その他令和6年7月12日
国家公務員倫理法に基づく報告制度の状況(令和6年版)
掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.69 - p.70
号外p.69-p.70
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第2章 倫理法に基づく報告制度の状況
1 報告制度の概要
倫理法では、国家公務員と事業者等との関係の透明性を確保するため、3種類の報告制度を定めている。各報告制度の概要は、次のとおりである。
(1) 贈与等の報告及びその閲覧制度
ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件につき5千円を超える贈与等を受けたときは、四半期ごとに贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第6条)。
各省各庁の長等は、このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送付しなければならない。
イ また、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、1件につき2万円を超える贈与等報告書の閲覧を請求できることとされている(倫理法第9条第2項)。
(2) 株取引等の報告
本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第7条)。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
(3) 所得等の報告
本省審議官級以上の職員は、前年分の所得等について、所得等報告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第8条)。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
2 各種報告書の提出状況等
(1) 贈与等報告書の提出状況
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出件数(平成30~令和4年度)は、表2-1のとおりである。
| 区分 | 金銭、物品等の供与 | 飲食の提供等 | 報酬 | 合計 | |||
| 年度 | (件) | (%) | (件) | (%) | (件) | (%) | (件) |
| 平成30年度 | 65 | 1.9 | 2,897 | 82.4 | 552 | 15.7 | 3,514 |
| 令和元年度 | 105 | 3.0 | 2,857 | 82.3 | 509 | 14.7 | 3,471 |
| 令和2年度 | 111 | 16.2 | 146 | 21.3 | 429 | 62.5 | 686 |
| 令和3年度 | 115 | 13.2 | 160 | 18.3 | 598 | 68.5 | 873 |
| 令和4年度 | 202 | 9.9 | 1,345 | 66.2 | 486 | 23.9 | 2,033 |
表2-1 贈与等報告書の提出状況(平成30~令和4年度)
(注)1 令和5年4月~12月における提出状況は2,589件(前年同期1,183件、以下同じ。)で、その内訳は、「金銭、物品等の供与」関係が144件(164件)、「飲食の提供等」関係が2,093件(664件)、「報酬」関係が352件(355件)となっている。
2 令和4年度各府省等別内訳については、補足資料参照。
「金銭、物品等の供与」関係の主な贈与品は、食料品・飲料、チケット及び記念品であり、「飲食の提供等」関係の主な提供者は、財団・社団法人等、外国政府・国際機関及び民間企業であり、「報酬」関係の主なものは、原稿料、印税及び講演に対する報酬であった。
指定職以上の職員に係る令和4年度の提出人数は638人となっている。倫理審査会が、この指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しについて、特定の事業者等から繰り返し飲食の提供、贈与等を受けるなど、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行った結果、倫理法等に違反するものが1件あった(当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分は行われなかった。)。
(2) 株取引等報告書の提出状況
本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書の提出件数(平成30~令和4年)は、表2-2のとおりである。
(3)所得等報告書の提出状況
本省審議官級以上の職員に係る所得等報告書の提出件数(平成30~令和4年)は、表2-3のとおりである。
| 区分 | 提出件数(件) | 給与所得のみ | 給与所得以外の所得あり | ||
| 年(暦年) | 件数(件) | 構成割合(%) | 件数(件) | 構成割合(%) | |
| 平成30年 | 1,370 | 967 | 70.6 | 403 | 29.4 |
| 令和元年 | 1,354 | 1,019 | 75.3 | 335 | 24.7 |
| 令和2年 | 1,399 | 1,056 | 75.5 | 343 | 24.5 |
| 令和3年 | 1,426 | 962 | 67.5 | 464 | 32.5 |
| 令和4年 | 1,485 | 1,031 | 69.4 | 454 | 30.6 |
倫理審査会では、令和4年の所得等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な贈与、報酬など国民の疑惑や不信を招くような所得等がないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。
第3章倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応
1調査及び懲戒手続の概要
倫理法等に違反する行為に関する調査及び懲戒は、国公法における一般服務義務違反の場合と同様に、一義的には任命権者が行うこととされているが、厳正かつ公正な事実の確認及び措置が行われるよう、また、府省間での均衡を著しく欠いた対応とならないよう、倫理法において、倫理審査会の一定の関与の下にその手続が行われる旨の定めがなされている。また、規則22-1(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)において倫理法等に違反した場合に係る懲戒処分の基準が、規則22-2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)において倫理法等違反に係る調査及び懲戒の手続の細目が、それぞれ定められている。
任命権者が職員に倫理法等に違反する疑いがあるとの情報を得た場合には、任命権者により必要な事実確認等が行われるとともに、倫理法等に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは倫理審査会に端緒報告がなされ、任命権者による調査が実施される。倫理審査会では、必要に応じ、任命権者と共同して調査を実施するほか、特に必要があると認めるときは、自ら単独で調査を実施できることとなっている。
調査の結果、職員に倫理法等に違反する行為があることを理由として任命権者が懲戒処分を行おうとする場合は、あらかじめ倫理審査会の承認を得なければならないこととされており、倫理審査会は、違反行為の内容を厳正に審査し、任命権者が行おうとする処分案が適正かどうかを判断している。なお、倫理審査会が自ら単独で調査を実施したときは、倫理審査会が自ら懲戒処分を行うことができることとされている。
また、倫理審査会では、倫理法等違反に関する情報を公務員倫理ホットラインなどを通じて、電子メール、投書等で得るほか、新聞報道等によっても得ており、これらの情報を得たときは、任命権者に依頼し、必要な事実確認等が行われることとなる。
2倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況
(1)調査及び懲戒処分等の件数
令和5年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は11件であり、前年度から継続して調査が行われた事案はなかった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは5件で合計5人(免職2人、戒告3人)であった(後掲(2)参照)。また、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは8件で合計12人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは2件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。なお、令和5年度の調査が令和6年度に継続された事案はない。
これらを前年度(令和4年度)と比べると、新たに開始された調査件数は2件増加し、処分等件数は4件増加した(表3-1)。
| 項目 | 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 累計(平成12~令和5年度) |
| 調査開始事案数(件) | 14 | (1) | 11 (0) | 15 (2) | 9 (2) | 11 (0) | 446 |
| 処分等件数(人数) | 14 | (174) | 9 (29) | 13 (46) | 7 (16) | 11 (17) | 420 (1,554) |
| 懲戒処分件数(人数) | 6 | (10) | 7 (20) | 11 (20) | 3 (9) | 5 (5) | 254 (585) |
| 免職 | 1 | (1) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 2 (2) | 73 (90) |
| 停職 | 1 | (1) | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 50 (61) |
| 減給 | 1 | (1) | 3 (11) | 5 (10) | 2 (7) | 0 (0) | 72 (154) |
| 戒告 | 4 | (7) | 5 (7) | 0 (4) | 1 (2) | 3 (3) | 111 (280) |
| 矯正措置件数(人数) | 11 | (164) | 5 (9) | 4 (26) | 6 (7) | 8 (12) | 235 (969) |
(注)1()は前年度からの継続事案数(外数)を表す。
21事案につき懲戒処分を受けた職員と矯正措置が講じられた職員の両方がいる場合はそれぞれに件数を計上しているため、懲戒処分の件数と矯正措置の件数との合計は、処分等件数と一致しない。
31事案につき異なる種類の懲戒処分を受けた職員がいる場合はそれぞれの種類ごとに件数を計上しているため、内訳(免職等)の件数の合計は、懲戒処分件数と一致しない。
41事案につき調査結果報告が複数回行われた場合には、処分等件数は、最初に調査結果報告が行われた年度のみに計上し、処分等人数は、それぞれの処分等に係る調査結果報告が行われた年度に計上している。
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