行動などを通じ、行政サービスや国民生活の向上に顕著な功績を挙げ、国民の期待に応えた国家公務員(個人又は職域)を顕彰するもので、昭和63年に人事院創立40周年を記念して創設された。 被顕彰者は、人事院総裁の委嘱する各界有識者から成る選考委員会(令和5年度は玉塚元一委員長(株式会社ロッテホールディングス代表取締役社長CEO)のほか、7人の委員)が、各府省及び行政執行法人から推薦された職員又は職域グループについて厳正な審査・選考を行い、その結果に基づいて人事院総裁が決定している。 第36回を迎えた令和5年度「人事院総裁賞」は、個人1名及び職域5グループ…

その他
p.65

国家公務員倫理審査会報 第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第2編 国家公務員倫理審査会の業務 この1年の主な施策及び今後の展望 ●職員の倫理意識のかん養のため、各府省の官房長等や地方機関の長等との懇談による現状把握のほか、倫理事務担当者等を対象とした倫理制度説明会やWebを通じた有識者講演会の実施、研修教材の制作・配布、各府省が実施する倫理研修等への講師派遣、国家公務員倫理月間における各種研修・啓発活動の実施等、職員に対する定期的・継続的な意識啓発活動に資する取組を行った。 ●各府省における倫理的な組織風土の構築のため、相談・通報窓口の周知や相談しやすい職場環境を構築すること等を各府省に促した。 ●職員の職務の相手方となる事業者等への倫理法・倫理規程の周知・理解の促進を図るため、全国の経済団体等に対する広報依頼、地方公共団体への周知依頼等を行った。また、新たに全国8駅…

その他
p.66

国家公務員倫理月間における研修・啓発活動等の実施状況等について

2 倫理的な組織風土の構築 倫理保持の徹底を図るためには、職員一人一人の倫理意識をか ん養するだけでなく、各職場において倫理的な組織風土を構築していくことが極めて重要である。各府省に対して、上述した懇談会や制度説明会、国家公務員倫理月間などの機会を通じて、職場での相談を促す環境づくりや、組織内外の相談・通報窓口の周知と利活用促進に向けた要請を行うこととしている。あわせて、倫理的な組織風土構築のための取組例などを幅広く周知し、各部局での取組の参考にしてもらうこととしている。 また、倫理審査会からの働きかけを踏まえ、多くの府省等において組織外に弁護士事務所等を活用して外部窓口を設置している。倫理的な組織風土を構築する観点からは、相談・通報の体制を整備することに加え、それが利用されることが重要となる。これら窓口の利用…

その他
p.68

国家公務員の倫理保持状況等に関する調査結果(令和6年7月12日宮報)

図1-2 あなたの所属府省等における組織の倫理感について、現在、どのような印象をお持ちですか。 令和5年度 (n=2,275) 26.7% 53.0% 18.0% 0.7% 1.6% 令和4年度 (n=2,252) 29.0% 52.0% 16.3% 0.4% 2.4% 令和3年度 (n=2,124) 32.4% 50.4% 14.7% 0.6% 1.9% 0 20 40 60 80 100(%) 倫理感が高い どちらかと言えば倫理感が高い どちらとも言えない どちらかと言えば倫理感が低い 倫理感が低い ウ 近年の一般職の国家公務員の職務に係る倫理の保持の状況についての印象(市民アンケート) [図1-3] 市民アンケートにおける「近年の一般職の国家公務員の職務に係る倫理の保持の状況」を問う設問の回答結果について…

その他
p.69

国家公務員倫理法に基づく報告制度の状況(令和6年版)

第2章 倫理法に基づく報告制度の状況 1 報告制度の概要 倫理法では、国家公務員と事業者等との関係の透明性を確保するため、3種類の報告制度を定めている。各報告制度の概要は、次のとおりである。 (1) 贈与等の報告及びその閲覧制度 ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件につき5千円を超える贈与等を受けたときは、四半期ごとに贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第6条)。 各省各庁の長等は、このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送付しなければならない。 イ また、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、1件につき2万円を超える贈与等報…

その他
p.71

倫理法等違反事案の概要及び矯正措置

(2) 倫理法等違反事案の概要 令和5年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事 案の概要及び処分内容は表3-2のとおりである。 番号 違反行為 処分内容 事案の概要 1 利害関係者から物品の贈与を受け、飲 食の供応接待を受けた事案(倫理規程 第3条第1項第1号、第6号違反) 戒告 (1人) 国土交通省の職員1人が、許認可等の相手方として利害 関係がある事業者から飲食の供応接待を1回(11,085円) 受け、物品の贈与を1回(1,080円)受けたもの。 2 利害関係者から無償で役務の提供を受 けた事案(倫理規程第3条第1項第4 号違反) 戒告 (1人) 国土交通省の地方支分部局の職員1人が、契約の相手方 として利害関係がある事業者に依頼し、エアコン機器の調達、 設置の手配を無…

その他
p.90

土地家屋調査士名簿登録等の公告

土地家屋調査士名簿登録等の公告 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第18条の規定により土地家屋調査士名簿に登録をした者及び登録の取消しをした者を次のとおり公告する。 令和6年7月12日 日本土地家屋調査士会連合会 (登録) 登録日・登録番号・氏名 令和6年6月3日付 東京8361 稲積 雄気 東京8362 長嶋 省吾 東京8363 岩橋 大地 東京8364 佐藤 有治 東京8365 西村 浩一 東京8366 伊藤 美春 東京8367 古川 大輝 東京8368 濱野 由佳 東京8369 川村 孝太 神奈川3236中村 浩子 神奈川3237澤山 文朗 千葉2283 江澤 崇裕 群馬1104 奥原 剛 長野2637 萩野 力也 長野2638 岡崎 貴子 大阪3463 高木 里佳 大阪3464 阿部 智哉 大…

その他
p.92

水産業協同組合法第68条の2第1項の届出に関する公告

登記事項の届出催告

水産業協同組合法第68条の2 第1項の届出に関する公告 下記に掲げる漁業協同組合であって、本日現在において、当該漁業協同組合に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)第209条の3で定めるところにより、滋賀県知事に、その旨の届出をされたい。 なお、当該漁業協同組合が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該漁業協同組合に関する登記がされないときは、当該漁業協同組合は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。 令和6年7月12日 滋賀県知事 三日月大造 記 彦根中部漁業協同組合 滋賀県彦根市大方町833番地 河瀬鮎苗漁業協同組合 滋賀県彦根市宇尾町897番地の1 河瀬漁業協同組合 滋賀県彦…

その他
p.92

教育職員免許状取上げ処分公告

教育職員免許法第11条第1項に基づく免許状の取上げ処分

教育職員免許状取上げ処分公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条第1項の規定により、次の免許状の取上げ処分を行った。 令和6年7月12日 群馬県教育委員会 (1)氏名、本籍地(2)免許状の種類(教科)、番号、授与年月日、授与権者(3)取上げ処分年月日(4)取上げ処分の事由 1 取上げ処分した免許状 (1) 関 直人、群馬県 (2) ① 高等学校教諭一種免許状(地理歴史)、平26高1第11912号、平成27年3月31日、東京都教育委員会 ② 高等学校教諭一種免許状(公民)、平26高1第11913号、平成27年3月31日、東京都教育委員会 (3) 令和6年6月17日 (4) 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号ロ)該当 2 取上げ処分した免許状 (1) 岩脇 正和、石川県 (…

その他
p.92

行旅死亡人に関する公告

行旅死亡人の発見及び遺骨保管

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳・年齢65歳以上、男性、身長170センチメートルくらい、死後高度変化のため、人相、体格、特徴等不明 上記の者は、令和6年2月15日午後1時30分頃、会津若松市神指町大字中四合字川端丙地内の河川敷にて、阿賀川河川をパトロール中の建設会社職員に発見された。身元不明のため、遺体を火葬に付し、遺骨は保管しております。心当たりの方は、当市地域福祉課まで申し出て下さい。 令和6年7月12日 福島県 会津若松市長 室井照平

その他
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官 報 (定期購読、部売) 官報には、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、公告等が掲載されており、行政機関の休日を除き毎日発行されています。 定期購読料は、月額1,641円(税込・配送料別)、部売は、一部(32頁毎)143円(税込・配送料別)です。 ご購入は、最寄りの官報販売所でお求めください。 独立行政法人 国立印刷局