日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の概要
令和6年7月12日|p.2
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◇日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定(条約第八号)(外務省)
この協定は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊(以下「ドイツ軍隊」という。)との間における物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とするものであり、その概要は、次のとおりである。
1 この協定は、自衛隊とドイツ軍隊との間における、共同訓練、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動若しくは大規模災害への対処のための活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置若しくは輸送、連絡調整その他の日常的な活動又はそれぞれの国の法令により物品若しくは役務の提供が認められるその他の活動のために必要な物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。(第一条関係)
2 いずれか一方の締約国政府が、他方の締約国政府に対し、1に掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を要請する場合には、当該他方の締約国政府は、その権限の範囲内で、それらの物品又は役務を提供することができる。(第二条関係)
3 この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。物品又は役務を受領した締約国政府は、当該物品又は役務を提供した締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、当該物品又は役務を受領した締約国政府の部隊以外の者又は団体に移転してはならない。(第三条関係)
4 この協定に基づく物品又は役務の提供に係る決済の手続等について定める。(第四条関係)
5 この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供は、この協定に従属し、両締約国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施される。(第五条関係)
6 両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。(第六条関係)
7 この協定は、一〇年間効力を有し、その後は、いずれか一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの協定を終了させる意思を通告しない限り、順次それぞれ一〇年の期間、自動的に効力を延長される。(第七条関係)