その他令和6年7月12日

留学費用償還制度の概要及び実施状況

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.46
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留学費用償還制度の概要及び実施状況

令和6年7月12日|p.46

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3 留学費用償還制度
国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等を目的として、平成18年6月19日に留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。
令和4年度に新たに留学費用の償還義務が発生した件数は84件(特別職国家公務員36件を含む。)である(表2-7)。
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留学費用償還制度の概要及び実施状況 - 第46頁
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