その他令和6年7月12日

給与法の実施等(規則改正及び在宅勤務等手当の新設)

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.50
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給与法の実施等(規則改正及び在宅勤務等手当の新設)

令和6年7月12日|p.50

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第2節 給与法の実施等
1 給与法の改正に伴う規則改正等
民間給与との較差に基づく給与改定に関する規則は、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部 を改正する法律」(令和5年法律第73号)の公布日に公布・施行し、下記1)ア、ウ及びエ(特定任期 付職員の俸給月額の切替えに関する規則を除く。)は令和5年4月1日に遡及して適用した。ただし、 下記1)イのうち令和6年度以降の勤勉手当に関する規則改正は、令和6年4月1日から施行した。 また、在宅勤務等手当の新設に関する規則については、同年1月23日に公布し、同年4月1日から 施行した。
主な制定・改正の内容は次のとおりである。
(1) 民間給与との較差に基づく給与改定に関するもの
ア 初任給調整手当
医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9-34(初任 給調整手当)の一部を改正した。
イ 期末・勤勉手当
期末・勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、令和5年12月期及び令和6年度以 降の勤勉手当の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改 正した。
ウ 非常勤職員の委員等の手当
非常勤の委員、顧問、参与等に支給される手当について、指定職俸給表の改定状況を踏まえ た支給限度額の引上げに伴い、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす額の引上げを行う ため、規則9-1(非常勤職員の給与)の一部を改正した。
エ その他
俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合に決定される号俸を変更するため、規 則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正するとともに、新たに規則9-150(令 和5年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の 俸給月額の切替え)を制定した。
(2) 在宅勤務等手当の新設に関するもの
ア 在宅勤務等手当
在宅勤務等手当の新設に伴い、「在宅勤務等の場所」、「正規の勤務時間から除かれる時間」及 び「1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間」等について規定 するため、規則9-151(在宅勤務等手当)を制定した。
イ 通勤手当
在宅勤務等手当の新設に伴い、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的である と認められる普通交通機関等の場合は、在宅勤務等手当を支給される職員には、1か月当たり の平均通勤所要回数分に応じた運賃等の額を支給するため、規則9-24(通勤手当)の一部を 改正した。
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給与法の実施等(規則改正及び在宅勤務等手当の新設) - 第50頁
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