令和6年7月12日宮報(号外第167号) 定年の引上げの円滑な実施に向けた対応等
令和6年7月12日|p.52
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3 定年の引上げの円滑な実施に向けた対応
定年の段階的な引上げが各府省等で円滑に行われるよう、各府省等に対し、60歳以降に適用される任用、給与、退職手当の制度を取りまとめた情報提供パンフレット等を作成し、提供するとともに、本府省及び地方機関等の人事担当者等を対象に、定年の段階的引上げに関する各種制度について理解を深めてもらうため、オンライン形式による制度説明会を令和5年5月及び9月に実施した。また、定年引上げに関して職員から多く寄せられた質問をFAQとして取りまとめ人事院ホームページにて公開した。さらに、定年の段階的な引上げが始まることによって、シニア職員(60歳以上の職員)の在職者数の増加に伴う中堅・若手職員の昇格などへの影響が生じ得る状況となっていることを踏まえ、令和4年12月に各府省に提示した「令和6年度における級別定数措置に関する考え方」に沿って級別定数の改定を行った。
第2節 生涯設計セミナーの実施等
人事院の本院及び各地方事務局(所)では、50歳台の職員及び40歳台の職員を対象に、定年制度、再任用制度、年金制度等に関する情報提供や参加職員による討議を通して生涯設計について考える機会を提供する「生涯設計セミナー」を実施している。
令和5年度は、対面形式で20回、オンライン形式で9回実施し、865人が参加した。
このほか、定年後の家計、健康管理等を考える際に役立つ具体的な情報をまとめた冊子「新たなステップを踏み出すために(令和5年度版)」を作成、配布した。
また、人事院ホームページでは、定年・再任用制度、退職手当・公的年金・社会保険制度、定年後の仕事の選択、定年後の家計等、職員が生涯設計を考える際に必要となる情報を提供している。
第5章 職員の勤務環境等
第1節 勤務時間及び休暇等
職員の勤務時間・休暇等は、職員の基本的な勤務条件であり、国公法第28条の情勢適応の原則の適用を受けて、勤務時間法において具体的事項が定められている。人事院は、同法の実施の責めに任ずることとされており、規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)等を制定するとともに、実際に制度の運用に当たる各府省と協力して、職員の適正な勤務条件の確保に努めている。
なお、職員の勤務時間・休暇等の変更に関しては、勤務時間法において、人事院は勤務時間・休暇等の制度に関する調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することとされている。
1 超過勤務・年次休暇の使用の状況
職員の勤務時間は、原則として1日7時間45分、週38時間45分とされているが、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命ずることができる。超過勤務の状況について、令和5年国家公務員給与等実態調査によると、令和4年の年間総超過勤務時間数は、全府省平均で220時間であった。これを組織区分別に見ると、本府省では397時間、本府省以外では179時間であった。また、超過勤務時間が年360時間以下の職員の割合を見ると80.3%であった。
また、国家公務員の超過勤務については、規則15-14により、超過勤務を命ずることができる上限を設定している。ただし、大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができる。令和4年度の超過勤務の上限を超えた職員の状況は、表5-1から表5-3までのとおりである。
| 全体 | 本府省 | 本府省以外 |
| いずれかの上限を超えた職員 | 16.0% | 28.5% | 3.3% |
(注) 数値は、それぞれにおける他律部署の年度末定員の総数を100%とした場合のもの(次表についても同様)。
| 上限 | 全体 | 本府省 | 本府省以外 |
| 1月100時間未満 | 7.4% | 13.5% | 1.1% |
| 年720時間以下 | 7.0% | 13.0% | 0.9% |
| 2~6月平均80時間以下 | 10.5% | 19.1% | 1.7% |
| 月45時間超は年6回まで | 13.0% | 23.3% | 2.5% |