その他令和6年7月12日
国家公務員の兼業及び職員団体に関する状況(令和5年度)
掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.60
号外p.60
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発行機関人事院
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3 兼業
(1) 営利企業の役員等との兼業
国公法第103条並びに規則14-17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)、規則14-18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)及び規則14-19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)により、研究職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、営利企業の役員等の職を兼ねることができるとされているが、令和5年において所轄庁の長等が新たに承認をしたという人事院への報告はなかった。
(2) 自営に係る兼業
国公法第103条及び規則14-8(営利企業の役員等との兼業)により、職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、自ら営利企業を営むことができるとされている。
所轄庁の長等が自営に係る兼業を承認したとして、各府省等から人事院に報告のあった件数の合計は、令和5年は266件であった。兼業の主な内容は、マンション・アパートの経営、駐車場・土地の賃貸、太陽光電気の販売などとなっている。
(3) 株式所有による経営参加の報告
国公法第103条及び規則14-21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)により、職員は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合は、所轄庁の長等を経由して人事院に報告し、人事院が職務遂行上適当でないと認める場合は、その旨を当該職員に通知することとされている。ただし、令和4年7月に同規則を改正し、明示された基準を満たしている場合には所轄庁の長限りにおいて報告を受領することができるよう措置しており、令和5年において人事院には職員から株式所有に係る報告はなかった。
第6章 職員団体
一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員(本章第1節において「警察職員等」という。)を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができるとこととされている。
職員団体制度の周知徹底を図るため、音声解説付きの制度説明資料を電子的に作成し、本府省及び各府省の地方支分部局等の担当者に対し配布しており、令和5年度も同様に音声解説付きの制度説明資料を配布した。
第1節 管理職員等の範囲
国公法第108条の2の規定により、重要な行政上の決定を行う職員、管理的又は監督的地位にある職員及び職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員である「管理職員等」とそれ以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができないこととされている。
管理職員等の範囲については、規則17-0(管理職員等の範囲)の別表で、組織区分に応じて具体的に定められており、行政機関の組織又は官職の改廃等があった場合には、それに適応するよう同規則別表の改正が行われている。令和5年度は3回の改正を行った。
令和5年度末における管理職員等の総数は38,394人であり、定員(警察職員等を除く。)240,353人に対する割合は16.0%であった。
第2節 職員団体の登録
職員団体の登録制度は、職員団体が国公法に定める要件を満たした民主的かつ自主的な団体であることを人事院が公証するものであり、これによって、交渉等における当局と職員団体との関係の円滑化を図り、安定した労使関係の確立を期待しているものである。
国公法第108条の3及び規則17-1(職員団体の登録)の規定に基づく令和5年度の新規登録は2件であり、登録の抹消は48件であった。この結果、令和5年度末における登録職員団体の総数は1,207団体となり、職員団体加入人員(以下「加入人員」という。)は63,824人(管理職員等による職員団体(10団体)を除いた加入人員は63,606人)となっている。
また、規約等の登録事項の変更に伴う変更登録は989件であった。
第3節 職員団体のための職員の行為
1 在籍専従
職員は職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできないが、所轄庁の長の許可を受けた場合には登録職員団体の役員として専ら当該団体の業務に従事すること(いわゆる在籍専従)が認められている(国公法第108条の6)。その最長期間については、国公法附則第7条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定められている(規則17-2(職員団体のための職員の行為)第8条)。
令和5年末における在籍専従者数は110人であった。
2 短期従事
在籍専従以外に、職員は登録職員団体の役員、議決機関の構成員等として、所轄庁の長の許可を受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲内でその職員団体の業務に短期に従事することができるとされている(規則17-2第6条)。令和5年中の短期従事者数は187人で、その総従事期間は1,104日2時間であった。
第4節 職員団体等の法人格
1 登録職員団体
登録職員団体は、法人格法第3条第1項の規定により、法人となる旨を人事院に申し出ることにより、法人となることができることとされている。令和5年度末において、法人格を付与されている登録職員団体は96団体となっている。
2 認証職員団体等
登録されていない職員団体等の申請に基づき、その規約が要件を満たすものであると人事院が認証した場合は、その職員団体等が主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人格が付与されることとされている(法人格法及び規則17-3(職員団体等の規約の認証))。令和5年度末において、人事院が認証機関として規約を認証している職員団体等は5団体となっている。
第5節 職員団体との会見
人事院は、職員の勤務条件に関し、勧告、規則の制定・改廃などを行うに当たって、職員団体等と会見を行うことを通じて、意見、要望などを聴き、施策に反映させることとしている。
令和5年の職員団体等との会見回数は、本院において69回、地方事務局(所)において117回の合計186回であった。その内容は、春闘統一要求・人事院勧告要求関係が99回(53.2%)と最も多く、次いで級別定数の改定関係が81回(43.5%)、男女共同参画関係が5回(2.7%)などとなっている。
令和5年の会見回数は、令和4年と比べ4回の減少であり、前年並みとなっている(図6)。
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